判例タイムズ<デジタル>のバックナンバー
2010/02/15発売号 (1313号)

 


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■判例タイムズの目次

記事紹介

消費税法30条における仕入税額控除に関する立証責任
─租税訴訟における要件事実論の一展開/伊藤滋夫

保険金請求訴訟における「人為性」または「非人為性」の証明構造に関する一考察(下)/林 昭一

刑事裁判ノート
裁判員裁判への架け橋として(7)/門野 博

■量刑に関する諸問題〔大阪刑事実務研究会〕
量刑事実の証明と量刑審理(下)
─裁判員裁判における量刑審理を中心に/杉田宗久

(コメント)
杉田宗久「量刑事実の証明と量刑審理」について/堀江慎司

■公判前整理手続に関する諸問題9[大阪刑事実務研究会]
争点整理・証拠厳選等に関する諸問題(下)/秋山 敬

■世界の司法136─その実像を見つめて
統計の活用と長期未済事件の処理
ニュージャージー州裁判所における取組/中村修輔


判例紹介

最高裁判例
[憲 法]
1(最高裁第三小法廷平21.7.14判決)
1 刑訴法403条の2第1項と憲法32条
2 即決裁判手続の制度が虚偽の自白を誘発するか

2(最高裁第二小法廷平21.3.9判決)
1 福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「自動販売機」に該当するとされた事例
2 福島県青少年健全育成条例21条1項,34条2項(平成19年福島県条例第16号による改正前のもの),35条の規定と憲法21条1項,22条1項,31条

[行政争訟法]
3(最高裁第一小法廷平21.11.26判決)
市の設置する特定の保育所を廃止する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例

[民 法]
4(最高裁第三小法廷平21.11.17判決)
貸金業者が,借主に対し,期限の利益を再度付与し,仮にこれを付与したものではなかったとしても,貸金業者において借主が期限の利益を喪失したと主張することは信義則に反するとした原審の判断に違法があるとされた事例

5(最高裁第二小法廷平21.11.9判決)
民法704条後段の規定の趣旨

6(最高裁第二小法廷平21.10.23判決)
特別養護老人ホームの入所者に対して虐待行為が行われている旨の新聞記事が同施設の職員からの情報提供等を端緒として掲載されたことにつき,同施設を設置経営する法人が,複数の目撃供述等が存在していたにもかかわらず,虐待行為はなく上記の情報は虚偽であるとして同職員に対してした損害賠償請求訴訟の提起が,違法な行為とはいえないとされた事例

[商 法]
7(最高裁第二小法廷平21.11.27判決)
A銀行が,県から要請を受け,県において再建資金の融資を計画していたB社に対し,上記融資が実行されるまでのつなぎ融資をした後に,B社に追加融資をしてもその回収を容易に見込めない一方で,これをしなければB社が破綻,倒産する可能性が高く,上記つなぎ融資まで回収不能となるおそれがある状況の下で,B社に対して追加融資をした場合において,その追加融資の一部につき,これを決定したA銀行の取締役らに善管注意義務違反があるとされた事例

[民事訴訟法]
8(最高裁第二小法廷平21.10.16判決)
米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され,解雇された者が,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟につき,同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断に違法があるとされた事例

[刑事訴訟法]
9(最高裁第二小法廷平21.9.29決定)
再審請求人により選任された弁護人が再審請求がされた事件の保管記録の閲覧を請求した場合,保管検察官は刑事確定訴訟記録法4条2項5号に当たるとしてその閲覧を不許可にできるか

憲法裁判例
[憲 法]
1(名古屋高裁平20.4.17判決)自衛隊のイラク派遣差止訴訟
イラクにおいて航空自衛隊が行っている空輸活動は,武力行使を禁止したイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(イラク特措法)2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含むものではあるが,これによる控訴人らの平和的生存権に対する侵害は認められないとして,控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し,国家賠償請求を棄却した原判決を維持した事例

行政裁判例
[行政争訟法]
1(名古屋地裁平21.2.19判決)
1 通信制御販売システムに係る商品販売用機械に愛知県青少年保護育成条例で自動販売機への収納を禁止された有害図書類を収納して販売している業者が愛知県に対し同条例8条1項の定める届出義務及び同条例11条2項の定める図書の撤去義務を負わないことの確認を求める訴えが公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとされた事例
2 通信制御販売システムに係る商品販売用機械が愛知県青少年保護育成条例4条2号にいう「自動販売機」に当たるとされた事例
3 通信制御販売システムに係る商品販売用機械への有害図書類の収納を禁止する愛知県青少年保護育成条例の規制が憲法22条1項に違反しないとされた事例

