■月刊 税理の目次
巻頭論文
会社法改正の動向と法人税制見直しの視点
桜美林大学教授
野田秀三
会社法見直しの総まとめともなる会社法制の現代化に関する改正案の要綱がまとまりつつあり、改正の概要もみえてきた。これまで法人税法は、おおむね商法の規定に準じてその取扱いが手当てされてきた。そのため、今回の会社法の見直しに伴い、法人税制の見直しを求められるものが出てくることになろう。
そこで、本稿では要綱案の計算関係、組織再編行為関係を中心に取り上げ、法人税制の見直しとその課題を検証した。
税務論文
第二次納税義務者の権利救済と今日的課題
専修大学教授
増田英敏
ある者が納税義務を果たさず、滞納処分をしてもなお徴収すべき額に達しない場合には、その者と特殊な関係にある第三者が納税義務を負う。これを「第二次納税義務」というが、このほど、この規定をめぐって争われた事件で、注目すべき判決が下された(東京地裁平16.1.22)。これは、第二次納税義務者の不服申立期間の起算日は、①主たる課税処分が生じた納税義務者に告知された時か、あるいは②第二次納税義務賦課決定の納付告知書を受けた日か――が争われたもの。本稿では、本判決内容を評釈するとともに、第二次納税義務者の権利救済のあり方を論考している。
税務研究
会社分割における二重課税と実務上の留意点
公認会計士
中田幸康
会社分割を行う場合、適格分割にすべきか否か――。現在の実務では、再編時のコストが低く済むことから、適格分割のほうが好まれているようである。そして、そのために、法人税法に定める要件をクリアすべく、多大な労力が費やされている。しかしながら、税負担につき、分割時における分割法人だけではなく、株主や分割承継法人を含めた企業グループ全体の視点から検討すれば、二重課税が生じる関係上、実は非適格分割のほうが有利であるケースが多いのである。本稿では、単純化されたモデルから非適格分割の有利性を証明し、併せて、分割時・分割後において税務上留意すべき点を指摘する。
座談会
計参与の創設の意義とその責任・義務
出席者
弥永真生 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
北原 直 全国中小企業団体中央会企画部主幹
宮口定雄 日本税理士会連合会専務理事<司会>
商法及び有限会社法等を含めた会社法の枠組みで、大きな改正がされようとしている。最低資本金の撤廃、有限会社の廃止などの改正の他に、譲渡制限会社における計算書類の公正性を確保する手段として、会計参与という機関を新たに創設し、主に中小会社の計算書類を取締役と共同して作成する責任を持たせることにした。この会計参与には、会計専門家として税理士及び公認会計士が就任することになっている。商法の機関として、税理士が会社の取締役と同等の義務・責任を持つことになる会計参与の創設の経緯、その業務と責任、さらには採用の現実性はあるかなどを、改正論議の中で大きな役割を果たしている三人にお話しいただく。
特集
強化される税務調査と税理士の対応
景気は回復基調にあるものの、わが国の財政事情は、依然きわめて深刻な状況にある。そんな中で、ますます強化されているのが税務調査。平成12年に総合調査担当部門が新設され、従来の「税目別調査」から「税目横断調査」に移行。また同時期、「広域化・国際化・高度情報化」への重点調査が始まり、増え続ける赤字法人への調査も強化されていった。平成16年度の税制調査では、法人税の更正期間が従来の3年から5年へ延長され、より深く厳しい調査の実施が予想されている。
そこで本特集では、こうした昨今の税務調査の実態を検証するとともに、関与先を守るために税理士としてどう対応していくべきかを探っていく。
逼迫する財政状況と強化される税務調査の因果関係 東京大学大学院教授井堀利宏
1. 我が国の財政赤字はこのままでは解消できない。財政破綻を回避するには、政府が裁量的に増税や歳出削減をすることが求められる。このうち、政府支出の削減のみで財政再建を図るのは容易ではない。
2. 日本の税制は一般的な課税ベースである所得税と消費税が中心であり、徴税システムも機能している。税収を上げる余力は残されており、この面からは財政破綻が現実化する可能性は小さい。ただし、90年代の税制改革で所得税の課税最低限が大幅に引き上げられた結果、多くの国民が所得税を払わない状況になっている。もし政治的圧力によって、こうした非課税となっている国民の既得権を擁護せざるを得ないとすれば、それほど増税の余力はない。
