判例タイムズ<デジタル>のバックナンバー
2009/03/15発売号 (1287号)

 


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2009/03/15発売号 価格: 2000円


■判例タイムズの目次

記事紹介

◆「模擬裁判の成果と課題」について
裁判員制度にふさわしいプラクティスの確立に向けた取組みの現時点での到達点
/河本雅也・大西直樹・小野寺明

■名古屋民事実務研究会2
「相当程度の可能性」に関する一考察――分析と展望
最二小判平12.9.22民集54巻7号2574頁
最三小判平15.11.11民集57巻10号1466頁
/永野圧彦・伊藤孝至

■山形地裁民事実務研究10
賃貸人の承諾を得ていない明渡猶予制度が適用される抵当建物の賃借人からの転使用借人に対する買受人からの引渡命令の可否
抗告審〔否定〕:東京高決平20.4.25判タ1279号333頁,金判1299号52頁
原 審〔肯定〕:東京地決平20.2.28金判1299号55頁
/南雲大輔

■世界の司法131――その実像を見つめて
ベルギーの陪審制/都野道紀


判例紹介

最高裁判例
[行政法一般]
1(最高裁第三小法廷平20.11.25判決)
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際,幅員4m未満の道のうち一方の端から特定の地点までの部分には現に建築物が立ち並んでいたが,同地点から他方の端までの部分には建築物が存在しなかった場合において,後者の部分が同法42条2項にいう現に建築物が立ち並んでいる道に当たらないとされた事例

行政裁判例
[国家補償法]
1(東京地裁平19.12.13判決)
国土交通省自動車交通局長がタクシー運賃のいわゆる大口割引を認めることを明示する内容の通達を発出したことによってタクシー運転者及びタクシー利用者に損害が発生したとは認められないとした事例

2(福岡地裁平19.8.1判決)西日本じん肺訴訟(第1次)第1審判決
じん肺被害を理由とする債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償債権の消滅時効の起算点及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償債権の除斥期間の起算点は,いずれも,最終の行政上の決定(じん肺管理区分の決定,法定合併症の認定)を受けた時又はじん肺による死亡の時と解するのが相当であるとした事例 … 98

[地方自治法]
3(大阪地裁平20.1.30判決)
市の臨時的任用職員に対する年2回の一時金の支給が条例の根拠を欠き違法であり,改正条例附則の規定によってさかのぼって適法なものとなったということもできないなどとして,市長に対し当該支給を決裁した市長に対する損害賠償の請求をすることを命じた事例

[情報公開]
4(東京高裁平20.3.12判決)滞納地方税の徴税経緯を記録した個票が,つくば市情報公開条例で定める非公開情報に該当し,実施機関には部分公開も義務づけられないとして,この個票についてされた非公開決定の取消請求が認められなかった事例

民・商事裁判例
[民 法]
1(東京地裁平20.12.17判決)アプラス買収訴訟
1 株式譲渡代金の調整に係る,その算出に必要な貸借対照表の確定手続に関する合意が,調整後の差額支払請求権の存否の判断の前提となる事実を第三者である会計事務所にゆだねる趣旨の仲裁鑑定契約ではないとされた事例
2 上記1の確定手続を経ていないことから,契約に基づく株式譲渡代金の調整差額の支払請求ができないとされた事例
3 上記1の確定手続を遵守しない買主らに債務不履行責任として47億円余の損害賠償を認めた事例
2(大阪地裁平20.5.14判決)
弁護士が,依頼者(法人)の代表者等が私的に流用することを知りながら預託金を依頼者に返還した行為について,債務不履行を構成するとされた事例
3(大阪地裁平20.6.25判決)
超高層マンションの高層階の専有部分を購入した原告らが,分譲業者である被告らに対し,被告らが同マンション分譲後に約82.5m離れた場所に別の超高層建築物を建設した結果,専有部分からの眺望が悪くなったと主張して,眺望に関する説明義務違反等に基づく損害賠償を求めた事案について,原告らは被告らから重要事項説明を受けるなどして同所に超高層建築物が建設される可能性があることを知っていたなどの事実関係の下では,被告らに上記説明義務違反等はないとされた事例
4(大阪地裁平20.4.21判決)
市の職員がリース会社に対し,架空のリース契約を持ち掛ける等して,リース物件の売買代金相当額を騙し取ったことについて,市のリース会社に対する使用者責任が認められ,かつ,4割の過失相殺がされた事例

[知的財産]
5(大阪地裁平20.6.10判決)
1 インクカートリッジのリサイクル事業を行っている原告会社が,「人と地球に貢献します」という文言を含む結合標章を付したリサイクルボックスを使用して,使用済みプリンター用インクカートリッジの再生を行い,同標章を用いて上記再生を一般消費者に呼びかける目的の一面広告を全国紙に掲載したことが,被告会社の有する商標権を侵害するものとはいえないとされた事例
2 被告会社が原告会社に対し,原告会社の上記行為に対し商標権侵害の警告行為をしたことが,原告会社に対する不法行為を構成するものではないとされた事例
6(①大阪地裁平20.4.18決定)(②大阪地裁平20.12.25決定)青色LED事件
1 LEDチップの詳細な構造を記載した準備書面及び書証につき,秘密保持命令が発令された事例(①事件)
2 LEDチップの詳細な構造を記載した準備書面及び書証につき発令された秘密保持命令の一部が取り消された事例(②事件)

