■月刊 税理の目次
●巻頭論文
環境税の導入論議と既存税制との調整
京都大学大学院助教授
諸富 徹
京都議定書に定められた温室効果ガスの削減目標を達成するための手段として、「環境税」が注目されている。地球環境保全のためにはやむを得ないという声がある一方で、経済団体等からは、経済活動への悪影響を懸念する声も強く、平成18年度税制改正における最重要テーマの一つとなることは必至であろう。
本稿では、環境税の目的・役割を明確にしたうえで、導入にあたって、既存エネルギー税制との調整をどのように行うべきか考察する。
●税務論文
米国の税務行政からみた日本の税務行政の諸問題(上)
国士舘大学教授・慶応義塾大学大学院特別研究教授
本庄 資
ブッシュ政権のもと、米国は小さい政府を目標に緊縮財政を執行しているが、日本の国税庁に当たるIRSの予算は前年比4%程の増加が見込まれている。行政にも効率性を求める米国では、投資に対する効果で予算を考えるが、IRSでは、投資1ドルに対して4.2ドルの税収というリターンがあるからである。これに対し日本は投資1円に対するリターンは2.7円と効率が悪い。それにしてもプラスの効果があり、投資額を増加すれば、徴収能力が高まることが明らかなのに、予算は縮小されている。これは、最近の調査率の低下にも表われ、今後の徴収額の一層の低下が明らかである。米国の税務行政との比較で、こうした日本の税務行政の問題点を浮き彫りにする。
●事例研究
補佐人税理士からみた税務訴訟の現実と問題点
税理士・公認会計士
関 博之
去る1月12日にさいたま地裁で判決が出された相続税法7条の低額譲渡をめぐる事件を基に、補佐人税理士として関与した執筆者が税務訴訟の現実から見た問題点を深く抉る。政務訴訟の問題点として筆者は、証拠文書の開示、総額主義に基づく理由の差替え、訴訟中も停止しない延滞税の加算など、多岐にわたると指摘。現実の訴訟現場を通した発言は、説得力がある。
●特集
経費支出の「直接性」をめぐる税務
税法上で「業務の遂行上直接に要した費用」、「譲渡に直接要した費用」といった規定ぶりがみられるが、直接的に要したものか否かで経費性の有無、費用科目が異なってくる。
税務判断では、この「直接性」の範囲をめぐって問題となることが多い。本特集では、具体的なケースにより検討を行い、税務否認が予測されるグレイゾーンについてはその立証策を示す。
◆経費支出の「直接性」「必要性」をめぐる税務の基本的スタンス
同志社大学教授
占部 裕典
1.所得税法37条1項の必要経費の判断をめぐっては法解釈上、「直接関連性要件」、「通常必要性要件」が求められているが、このような要件の射程距離やこれらの要件の相互関係等については必ずしも明確ではない。
2.また、必要経費と家事費・家事関連費との間にグレンゾ-ン的な支出も存する。
3.経費支出に係る総論的な問題について、法人税法上の損金との相違に配慮しながら、判例・学説、課税実務の取扱いを検討していく。
<経費支出の直接性をめぐる個人事業者に特有な税務>
◆店舗併用住宅における経費区分
税理士
角田 益雄
1.店舗併用住宅に似て非なる店舗「併存」住宅というものがある。
2.所得金額計算において必要経費は収入金額を得るために直接必要なもの(個別対応)と年度中に発生した費用(期間対応)とがある。
3.租税訴訟における訴訟物(審理の対象)は所得そのものである。そして、適法性の主張立証責任は国側にあるが、納税者も自己に有利な必要経費を主張立証できる。
4.必要経費該当部分の立証方法として支払った事実のほかに、建物(土地)全体図とその利用状況を示す資料を提示できるようにしなければならない。
5.明確に区分できないときは主観的な目的に限らず、客観的なデータを保存し、経験則上の数値分析をしておく必要がある。
◆事業主が支出する冠婚葬祭に関連する費用の経費性
税理士
岡崎 和雄
1.事業主が支出する葬式費用は、家事費に該当し、事業の必要経費に算入することはできない。
2.事業主が支出する結婚式費用は、家事費に該当し、事業の必要経費に算入することはできない。
