■月刊 税理の目次
巻頭論文
所得税制の改革と財政制度の役割分担
早稲田大学教授 馬場 義久
平成17年度税制改正論議において、定率減税の縮小をはじめ所得税の減税制度についての見直しが行われている。平成元年の消費税の導入以来、間接税へ負担を移行する政策がとられていたが、ここにきて所得税に負担を多く求めるようになってきたのは、何故であろうか。国家財政の建直しや社会保障負担を含めた国民負担の構図から、所得税負担増の方向とその良否を検討する。
時局論説
会計専門職大学院の開校に向けた動きと今後の課題
青山学院大学教授 鈴木 豊
平成17年4月のアカウンティングスクール(会計専門職大学院)の開校に向けて、現在10校で準備が行われている。この大学院は「会計分野に関する専門職大学院で広義の会計専門職を養成する教育機関」とされている。カリキュラム等会計専門職大学院の特徴を紹介するとともに、税理士は会計専門家としてこの機関をどのように利用、活用できるかをガイダンスするもの。
税務研究
法令解釈通達等の適用日をめぐる問題と税理士の対応
税理士 坂部 達夫
平成16年6月4日付の「財産評価基本通達の一部改正」において、広大地の評価方法が大幅に変更された。この改正によって最大55%の減額が適用できることとなり、従来の通達による評価よりも格段に有利になる。ところがこの通達は、発出日から半年遡って「平成16年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」に適用する旨が明記されており、平成15年以前に相続が発生した場合と比べると、課税標準・税額に大きな差異が生じてしまうことになる。当然、従来方式により評価せざるを得ない者からは、不満の声が上がることになろう。そこで本稿では、税務通達と租税法律主義の関係を明らかにしながら、通達等の適用日をめぐる問題を考察していく。
特集
実務で目立つ租税手続上のトラブルとその原因分析
税務を取り扱う者にとって租税手続は必要不可欠な規定であるわけだが、納税者サイド、そして税務行政庁でも租税手続を踏まえないことによるトラブルが多発している。こうしたトラブルは、行為の認定が難しいことに加え、納税者側が国税通則法等の租税手続の理解不足であるという側面も見られる。そこで、租税手続上のトラブルが起こりがちな事項について、手続の仕組みとトラブルが発生する原因を研究し、その回避策を検討していく。
増加する租税手続法上のトラブルへの対応 筑波大学大学院教授
品川 芳宣
1. 租税手続の法理は争訟段階のみではなく、申告・調査時こそ重要になる。
2. 国税通則法と個別税法との関係を理解することが必要である。
3. 徴収手続を軽視すると重大な過誤につながる。
4. 加算税は行政制裁の法理との関係を重視すべきである。
納税地の判定、税務書類の送達・受領をめぐるトラブル 税理士
角田 益雄
1. 各税法は納税地について定めるが、具体的にはどこが納税地となるのか検討が必要である。
2. 納税申告書や異議申立書の送付先は、国税通則法において「現在の納税地」と定められている。
3. 納税地が異動した後の納税申告書や異議申立書の送付先も、国税通則法において「現在の納税地」と定められている。
4. 税務署長からの納税義務者への書類送達先は、必ずしも納税地と一致していない。
期間・期限をめぐる税務トラブル 税理士
岡崎 和雄
1. 期間の計算においては、初日は算入されず、最後の月に応当日がない場合は、その月の末日に期間が満了する--など始期・終期等期限で留意すべき点がある。
2. 贈与による土地の取得の時は、公正証書による贈与契約成立の時ではなく、登記が行われた時である。
3. 前期の売上取引に係る商品の返品による損金については、事後的事由に基づく更正の請求は認められない。
4. 期限内申告に対する更正は、仮にその後修正申告があった場合であっても、法定申告期限から3年を経過した日以後は行うことができない。
5. 付帯税(加算税等)の徴収権の時効は、本税に係る訴訟の提起により中断されることはない。
修正申告の慫慂をめぐるトラブル 税理士
松井 宏
1. 修正申告の提出は納税者の自由意思によりなされる行為であり、行政庁の処分ではないとされる。
2. 修正申告の慫慂の状況によっては、納税者の真意によらない修正申告の提出が行われる場合もあり、その租税債務の存在をめぐって争いが生じる。