3. したがって、残された増税の手段として、徴税面で実務上の調査を厳しくし、結果として増収を図ることも有力な選択肢になる。
4. 特に、我が国のように税務当局が執行面で自由裁量の余地の大きな徴税体制を構築している場合に、従来以上に経費の計上を厳しく認定するなどして、徴税面から増収を意図する可能性は高いだろう。
法人税における更正期間の延長と税務調査への影響
税理士
鈴木修三
1. 法人の欠損金の繰越期間及び更正期間が5年から7年に延長された。
2. 法人税の構成機関が(欠損金を除き)年から5年に延長された。
3. 税務調査において、法人税以外のほかの税目が関わってきたときの処理方法があいまいである。今後の、課税庁の情報に留意したい。
総合調査の実態
税理士
菅原宣明
1. 総合調査部門は、国家公務員の定員削減という大きなテーマに対処するため、税務調査の効率性を追及する目的を持って誕生したと考えている。
2. 総合調査は、税目横断的な調査と従来の縦割り調査の弊害を排除した新たな調査手法の開発であった。平成12年7月に全国28署でスタートした総合調査部門が、現在49署に拡大している
3. 総合調査は、「究極の税務調査」と呼ぶにふさわしい調査手法である。それは、国税組織内にあるあらゆる申告書や資料情報等を集約して十分な分析ができるため「究極の事前審理表」を描くことができるからである。
4. 総合調査の一つの大きな考えは、相続税と法人税・所得税が表裏一体の関係にあると認識することであった。
5. 総合調査に対処するには、全税目の書面添付が最大の武器となるが、そのためには納税者の全幅の信頼が必要である。
広域化・国際化・高度情報化する取引への税務調査
明治大学大学院教授
税理士・川田剛
1. いわゆる3K(広域化・国際化・高度情報化)は、税務行政に大きなインパクトをおよぼしている。
2. しかも、それは質的な変化を伴うものである。
3. 当局は、調査技法の開発、人材育成を急務としている。
4. このような当局の動きに対応し、税理士サイドでも所要の対応が求められる。
連結納税法人への税務調査等
税理士
岩渕尚樹
1. 連結納税に係る税務調査は、連結親法人を中心に連結子法人についても同時に行われる。
2. 連結納税に係る税務調査では、連結親法人の所轄国税局・税務署が、その所轄外にある連結子法人の税務調査を行うことも想定される。
3. 連結納税の税務調査の対応として、今後は、関与税理士による連結法人グループ全体に対する認識の向上が必要である。
税務調査の緻密化・厳格化 審理事務の強化と税務調査への影響 税理士
本川國雄
1. 税務行政を取り巻く環境の中で、課税の均一性・透明性が求められ、機構再編により「審理事務」が強化された。
2. 恣意的課税は減少したが、原則的課税処理の強化により、納税者にとって新たな厳しい側面も出てきた。
3. 調査官と納税者の阿吽の呼吸(情)による課税処理から、理屈と証拠(理)による課税処理の時代になる。
4. 修正申告などの慫慂に応ずることは、救済権の放棄につながる。
赤字法人への税務調査
税理士
石飛博巳
1. 赤字法人の割合は約70%となり、過去最高の水準である。その中で、赤字法人の税務調査は、黒字法人に比べて確率的には5分の1程度ではあるが、全赤字法人の中でも約2%が毎年調査を受けている。
2. 調査を受けた赤字法人のうち、ニセ赤字法人が20%近くある。また、不正計算のあった赤字法人も20%を超え、赤字を隠れ蓑にしている企業の存在が指摘されている。
3. 赤字法人の調査ポイントは黒字法人と基本的に変わりないが、重点項目や時間配分、赤字原因の究明などで、赤字法人に対する調査の特徴があるため、十分注意しなければならない。
公益法人への税務調査
税理士・公認会計士
赤塚和俊
1. 公益法人に対する税務調査において、法人税では、収益事業の範囲について判断が分かれることがある。
2. 消費税に関しても、課税か非課税かの見極めが困難なことがある。
3. 寄附税制については寄附を受けた金品を本来事業の用に供することが必要である。
4. 固定資産税や事業所税にも公益法人特有の問題があるため、注意を要する。
地方税の調査
税理士
出岡伸和