3.事業主が従業員に支給する結婚祝金、香典等は、相当な金額の範囲内であれば、事業の必要経費に該当する。
4.神社の祭礼等で町内会や子供会に支払う寄付金は、事業遂行上避けられない支出であれば、必要経費に該当する。
◆事業主の自己啓発のために支出する費用の業務関連性
税理士
崎山 強
1.必要経費概念の意義とあるべき判断構造(家事費概念との関係)を示す。
2.必要経費性判断のフレームワーク(判例による概念整理)を明確にする。
3.自己啓発費用の繰延資産該当性を肯定することは理論上可能である。
4.さまざまな資格取得費用の必要経費性判断の具体例を示す。
◆家族従業員に関する支出と従事の実態
税理士
坪多 晶子
1.法人とは違い、個人は生産活動と個人消費が一体化しており、経費性については非常に判断が難しいため、所得税法で細部にわたる規定がある。よって、家族従業員への支出については事前の検討が重要である。
2.個人事業者の従業員に対する給与であっても、家族である場合には直接に関連があるかどうかだけではなく、所得税法56条の規定により特有な取扱いがある。
3.生計を一にする親族と生計を一にしない親族で従業員である者に関する支出については、取扱いが大きく異なる。特に生計を一にする場合、経費性については条件が厳しくなっていることに留意する。
4.相当と認められる金額や従事の実態には客観性が特に重要視され、殊に金額の判断基準は比準方式によることが望ましい。客観的な証拠を残すために、事実関係を確認できる書類を備えておくよう指導したい。
<営業費の経費算入に係る「直接性」の判断>
◆業務上直接必要な技術の会費・負担金の範囲
税理士・文京学院大学大学院講師
山口 義夫
1.「会費・負担金」のうち、業務遂行上直接必要な支出には、例えば、特定の専門業種団体やジョイントベンチャーグループに加入することが、その業務を行うことのできる要件となっている場合などがある。
2.業務遂行上直接必要な「会費・負担金」の範囲は、受入者側の経理処理(経常経費か資産取得目的か)を考慮して判断すべきである。
3.「会費・負担金」の範囲の判断には、債務確定の判定と家事関連費との区分、経費性支出か取得費かの区分、繰延資産などの償却資産か、出資金などの非償却資産かを考慮すべきである。
4.業務遂行上必要な「会費・負担金」の範囲であっても、例えば、家事関連費が含まれている場合、その部分を明らかに区分することが必要である。
◆業務上直接必要な技術の習得・研修費用の範囲
税理士
鈴木 修三
1.法人税法上、技術の習得・研修費用の範囲については、過去直接触れられていなかったが、平成17年度税制改正において、「教育訓練費が増加した場合の特別控除」制度が創設されたため、これらの費用の具体例が分かりやすくなった。
2.ただし、これらは税額控除を受けられる範囲の教育訓練費を例示したものであって、それ以外にも研修費は存在する。
3.研修費は、その内容、金額の妥当性等を総合勘案する必要があり、無条件で損金処理が許容されるものではない。
◆交際接待に関連して直接支出する費用と交際費隣接費用
公認会計士・不動産鑑定士・中小企業診断士
土屋 晴行
1.税法上の交際費等と会計上の交際費を区分し、社内交際費、間接支出の交際費も含める。
2.通常要する額を超えると交際費等と認定される可能性が高い。
3.資産の取得価額に含まれているものも交際費等として取り扱われる。
4.接待・交際があったときに交際費等として計上しなければならない。
5.接待・交際に関する証拠書類を整備する。
◆海外渡航に直接要した費用の範囲
税理士・公認会計士
上田 和彦
1.海外渡航費を業務上直接必要な費用である旅費等として処理するためには、その渡航が「業務の遂行上必要であること」及び「通常必要と認められる金額であること」の二つの条件を満たす必要がある。