[諸 法]
7(大阪高裁平20.4.30判決)
1 商業ビルの1フロアの建物賃貸借契約における賃料増額確認請求について,賃貸借契約を締結した時点から,借地借家法32条1項が規定する経済事情は,いずれも賃料を増額する方向に変動していなかったが,賃貸借契約当時に,賃貸人が賃借人の事情を配慮してほかのテナントの賃料よりも低額の賃料とし,賃貸人が3年後に賃料の増額を要請していたことを考慮して,賃貸人の同項に基づく賃料増額請求権を認めた事例
2 相当賃料額について,当事者双方から提出された私的鑑定,裁判所による鑑定の各内容の信用性を検討し,裁判所による鑑定の一部を修正して相当賃料額を認定した事例

[民事訴訟法]
8(東京地裁平20.6.11判決)
1 外国会社の取締役の責任を追及する損害賠償請求に係る訴えにつき,被告が我が国においてした行為により,原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されていないとして,民訴法5条9号に依拠して,我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定することはできないとされた事例
2 主観的併合の場合において,併合請求の裁判籍に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄が肯定されるのは,相被告に対する請求と密接に関連し,矛盾する判決が下される重大なおそれを回避するため,併せて裁判すべき場合に限られるとされた事例
3 我が国に普通裁判籍を有しない外国会社の取締役に対する商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条ノ3第1項に基づく損害賠償請求訴訟について,義務履行地の裁判籍の規定のみに依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定することは,当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があるとされた事例
9(東京地裁平20.3.19判決)
日本人が,香港法人に対し,契約上の預託証拠金返還義務を負う外国会社と実質的に同一人格であるとして提起した訴訟について,我が国の国際裁判管轄が否定された事例

[民事執行法]
10(東京高裁平20.5.26決定)
債務者は第三債務者に対して請負契約の履行として本件各商品(家具類)を納入しており,また,請負代金債権の全部又は一部を本件各商品の転売による売買代金債権と同視するに足りる特段の事情も認められないとして,債権者の動産売買の先取特権(物上代位)に基づく債権差押命令の申立てを却下した原決定が維持された事例
11(東京高裁平17.11.30決定)
財産開示手続実施決定について,民事執行法197条1項2号の要件を備えていると認めた事例

刑事裁判例
[特別刑法]
1(東京地裁平19.3.16判決)ライブドア事件
1 東証マザーズ市場に株式を上場していた会社の代表取締役社長が,子会社株式の売買のため及び同株式の相場の変動を図る目的をもって,偽計を用いるとともに風説を流布し,また,内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したという証券取引法違反の事案において,懲役2年6月の実刑判決が言い渡された事例
2 複数の投資事業組合を経由してなされた親会社株式の売却につき,同組合は子会社が会計処理の潜脱等の目的で組成した組合であり,会計処理上,子会社が親会社株式を売却したものとみるべきであるとした事例


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判例タイムズの読者レビュー

  • 総合評価:★★★★ 4.0
  • 投稿数:18
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読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。

探してました。
投稿日 2012/01/13
投稿者 そうむん
★★★★ 4.0

先生に依頼する際に少しでも時間を短縮できればと思い、資料として活用できると思います。

判例情報を知るために
投稿日 2011/03/05
投稿者 おれんじ
無職
★★★★★ 5.0

判例情報を知る手段にはいくつかありますが、本誌は最もポピュラーで信頼できるもののひとつ。ロースクールに在籍していたころからお世話になっています。各判例の冒頭解説も、判例の意義・位置づけ等、概要を知るのに大変有益です。

過払金返還訴訟に役立った
投稿日 2011/02/12
投稿者 田舎司法書士
専門職
★★★★★ 5.0

サラ金の不当利得返還請求事件を何件か提訴しました。当然一連か分断かが悩みの種です。他の本で一連と分断等の解説を読んでもよく理解できませんでした。判例タイムズの特集号はわかりやすかったです。

100%表示をより大きく
投稿日 2010/12/14
投稿者 田舎ローヤー
専門職
★★★★ 4.0

PC、iPHONE上でも読むことができ、重宝しております。ただ、PCの23インチ画面では、100%表示で閲覧をするのは厳しく、画面上で読む際には拡大の必要があります。余白等を少なくして、100%表示での文字をより大きくして下さい。また、オフラインでも読めるようにしていただけると地下鉄、飛行機でも読めるので助かります。

抜群
投稿日 2010/11/24
投稿者 ポチ
専門職
★★★★★ 5.0

現在弁護士1年目です。4月から購入していますが、一応判例の囲み解説は全部目を通すようにしています。金融商品関係や労働関係の判例が比較的フォローされており、重宝しています。刑事裁判に関する特集も、理論的でとても興味深く読んでいます。

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