1. 償却資産に対して課税する固定資産税は、納税義務者の申告によって課税客体を把握し、申告された課税資料に基づき賦課決定を行うものであるため、実地調査が重要な行為となっている。
2. 償却資産の実地調査において、附帯設備と家屋の区分は重要なポイントである。平成16年度の地方税法改正により、家屋の所有者以外のものが平成16年4月1日以後に事業のために設備等を取り付けた場合、取り付けた設備に係る固定資産税については、「取り付けた者が納税義務者」となることができる取扱いが新たに設けられた。
3. 外形標準課税における付加価値割の課税標準は、法人税と異なる課税標準であるため、都道府県による独自の調査が展開されることが予想される。
4. 外形標準課税における付加価値割の計算に当たり、別表の作成、計算書類の整備など会社の事務負担が増加するため、事前準備を行う必要がある。
書面添付制度の利用と税務調査
税理士
西村公克
1. 書面添付制度の本質は、税理士法第1条の社会公共的使命を具現化したものであると同時に、税務行政の効率化、円滑化に繋げようとしたものである。
2. 書面添付制度は、税務の専門家である税理士にのみ付与された権利である、税理士が主体的に本制度の普及・定着に向けた施策に取り組むべきものである。
3. 書面添付制度の普及には、税理士と税務官公署との信頼関係がカギになる。
重加算税の賦課
税理士
内川澄男
1. 国税庁発表の法人税等の課税事績によれば、実地調査を行ったもののうち、約2割近くのものが不正計算を行っている旨の報道がある。
2. 不正計算の手段としては、所得税や法人税等所得課税の場合、売上除外、架空原価の計上といった不正計算のほか、いわゆる「つまみ申告」と呼ばれるものによることも多くみられ、相続税のような財産課税の場合、課税財産の隠匿などが中心である。
3. 各税目について、課税庁における重加算税の取扱い(事務運営指針)が公表されているので、税務調査を受ける場合、事前にこの取扱い基準を確認しておくとともに、裁判や判例での重加算税の賦課事例、取扱事例などを検討しておくことも必要である。
4. 重加算税の賦課決定がなされているような場合には、隠蔽・仮装の具体的事実の説明を求め、納得ができない場合は不服申立てをすることまで考えるべきである。
新法令解説
葉玉匡美
山本憲光
電子公告制度の導入のための商法等の一部改正の概要
「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」が第159通常国会で成立した。同法は、株式会社の公告方法について、電子公告という方法によることも認めるとともに、債権者保護手続を合理化し、また、会社等に公告の義務を課す理由が乏しいと考えられる公告についての公告義務を撤廃することを内容とするものである。本稿では、同法の立案担当者が、その概要を解説する。
事例研究
返済期限到来前の保証債務の履行と譲渡特例適用の可否
税理士
木島裕子
巷間、「景気回復」基調がいわれる中、相変わらず中小企業の資金繰りは厳しい状況にある。こうした状況下、赤字企業の代表者がその個人資産を処分して借入金を返済することも珍しくない。また、金融機関が不良債権の処理を進める過程において、こうした代位弁済を迫るケースも後を絶たないと聞く。
このような場合に、所得税法64条2項による非課税規定の適用の可否が問題となってくるところだが、従来はこの要件がきわめて厳格に解釈され、この特例の適用が受けられない場合も多々見受けられた。こうした状況を踏まえ、平成14年12月には、保証債務の特例における求償権の行使不能の判断基準が公表されたが、依然その適用の可否をめぐってはトラブルも多い。本稿で取り上げる裁判例は、こうした不明確な同法の適用解釈について、裁判所が実務上重要な指針を示して、納税者が勝訴(確定)した事案である。
所得税実務
改めて整理しておきたい損益通算・繰越控除の留意点
税理士
秋山典久
平成16年度の税制改正で、長期譲渡所得の損益が他所得と通算できなくなった。この改正の成立は、3月末であったが、適用は遡及され、今年1月1日からの適用とされている。この規制で、譲渡所得の損失が他所得と通算できなくなったことは良く知られてきたが、他所得の損失が譲渡益と通算できなくなったことはあまり知られていない。さらに、前年の事業所得の純損失の繰越と今年の譲渡益なども通算できなくなるわけで、かなり影響が大きい。こうした損益通算への影響を様々なパターンで紹介する。また、譲渡契約を前年にしていた場合、修正申告ができるということもあり、この事情も合わせて記述する。