[国家補償法]
2(東京地裁平21.6.9判決)
1 複数の捜索すべき場所が記載された1通の捜索差押許可状について,本件事情の下では,憲法35条2項の各別令状主義に違反しないとした事例
2 適法に発付された捜索差押許可状に基づく差押えについて,同捜索差押許可状記載の「差し押さえるべき物」に該当しない物を差し押さえたとして,これを違法とした事例

[地方自治法]
3(大津地裁平21.1.22判決)
労働委員会,収用委員会及び選挙管理委員会の各委員に対し,月額報酬を支給するのは違法であるとして,報酬支給の差止が認められた事例

民・商事裁判例
[民 法]
1(東京高裁平21.7.30判決)
法律事務所の経営者弁護士と勤務外国人弁護士との間の報酬加算合意の解除が認められた事例

2(東京地裁平21.7.28部判決)プリンスホテル日教組大会会場等使用拒否事件第一審判決
教職員組合の大会に使用される予定だった宴会場等を有するホテル会社が,仮処分命令に反して当該宴会場等の使用を拒否し,その説明文をホームページ上に掲載するなどしたことにつき,損害賠償請求及び謝罪広告掲載請求が認容された事例

[知的財産]
3(大阪地裁平21.3.26判決)マンション読本事件判決
「マンション読本」なる冊子等に描かれたイラストが自己の作成したイラストを複製又は翻案したものであり,自己の著作権及び著作者人格権を侵害すること等を理由とする著作権侵害差止等請求が棄却された事例

[諸 法]
4(東京地裁平20.8.29判決)
電気ストーブの使用により化学物質に対する過敏症が残った事故につきストーブの輸入業者の製造物責任が認められた事例

[民事訴訟法]
5(大阪高裁平21.5.15判決)
1 セクハラ行為を受けたという電子記録たるメールを証拠資料として採用する場合,それが作成者自身によって作成され,かつ,改ざんされていないか確認する必要があるところ,提出されたメールには変更を加えた跡があり,その提供者も加害者とされる者を糾弾する側の支持者であったことから,そのメールについて改ざんされていないと断定できないとされた事例
2 セクハラ被害者の直接の供述なく,伝聞供述により,その被害事実を認定するには,その伝聞事実を述べる者に相当程度の信用性を必要とし,もとの供述者に反対尋問のテストをしなくても真実性を担保できる事情が必要であるところ,伝聞事実を提供した者が加害者とされる者を糾弾する側の者であったことから,その供述は採用できないとされた事例

刑事裁判例
[刑事訴訟法]
1(鹿児島地裁平19.2.23判決)鹿児島公職選挙法違反事件(志布志事件)無罪判決
鹿児島県議会議員選挙(平成15年4月施行)の公職選挙法違反(供与罪等)の事案につき,自白調書の信用性を否定して被告人12人全員に対し無罪が言い渡された事例


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判例タイムズの読者レビュー

  • 総合評価:★★★★ 4.0
  • 投稿数:18
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読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。

探してました。
投稿日 2012/01/13
投稿者 そうむん
★★★★ 4.0

先生に依頼する際に少しでも時間を短縮できればと思い、資料として活用できると思います。

判例情報を知るために
投稿日 2011/03/05
投稿者 おれんじ
無職
★★★★★ 5.0

判例情報を知る手段にはいくつかありますが、本誌は最もポピュラーで信頼できるもののひとつ。ロースクールに在籍していたころからお世話になっています。各判例の冒頭解説も、判例の意義・位置づけ等、概要を知るのに大変有益です。

過払金返還訴訟に役立った
投稿日 2011/02/12
投稿者 田舎司法書士
専門職
★★★★★ 5.0

サラ金の不当利得返還請求事件を何件か提訴しました。当然一連か分断かが悩みの種です。他の本で一連と分断等の解説を読んでもよく理解できませんでした。判例タイムズの特集号はわかりやすかったです。

100%表示をより大きく
投稿日 2010/12/14
投稿者 田舎ローヤー
専門職
★★★★ 4.0

PC、iPHONE上でも読むことができ、重宝しております。ただ、PCの23インチ画面では、100%表示で閲覧をするのは厳しく、画面上で読む際には拡大の必要があります。余白等を少なくして、100%表示での文字をより大きくして下さい。また、オフラインでも読めるようにしていただけると地下鉄、飛行機でも読めるので助かります。

抜群
投稿日 2010/11/24
投稿者 ポチ
専門職
★★★★★ 5.0

現在弁護士1年目です。4月から購入していますが、一応判例の囲み解説は全部目を通すようにしています。金融商品関係や労働関係の判例が比較的フォローされており、重宝しています。刑事裁判に関する特集も、理論的でとても興味深く読んでいます。

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