2.上記二つの条件を満たすことを証明するため、海外渡航者は渡航計画書ならびに渡航報告書(日数区分を含む。)、渡航先で配布された資料等を保存しておき、その旅行と業務の関連性を説明できるようにしておく必要があるとともに、渡航に要した費用を日数区分と関連付けて整理しておく必要がある。
3.実務上の判断に当たっては、国税庁が公表している海外渡航費に関する通達等の趣旨を理解する必要がある。特に、よく行われている業務用と観光を併せて行う旅行に関しては、旅費として処理できる金額を求めるための具体的な計算式が示されているので、それを理解のうえ処理を行う必要がある。
◆棚卸資産の取得に「直接要した費用」の範囲
税理士
後久 亮
1.棚卸資産の取得価額が正しく処理されるためには、はじめに、棚卸資産の範囲を確認することが重要となる。
2.原則として、棚卸資産の取得価額には、その購入代価のほか、消費又は販売の用に供するために「直接要した費用の額」すべてが含まれる。
3.例外として、一定の要件を満たす少額の付随費用や、棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用がある。この範囲を明確に区分経理することで合法的に早期に損金経理できる。
4.棚卸資産の取得価額が正確に行われないと、売上原価が正しく算定できないばかりか、期末棚卸資産の評価にまで影響を及ぼすことになる。
5.「直接要した費用の額」は、加算する付随費用の範囲を画一的に定めることは実務上極めて困難である。したがって、法人の事業形態や棚卸資産の性質などを考慮して、期間損益計算の適正性、費用収益対応の原則、重要性の原則、保守主義の原則そして継続性の原則などに抵触しない範囲で取得価額に算入しないことができる。
◆繰延資産の取得に「直接要した費用」の範囲
税理士
玉ノ井 孝一
1.繰延資産の資産計上額は償却計算の基礎となる。
2.開業費は経常的な費用であっても、開業準備のために特別に支出されたものは繰延資産として計上することが相当である。
3.試験研究費及び開発費は、その活動の内容によって判断する。
4.税法上の繰延資産は任意償却が認められないので、その取得には注意が必要である。
◆固定資産の取得・譲渡に「直接要した費用」の範囲
椙山女学園大学教授・税理士
林 仲宣
税理士
四方田 彰
1.業務用資産である固定資産の取得・譲渡においては、会計帳簿等と関係資料により正確な価額が把握できるので、非業務用資産と異なり計算過程での混乱は少ない。
2.所得税法の領域における固定資産の意義は、用途や目的を問わない。個人が所有する資産のうち、棚卸資産、有価証券及び繰延資産を除いた広い概念である。
3.固定資産の取得価額と譲渡価額は、譲渡時である将来において取得時である過去の清算という相互関連の図式にあることを理解する必要がある。
4.減価償却資産の取得額は、購入、自己製作などの取得方法に応じて区分される。
5.譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、原則としてその資産の取得に要した金額ならびに設備費及び改良費の額の合計額である。
●所得税実務
上場株式等の「1,000万円非課税特例」を適用する際の留意点
税理士
小川 実
平成13年に手当てされた「特定上場株式等の譲渡所得の非課税制度」は、平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、平成17年~19年の3年間に売却した場合には、購入金額1,000万円までならどんなに利益があっても非課税になるという特例だ。適用に当たってはさまざまな留意点があり、要件をしっかり把握しておかないと多額の税金を納めることになってしまう。そこで本稿では、この制度の概要をQ&A形式で解説するとともに、適用に際しての実務ポイントを検討していく。
●法人税実務
◆役員等に対する経済的利益の供与と報酬・賞与の区分
税理士
角田 敬子
中小同族会社は、経営者に対する牽制効果がないことから、会社の金・資産を自分のものとする感覚が生じやすい。そのため、経営者等の役員に対する利益供与とみなされ、思わぬ報酬・賞与認定が行われる結果となる。では、その認定に当たり、報酬と賞与の区分は、どこにあるのだろうか? 本稿では、役員報酬と役員賞与の基本事項を確認した上で、認定区分の分水嶺を探っていく。