法人税実務
横領等の不正の発覚に伴う税務処理のポイント
税理士
樋之口毅
マスコミの報道には乗らないことから表沙汰にはならないとはいえ、中小企業の横領等の不正行為は日常茶飯といわれる。その横領等は、告発に至るものと、内部でもみ消しを図るものに分かれよう。また、金銭の横領のみならず、棚卸資産の横流しなどによる横領も多い。そこで、横領が発覚した後の税務処理について、法人税の処理(みなし賞与処理、貸倒処理、過去から横流しを行っていた場合の対応、など)、源泉税の処理、消費税の処理、そして不正を発見できなかった税理士の責任などの諸問題を、設例や裁判例を交えて考察する。
役員退職金の現物支給に伴う税務問題と支給時留意点
税理士
馬場由布子
役員の退職に伴う退職金として、金員に代えて社宅等の現物で支給するケースがある。この際に税務で問題となりやすいのが、現物財産の時価算定である。では、その時価認識に関して税務調査の際に増差が生じた場合には、退職金の追加払いとして損金算入は可能なのであろうか? 学説を整理しつつ、問題点の所在と税務の留意点を考える。
公益法人等が行う「請負業」に生じがちな問題
税理士・公認会計士
田中義幸
公益法人等の行う事業が収益事業に当たるか否か、その認定についての問題が後を絶たない。その理由としては、収益・非収益の判断を納税者サイドで行わなければならず、加えて立法技術上の問題で収益事業についての条文の文理が分かりにくいことが挙げられる。本稿では、我が国の収益事業課税の構造はそもそもどうなっているのかを確認しながら、最近特に問題の多い「請負業」の範囲とトラブル事例を紹介する。
社会福祉法人の役員報酬に対する課税の傾向とその対応
税理士
小林広樹
社会福祉法人における理事の報酬などの使い込み、自費への流用が多数発生し大きな問題となった。これは一方で、課税の問題となっていて、横領とされた理事の使込みを、役員への報酬として、源泉課税できるのか否かで争われている裁判例が青森地裁や京都地裁であった。このように最近社会福祉法人を利用した不正や所得隠しを、課税が厳しく取り扱う傾向が強くなっている。社会福祉法人の役員に対する支出――報酬や、役員費用はどのように、課税されているのか、取扱いの現在の状況を見て、税理士としての指導・対応を検討する。
会社の税務
法人税の否認に伴う消費税等の処理と修正申告留意点
日本大学非常勤講師
・税理士 山元俊一
赤字会社が多い近年、消費税や源泉税をターゲットにした調査が目立つところである。本稿では、税務調査における法人税の否認項目が消費税に影響するケースにつき主要な点をまとめるとともに、修正が求められた場合の実務処理につき解説を行う。
資産税実務
資産の譲渡損失の処理における税務留意点
税理士・公認会計士
飯泉清
経済が右肩上がりの時代に取得した資産の含み損が、近年、損切りにより顕在化する事例が多くなってきている。本稿では、近時問題となっている自己株式の適正時価、損益通算廃止が噂されるゴルフ会員権を中心に、譲渡損失の処理において問題となりやすいポイントを解説する。
評価実務
土地の売買途中の相続発生と評価区分をめぐる判断ポイント
税理士
遠藤 正行
土地の売買取引は、契約の締結・手付金の支払い・残代金の支払い・引渡し・所有権の移転登記――と、複雑なプロセスを経て敢行されるのが通常だ。ところで、土地売買の途中で当事者が死亡してしまった場合、つまり相続が発生してしまった場合、この土地はどのように評価すればよいのだろうか? 本稿では、この点について判断が示された最近の裁決事例(平15.1.24)を紹介しながら、評価における実務のポイントを解説する。
事務所経営
規定廃止で増加する報酬トラブルへの事前・事後対策
弁護士
内田 久美子
一昨年の税理士に係る報酬規定の廃止に伴い、このところ報酬をめぐるトラブルが増加しているといわれる。これは、顧客に対して提示した報酬額が過大との不満である等、多岐にわたっているという。その原因としては、税理士から顧客に対する事前の概算額の不提示や、加えてその前提となる各自の報酬規定の不存在など、多くの要因を含んでいる。