3. 租税債務の不存在確認においては、その修正申告が納税者の真意であったか否か、修正申告の慫慂が脅迫的なものであったか否か--等が判断材料になる。
4. 税務代理に当たっては、争点となっている事項は十分に知悉し、納税者の主張、担当税務職員の判断を租税法及び事例に応じた先例となる判例を十分に検討すべき責務がある。
更正を予知した修正申告か否かの判断 税理士
杉田 宗久
1. 納税者の自発的な修正申告の促進等を期待し、修正申告の提出が、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものでないときは、過少申告加算税が課されない。
2. 非課税の要件は、「調査があった」という客観的事実と、「予知していた」という納税者の主観によるので、判断が困難な場合が多い。
3. 実務的には、調査開始後の修正申告の提出は更正の予知に基づくものと推定され、そうでない場合には納税者が立証する必要がある。
4. 書面添付制度の意見聴取において、個別具体的な非違事項の指摘があった場合には、その後の修正申告について過少申告加算税は非課税とされない。
更正の請求の可否をめぐるトラブル 税理士
千田 喜造
1. 通常の「更正の請求」と後発的事由による「更正の請求」の違い(期間、要件等)を把握する。
2. 後発的事由による「更正の請求」は、その項目が限定的に列挙されており、その射程距離は狭いということを覚悟しておく。
3. 手続法における更正の請求と各実体法における更正の請求の内容、期間をそれぞれ整理して理解する。
更正の期間制限と「偽りその他不正の行為」をめぐるトラブル 税理士
上西 左大信
1. 更正の期間制限の規定(通則法70)は、当該条文の理解のみでなく、更正等の規定(通則法24以下)、徴収権の消滅時効等の規定(通則法72以下)、個別税法における期間制限の規定(相法36等)、個別税法における罰則規定(所法238の1等)及び附帯税(通則法60以下)との関連においても理解しておく必要がある。
2. 国税通則法70条5項の「偽りその他不正の行為」は、重加算税に係る規定である同法68条の「仮装隠ぺい」とは異なる概念である。
3. 「偽りその他不正の行為」により国税を免れた場合等の更正等があったときは、延滞税計算期間の特例(軽減措置)は不適用となるが(通則法61)、重加算税の課税要件を満たした場合には、重加算税の対象となった部分についてのみ不適用となる。
4. 国税通則法70条5項の「偽りその他不正の行為」と個別税法の「偽りその他不正の行為」とは、規制目的が相違することから、その適用面では相違した運用がなされている。
納税の猶予・延納等の可否をめぐるトラブル 税理士
西澤 博
1. 〔納税の猶予〕 納税の猶予の申請は、納期限(修正申告書の提出日)までとされているので、納付計画を早期に検討する。猶予期間は、1年(その延長と併せて2年)とされているので、その判断に資するために資金繰表を作成する。
2. 〔相続税の延納〕 延納申請書の提出は、納期限までとされているので、金銭納付、延納、物納のいずれを選択するかを早期に決める。延納申請書には担保関係書類を添付することになっているので、添付できないときはその事情を説明し、申請書は期限内に提出する。延納税額を支払えなくなった場合は、延納条件の変更を申請するかた、早期の納付方法の弁明に努める。
3. 〔換価の猶予〕 換価の猶予は、税務署長の職権により行われる制度であるため、その発動を促すための分納の申立てに努める。猶予期間内(延長を含め2年)に完納できない場合は、納付委託の活用、事実上の分納方の申立てをする。延滞税の半免をしてもらうため、換価の猶予のための担保の提供を検討する。
各種加算税の賦課に対するトラブル 税理士
秋葉 武
1. 国税通則法の解釈については各種加算税の取扱通達等はあるが、賦課関係条項に対する有権解釈が明らかにされていないためトラブルが多い。
2. 情報公開で明らかになった平成12年7月3日付の事務運営指針は、昭和20年代以来の公表であったが、重加算税の隠ぺい又は仮装については、事例を挙げるのみで理論的解釈に触れていない。
3. 最もトラブルの多い重加算税については、(a)「隠ぺい又は仮装の行為(故意の要否)」とは何を意味するか、(b)つまみ申告について、あるいはことさら過少に申告するとは、(c)棚卸資産の計上漏れ、(d)第三者の仮装又は隠ぺいについての行為の主体が納税者に限定されない(替え玉理論)等の問題がある。