◆失念しがちな留保金課税不適用要件のチェック
税理士
植木 康彦
最近、留保金課税に係る損害賠償責任が多いという。平成12年~14年の税制改正で、留保金課税について創業から10年の停止措置のある新事業創出促進法による制度、平成15年からの自己資本比率50%以下の中小法人への停止措置などがあり、不適用の条件を踏まえていないとミスをすることになる。留保金課税不適用要件は厳格に適用され、少しの手続ミスも許されない。17年度税制改正で、新事業創出促進法が改正され中小企業新事業活動促進法の規定に変わることで、留保金停止措置の要件も変わることとなり、変更点のチェックと、それに対する会社の見直しが必要になる。
◆課税処分取消事例にみる使途秘匿金認定の傾向と反証ポイント
税理士
樋之口 毅
措置法62条に規定する使途秘匿金の認定は、2項で「相当の理由なく」相手方の氏名等を記載しない場合に限られているわけだが、こうした判断を度外視した事実認定による課税処分がなされていることが、多くの事例で窺うことができる。本稿では、課税処分が覆された使途秘匿金認定の事例から、その傾向を探ることで、認定課税が行われた場合の反証のポイント(「相当の理由」の立証)を検討する。
◆デット・エクイティ・スワップ(DES)の会計・税務処理
税理士
佐藤 正樹
会社の建直しのために、債務の株式化(DES)が行われることが多くなっていると言う。実行の方法はどのようにするか。資本の組み入れと債務のバランスはどのようにしたらよいのか。債権者が法人の場合はどうなるか。特に中小会社において、債権の評価や、資産の額等の処理でどのような注意点があるかを、検討する。
●資産税実務
◆相続・贈与財産の譲渡における取得費・付随費用の留意点
税理士
徳丸 親一
2月1日最高裁判決を受けて、国税庁は相続・贈与財産を譲渡した場合における、相続人・受贈者が負担した付随費用を取得費として認める取扱いの変更を行った。本取扱いの変更は、16年分の確定申告の申告以外にも、過去5年分の申告が対象となってくる。
そこで、本取扱いの変更に伴って、1)どの範囲までが付属費用となるか、また、留意すべき費用とは何か。2)過去分の申告をチェックに伴う、更正の請求、及び嘆願書の提出の注意点とは何か、3)事業用財産、非事業用財産の別による減額計算上の留意点――等につき検討する。
◆物納要件の判定と金銭納付困難理由書の作成ポイント
税理士
山本 和義
相続税の物納に際しては、「延納によっても金銭納付を困難とすること」がその要件となっている。そのため「金銭納付困難理由書」の提出が義務付けられているわけだが、その記載内容に関して様々な疑問点が生じている。例えば、「近い将来における金銭収入」とは、収入があるかどうか不確定なものも記載しなければならないのか、「近い将来における臨時的支出」には、合否がまだはっきりしていない子供の大学の入学金も入れてよいのか――など、その判断が難しい事例もある。そこで本稿では、これらの点を明らかにし、物納を認めさせるための理由書の作成ポイントを検討していく。
◆改正点を考慮した農地の納税猶予特例選択後の留意点
税理士
今仲 清
17年度の税制改正で、相続・贈与税における農地の納税猶予特例について、継続届出書の3年ごとの提出制度の拡充などが行われた。17年度税制改正での農地に関する改正事項を確認し、納税猶予から適用除外される遊休農地の要件や3年ごとの継続届出の義務化におけるチェック事項などを、検討する。
●利益計画
◆薬局のモデル利益計画
中小企業診断士
石井 一久
医薬品小売業界では、低価格を武器にした大型ドラッグストアの勢力拡大を受けて、中小規模の薬局・薬店は苦戦を続けている。また、今後も、規制緩和に伴う一般小売店との競争、医薬分業に伴う薬局数の増加、診療(調剤)報酬の引下げ――など難題は数多い。