そこで、実際に起きた事件を参考にしながら、とるべき事前対策、そしてトラブルが生じた後の事後対策のノウハウについて考察する。
利益計画
金型製造業のモデル利益計画 中小企業診断士
角田 光則
大手・中堅企業の下請けである小規模事業者が多い金型製造業界。現在、取引先の海外進出、単価下落による収益性の低下など非常に厳しい環境に追い込まれている。本稿では、納期短縮・顧客開拓・原価管理体制の構築などの手法を提示し、このような厳しい環境下における経営改善策を解説する。
コラム・連載
ポイント・オブ・ビュー 堺屋太一氏に聞く
税理士事務所みてある記 日本パートナー税理士法人(東京都千代田区)
好調関与先にはワケがある! (有)フロムサーティー(東京都杉並区)
/山田清 税理士(東京地方税理士会鎌倉支部)
検証! 非公開裁決 福祉施設の工賃と源泉徴収義務 中西良彦
クマオーの消費税トラブル・バスター 増資や組織変更をしたら、どうなる? 熊王征秀
法律問題ワンポイント・レクチャー 企業外での非行行為と懲戒解雇 服部弘
多税目取引の落とし穴 科目違えば、扱い変わる 大貫利一
医療法人制度の最新事情 医療法人の相続税評価と相続対策 東日本税理士法人
改正税理士法ステップアップ 近藤新太郎
税理士事務所のIT戦略 塩見哲/神田祐治
私のKey Word 藤澤公貴
税理士の休日 長谷川次郎
金融機関との上手な付合い方 甲賀伸彦
頭の体操室
趣味講座 将棋・囲碁教室
租税訴訟裁判への扉 /「理由の差替え」等への対応 蔵重有紀
税務・会計相談コーナー
資産税関係・「簡素化された広大地の評価方法」 伊藤正彦
会計関係・「減損損失に係る税効果会計について」 山中成大
実務の焦点
「留保金課税の停止措置と期末直前の銀行借入れ」 森川暁
「嘆願書と請願書の位置付けと活用」 渡邊敬之
「相続取得の株式のみなし配当課税の特例」 山下久康
速報税理トピックス
ミニ情報
ブックレビュー
別冊付録
Ⅰ
・平成16年度全国市町村の市町村税税率一覧表
・付 法人事業税、法人道府県民税税率一覧表
Ⅱ
・税務情報
「平成16年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
「平成16年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)
「相続税基本通達等」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)
ほか
■月刊 税理のバックナンバー
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- □ 4月号 2011/03/22
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読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。
- 必需品
- 投稿日 2012/02/24
- 投稿者 かっぱ
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
会計実務に携わる際とても参考になります
- 毎月欠かさず読んでいます
- 投稿日 2011/11/20
- 投稿者 なお
- 自営業
- ★★★★ 4.0
税務実務について役立つ記事が多いです。毎月欠かさず読んでいます。
- いろいろ役に立ちます。
- 投稿日 2011/10/06
- 投稿者 あっきー
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
税制改正にも対応しているし、解説も具体的でわかりやすく、とても役に立っています。これ1冊であらゆる税法に使えます。
- 税務実務に役立ちます
- 投稿日 2010/07/23
- 投稿者 お父さん
- コンサルタント
- ★★★★★ 5.0
税務実務には必須の雑誌です。税法改正・トピックスの特集が充実しており税務・会計プロフェッショナル必携だと思います。
- 税理
- 投稿日 2009/12/23
- 投稿者 なな
- 専門職
- ★★★★★ 5.0
改正点だけではなく税務の主要ポイントは定期的に掲載されているため、会計実務に携わる際とても参考になっています。