延滞税・利子税の賦課に対するトラブル 税理士
山田 修
1. 延滞税の額は、原則としてその法定納期限の翌日から、その国税を完納する日までの期間の日数に応じ、未納税額に年14.6%を乗じて計算した額である。ただし、一定の期間については延滞税の割合の特例により、平成14年1月1日から平成16年12月31日までは、年4.1%となっている。なお、利子税(相続税、贈与税を除く。)についても同様の取扱いがされている。
2. 法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告又は更正があった場合等には、1年を経過する日の翌日から修正申告又は更正通知書が発せられた日までの期間について延滞税は免除される。
3. しかし、重加算税を課された場合、重加算税の対象となった本税については、この特例の適用がないため全期間延滞税が課される。
4. 地方税についても延滞税と同様に延滞金が課される。
5. 一定の条件により納期限の延長が認められた国税については、それぞれ延長された期間に応じ利子税が課される。
一税目の課税に関連した課税に対するトラブル 税理士・公認会計士
八ツ尾 順一
1. 重加算税の賦課決定については、法人税で重加算税がかけられた場合、原則として、認定賞与については重加算税は課されない。
2. 不正事実に対して、所得税又は法人税で重加算税が課された場合は、それに影響する消費税については重加算税が課される。
3. 重加算税が課せられた場合、地方税である事業税については、自動的に重加算金を課することになっている。
4. 延滞税の計算の特例における「偽りその他不正の行為」の要件が一片の通達によって歪められている。
5. 不動産管理会社に支払った管理料が過大であると所得税法157条が適用されて、支払管理料の一部が否認された場合であっても受け取った側である法人の収入金額は減額されない。
第二次納税義務・連帯納付義務の責任の範囲 税理士
中島 孝一
1. 連帯納付義務とは、租税(国税及び地方税、以下同じ。)を連帯して納付する義務をいい、国税通則法・国税徴収法・相続税法等に規定されている。
2. 第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分の違法性を争うことは困難な状況にあったが、東京地裁平成16年1月22日判決では、第二次納税義務者の権利救済が実質的に保護される判断が示された。
3. 相続税の連帯納付義務は期限に関する規定が設けられていないため、他の共同相続人がすべて納税義務を履行するまで納付が発生しうる不安定な状態が継続する。
4. 相続税の延納の許可があった場合には、連帯納付義務を免除すべきである。
税務における代理行為をめぐるトラブル 税理士
益子 良一
1. 代理行為に係る発生原因は3パターンに類型化できる。
2. 無権代理なのか、追認して有効な代理行為になるのか、表見代理なのかの事実認定が重要である。
3. 代理人は、説明責任を果たさないと債務不履行等の問題が生ずる可能性がある。
4. 嘆願書や事実申立書の証拠としての重みを考える必要がある。
5. 課税庁は修正申告について慫慂という名の強要を行うべきではない。
不服申立てをめぐる手続トラブル
1. 期間の起算日の判定や書類の提出時期は、相当の配慮が必要である。
2. 「国税に関する処分」であるか、「不服申立ての利益」はあるか等について、事前準備の段階で入念に検討を行う。
3. 不服申立前置主義を有効に機能させるためにも、税理士等の国税審判官の任命が望まれる。
4. 執行の不停止による納税者のデメリットを考えて対応する必要がある。
源泉税実務
Q&A 平成16年分年末調整の実務ポイント
税理士 三好 毅
今年分の年末調整で気をつけたい点と、実務上のポイントを解説する。特に年度改正に伴って注意したい配偶者特別控除の部分的廃止等を確認しながら、実務留意点を探っていく。
所得税実務
否認事例から探る「資力喪失」状態の立証ポイント
税理士 清水 ふみ代
債務弁済のための資産譲渡に係る所得の非課税措置(所法9の10)や保証債務特例(同法64)の適用において、「資力喪失」要件が定められている。昨今の経済状況で、これらの適用が増加しているが、それに比例して「資力喪失」に満たないとの認定による否認事例も増加している。