本稿では、中小規模の薬局をモデルに、商品施策の見直し、効果的なプロモーションの実施、顧客管理の充実等の経営改善策を提示。長期的発展を果たすための基盤作りの実現を目指す。
●判例研究
◆虚偽の住民登録などによる工作行為と「偽りその他不正の行為」の該当性
大阪地方検察庁検事(前・大阪法務局訟務部付検事)
中村 和洋
所得税の申告や税務調査を免れる目的で虚偽の住民登録を繰り返していた行為は、所得税法238条1項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するか否かが争われた事例(東京高裁平成16年2月23日判決・平成15年(う)2540号)を評釈する。判決は、被告人につき懲役1年及び罰金800万円(懲役刑につき4年間の執行猶予)を言い渡した原審の判断を支持、控訴棄却している。
●連載・コラム●
◆ポイント・オブ・ビュー
弁護士 堀口磊藏 氏、弁護士 古田茂 氏 に聞く
◆税理士事務所みてある記
高沢修一税理士事務所(東京税理士会四谷支部)
◆好調関与先にはワケがある!
平林金属(株)(東京都大田区)/藤澤公貴 税理士(東京地方税理士会横浜中央支部)
◆医療法人制度の実務と課題
「医療法人の設立における諸問題」安松奈穂
◆クローズアップ税務争訟
「簡易課税の事業区分と帳簿不提示」中西良彦
◆クマオーの消費税トラブル・バスター
「簡易課税は、取り下げられる?」熊王征秀
◆法律問題ワンポイント・レクチャー
「取引先が会社分割、どう対応したらいいの?」菅原万里子
◆金融機関との上手な付合い方 実践編
「金融機関は不動産担保・保証をこう見る!」甲賀伸彦
◆新時代の中小企業会計
「キャッシュ・フロー計算書の必要性」長岡勝美
◆実務の焦点
「みなし役員の認定は実際に行われている!?」苅米裕
「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例」根本東樹
◆税務・会計相談コーナー
「株式の消却を伴わない有償減資と課税関係」(法人税関係)/野原武夫
「株式の純資産価額計算上の3年以内取得土地建物等」(資産税関係)/渡邉正則
「金利スワップの会計処理」(会計関係)/西田俊之
◆ケース・スタディ 多税目取引の落とし穴~税目違えば、扱い変わる!
私のKeyword/三森暢子
税理士の休日/桑原陽子
別冊付録●税務情報(会社法案要綱・ほか)
■月刊 税理のバックナンバー
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読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。
- 必需品
- 投稿日 2012/02/24
- 投稿者 かっぱ
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
会計実務に携わる際とても参考になります
- 毎月欠かさず読んでいます
- 投稿日 2011/11/20
- 投稿者 なお
- 自営業
- ★★★★ 4.0
税務実務について役立つ記事が多いです。毎月欠かさず読んでいます。
- いろいろ役に立ちます。
- 投稿日 2011/10/06
- 投稿者 あっきー
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
税制改正にも対応しているし、解説も具体的でわかりやすく、とても役に立っています。これ1冊であらゆる税法に使えます。
- 税務実務に役立ちます
- 投稿日 2010/07/23
- 投稿者 お父さん
- コンサルタント
- ★★★★★ 5.0
税務実務には必須の雑誌です。税法改正・トピックスの特集が充実しており税務・会計プロフェッショナル必携だと思います。
- 税理
- 投稿日 2009/12/23
- 投稿者 なな
- 専門職
- ★★★★★ 5.0
改正点だけではなく税務の主要ポイントは定期的に掲載されているため、会計実務に携わる際とても参考になっています。