そこで、否認事例、それも非公開事例を紐解きながら、資力喪失状態の見極めをつけにくい状況とはどのような場合か、そしてその分水嶺はどこにあるのかを探ると共に、これら特例を適用する際に提出することとなる疎明資料の作成テクニックを探る。
タンス株特例期限切れ間近で再確認する新証券税制の注意点 税理士
宮森 俊樹
新証券税制のうち,タンス株の特定口座受入れの期限が年末に迫っている。
新証券税制は、税理士の実務というよりは、証券会社に一任という捉え方もされているようだが、税理士でなければできないチェックポイントもあろう。
そこで、16年分確定申告も控えたことを踏まえて、新証券税制のうち税理士が積極的に指導すべき項目、税理士が間違いやすい項目等をピックアップし解説を行う。
法人税実務
連結納税等に伴う時価評価で注意したい実務ポイント
税理士・公認会計士 石原 幹郎
非適格組織再編、連結納税、会社更生法適用の際には、資産の時価評価や評価替えが求められる。この時価評価をめぐって、今年度改正で減価償却資産や繰延資産に対して所要の措置が講じられている(法令31の5、法令48の3・法法32の7、法令64の2)。
そこで、本稿では、冒頭に再編企業等のモデルを設定し、その改正に伴う減価償却資産等の時価評価のポイントと、それ以外の資産でも気をつけたいの時価評価の注意点を、資産ごとに数字を織り込みながら時価評価算定を行うことにより、税務上で注意すべき点等について解説する。
会社の税務
保険金を原資にした役員退職慰労金の支給と否認回避策
税理士 松浦 宜子
保険金を原資として役員遺漏退職金を支給する手段は一般的といってよい。実務では、どのような種類の保険を活用するかという問題から、支給額まで広い対応が求められる。
そこで、税務署による否認要因をピックアップしながら、税理士が知っておきたい必要最低限の知識を検討する。
資産税実務
親族間取引に対するみなし贈与の認定回避策 税理士
宮本 恵子
相続税法7条のみなし贈与規定は、親族間取引において著しく低い価額で譲渡がなされた場合には、時価との差額に対して贈与認定を行うものである。先頃、みなし認定処分が行われた取引に対して、全部取消しとする裁決がなされた。そこで、本規定をさらいながら、本裁決事例を検討することによって、みなし贈与の回避策を探っていく。
相続対策
相続分の譲渡を用いた資産の継承 税理士
山田 俊一
民法においては、905条で「共同相続人の一人が分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人はその価額を償還してその相続分を譲り受けることができる」とあり、相続分の譲渡があることを予定している。相続分の譲渡が可能であれば、相続権を持ちながら相続財産を承継しないことを選択する相続放棄ではなく、対価を得て相続分を他者に譲ることができることになる。相続分の譲渡が相続問題を解決する例をあげて、その場合の譲渡による実行が法的に可能か、また譲渡した場合の課税関係はどのようになるか、を検討するもの。
評価実務
「周囲の状況」が土地の評価に影響するケースと評価のポイント 齊籐 忠彦
最近の財産評価基本通達の改正で広大地の評価方法が大幅に変更されたが、広大地の判定に際して、いわゆる「マンション適地」は広大地に該当せず、原則として容積率300%以上の地域との考え方が国税庁情報により明らかにされた。また、「市街化調整区域内の雑種地」について、比準する地目の判定としんしゃく割合も公表された。これらはいずれも「周囲の状況」により減額割合が異なったり、適用そのものができないというものだ。そこで本稿では、マンション適地、市街化調整区域雑種地のさまざまなパターンを見ながら、周囲の状況が評価に与える影響と判定のポイントを探っていく。
法務と税務
農業等で増加する任意組織をめぐるトラブルとその対応 税理士
山本 晋也
農家が行う直売所等に対する税務署のチェックが厳しくなっている。こうした人格なき社団・任意組合などの任意組織は、農業関連に関わらず税理士の関与が少ないことから、法務・税務の手続きが疎かになっていることがトラブルを誘因しているともいえよう。
また、これら任意組織は、今後、税理士の関与先ターゲットとなることも想定される。
そこで、任意組織をめぐるトラブルを介して、その法務上の留意点(両者の違い、法的要件等)を踏まえた組織形態の選択ポイントや、それに対応する税務上の留意点、そして関与後の指導をいかに行うか等につき、検討をする。
利益計画
保育所のモデル利益計画 中小企業診断士
池田 しのぶ
女性の社会進出に伴って保育所へのニーズは高まるばかりである。また、少子化対策の一環として、行政サイドからも保育所支援の動きも活発化している。このように社会からの高いニーズがある保育所であるが、一方で、利用者のニーズそのものが多様化しており、それに合わせて保育所もサービス・支援機能を充実することが求められている。本稿では、これらの現状を踏まえたうえで、社会福祉法人が経営する保育所をモデルに、効率性の向上、多様なサービス提供、他の施設との差別化について解説する。
連載・コラム
ポイント・オブ・ビュー
(株)日本総合研究所調査部長湯元健治氏に聞く
税理士事務所みてある記
下地盛栄税理士事務所(東京都国分寺市)
好調関与先にはワケがある!
シーピー加工株式会社(埼玉県川口市)/堀江國明税理士(関東信越税理士会東松山支部)
検証! 非公開裁決
「後発的理由による更正の請求」/田代行孝
クマオーの消費税トラブル・バスター
「アフターケアを忘れずに!」/熊王征秀
法律問題ワンポイント・レクチャー
「遺産分割協議書の作成」/服部弘
金融機関との上手な付合い方
「民間金融機関の『融資制度』とは」/甲賀伸彦
医療法人制度の最新事情
「国税庁への照会で触れていない 出資額限度法人の課税関係」/東日本税理士法人
改正税理士法理解→実践のステップアップ/近藤新太郎
税理士事務所のIT戦略 塩見哲/神田祐二
実務の焦点
「給与・外注費の取扱いと留意点」/塩島好文
「留保金課税の適用除外」/在原一憲
税務・会計相談コーナー
「デット・エクイティ・スワップの会計・税務処理」(法人税関係)/宝達峰雄
「不動産売買時に行われる未経過固定資産税精算の取扱い」(資産税関係)/伊藤正彦
「退職給付会計における簡便法から原則法への変更」(会計関係)/波多野直子
租税訴訟裁判への扉
「判決の種類」/藏重有紀
ケース・スタディ
多税目取引の落とし穴~税目違えば、扱い変わる!
私のKeyword/湯川和税理士の休日/中里昌弘
巻末付録税務情報
・「平成16年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」
の一部改正について(法令解釈通達)
・「平成16年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
・ e-文書法案の概要ほか
別冊付録Ⅰ
・ 平成16年総索引
別冊付録Ⅱ
・ 租税判例の回顧(平成15年下半期)
■月刊 税理のバックナンバー
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読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。
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- 投稿日 2012/02/24
- 投稿者 かっぱ
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
会計実務に携わる際とても参考になります
- 毎月欠かさず読んでいます
- 投稿日 2011/11/20
- 投稿者 なお
- 自営業
- ★★★★ 4.0
税務実務について役立つ記事が多いです。毎月欠かさず読んでいます。
- いろいろ役に立ちます。
- 投稿日 2011/10/06
- 投稿者 あっきー
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
税制改正にも対応しているし、解説も具体的でわかりやすく、とても役に立っています。これ1冊であらゆる税法に使えます。
- 税務実務に役立ちます
- 投稿日 2010/07/23
- 投稿者 お父さん
- コンサルタント
- ★★★★★ 5.0
税務実務には必須の雑誌です。税法改正・トピックスの特集が充実しており税務・会計プロフェッショナル必携だと思います。
- 税理
- 投稿日 2009/12/23
- 投稿者 なな
- 専門職
- ★★★★★ 5.0
改正点だけではなく税務の主要ポイントは定期的に掲載されているため、会計実務に携わる際とても参考になっています。







