月刊 税理のバックナンバー
2005/05/20発売号 (2005年6月号)
月刊 税理 2005年6月号

月刊 税理

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■月刊 税理を買ったひとはこんな雑誌も買っています



■月刊 税理の目次

●巻頭論文
留保金課税の今日的課題と方向性
早稲田大学大学院客員教授(専任)・筑波大学名誉教授
品川 芳宣
 現在、我が国の中小同族企業は金融機関の貸渋りなど資金調達が困難な状況から、可能な限り自己資本の内部留保が求められるところだが、この内部留保を抑制するのが同族会社の留保金課税制度だ。同制度は、ここ数年の改正で一部停止措置も創設されているが、その実効性を問う声も多い。そこで本稿では、留保金課税の抱える問題点、そして今後のあり方を、制度の沿革、諸外国の例を踏まえ検討する。


●税務論文
 米国の税務行政からみた日本の税務行政の諸問題(下)
国士舘大学教授・慶應義塾大学大学院特別研究教授
本庄 資
 本稿の「上」(5月号掲載)では、日米の税務行政の違いは、行政効率からみて、アメリカが税務行政において、投下費用の4倍の増税実績を上げていることから、緊縮財政の中でもIRSなどの執行機関に予算の増額を計っているのに対して、日本が、行政効率2倍と、アメリカよりスケールが小さいが、効率を上げているのにかかわらず、予算を削減していることにあると指摘する。
 今号の「下」では、税務行政の執行を支えるそれぞれの国の税務行政を支援する制度や国民意識を比較検討。アメリカで徴税を支える納税者番号制度や、資料情報制度、第三者通報制度などが機能している実態を確認し、日本での制度の不備をみてみる。

特集Ⅰ/ワンマン経営に潜む経営・税務の危機
 税理士の関与先は、オーナー社長による中小企業が大多数を占める。このオーナー社長は、強力なリーダーシップにより事業を推進させることが可能だが、その反面“会社は自分のもの”という公私混同にも陥りやすい。社長による悪しきワンマン経営は、経営の屋台骨を揺るがし、税務否認に繋がる可能性がある。本特集は、経営・税務を危機に陥らせるワンマン経営に関与税理士はどう対応すべきかを検討する。

ワンマン経営の弊害とその未然防止策
国士舘大学名誉教授・弁護士
大矢 息生
1.企業の倒産や経営上の失敗、不正・違法行為に対して、経営者を法的に責任追及するケースが急増している。
2.交際費の乱用や私的流用、恣意的な役員・会社間の取引は日常的に行われているが、これらは商法上の役員の義務に違反した行為である。
3.ワンマン経営の弊害を未然に防ぎ、企業を永遠に発展させるためには、(1)基本理念の確立、(2)経営と法律の一体化、(3)会社法規部署の強化が不可欠となる。

会社資産の私物化
税理士
金井 恵美子
1.経営者による「会社資産の私物化」とは、その経営者の意思により、会社の資産を利用して、本来、個人が負担すべき費用を会社に負担させることにより、経営者が利益を享受することであると考えられる。
2.「会社資産の私物化」行われた場合には、無償による資産の譲渡又は役務の提供についての益金算入、過大役員報酬、役員賞与等の課税関係が生ずるものと考えられる。
3.税理士には、予想される税負担、取引を規制する法律、必要な会計処理等、トラブルを回避する有効な情報の提供が求められよう。

私的支出と交際費等の乱用
税理士・公認会計士
光田 周史
1.私的支出や事業との関連性が希薄な交際費等については、損金算入の是非をめぐっ   て税務上のトラブルに発展する可能性が大きい。
2.こうしたトラブルを回避するためには、これらの支出や費用等について損金性を推認し得る合理的かつ客観的な資料を整備しておく必要がある。
3.一方、これらの支出や費用等を損金とせずに仮払金等としている場合でも、長期間に   わたって未精算のまま放置しておくと、貸付金とみなされて利息の認定に繋がるおそれ   がある。
4.会社経営にコンプライアンスが求められる昨今、中小同族法人も決して例外ではない   のであり、これらの支出や費用等について厳しい目が向けられているといっても過言で   はない。
5.我々職業専門家の立場からも、公私の峻別がコンプライアンス経営に不可欠であ   ることの理解を経営者に求めていく必要がある。

恣意的な社長・会社間取引
税理士  
稲澤 和光
1.社長・会社間の資産等の取引については、時価取引でなければならない。
2.社長・会社間の取引については、「同族会社の行為計算否認」の規定により否認される危険性がある。
3.社長・会社間の取引をめぐり、税務上妥当か否かの判断は、時価の算定を含めて税理士の責任に帰すところが大きいため慎重に対応すべきである。
4.ワンマン社長の個人的な都合で、個人資産を会社に売却する場合には、経営の観点から会社にとって必要な資産であるか否か、また無理な譲受けによる財務体質の悪化等を総合的に勘案する必要性を社長に説き、慎重な対応を訴えるべきである。

役員報酬・退職金の決定権乱用
税理士  
宮森 俊樹
1.中小同族会社では、役員に対する報酬や退職金の支給に当たって、お手盛りなど社長の恣意的要素が入り込みやすいことから、税理士は牽制を行う必要がある。
2.税理士は、とかく税務の観点のみからアドバイスを行いがちだが、未払報酬などの支給時期や現物支給に充てる会社資産の選択について、経営状況をかんがみ安易な決定を行わないような指導が求められる。
3.役員報酬や退職金の支給に当たって、税務では妥当額の算定や現物支給の際の時価算定など、慎重な対応を行いたい。

特殊関係者等の重用
税理士 
島村 建
1.特殊関係者等へ支給する給与や報酬は勤務実態と労務の対価性、職務内容からの金額の相当性に留意すべきである。
2.中小企業でもコーポレート・ガバナンス(企業統治)により経営改善が期待できる。
3.コンプライアンス(法令遵守)を推進することにより、さらに効果的な経営改善となる。

不合理な関係会社間取引
税理士・名古屋経済大学大学院非常勤講師
浅野 洋
1.関連会社の経営権も持つようなワンマン経営の場合、自社の都合で所得の移転を図るため取引価額の加減をしたり、場合によっては役員個人の費消に使うために取引の操作をすることもある。
2.関連会社との恣意的な価格操作は所得移転を疑われ、寄附金課税の対象にもなる。個人の費消のための帳簿操作などでは役員賞与、使途秘匿金課税もされることになろう。
3.関連会社との取引には価額の合理性が問われ、思わぬ寄附金課税などがされることがあるので、税理士はその取引に十分注意し、意図的なものはその理由を明らかにして認定課税がされないようにするとともに、不正がある場合はワンマン経営者をいさめなければならない。

使途不明金の支出
税理士  
加瀬 昇一
1.使途不明金とはなにか、使途秘匿金との相違点を明らかにする。
2.使途不明金支出の問題点はどこにあるのか、またなぜ使途を秘匿するのか。
3.会社が、使途不明金を支出する場合、その経理処理はどうしているのか。
4.使途不明金支出の形態や、会社税務に与える影響はどうか。
5.使途不明金支出を知ったとき、税理士はどのように対応すべきか。

帳簿・決算書操作
税理士   
長谷川 次郎
1.ワンマン経営は、経営者の資質と運営の結果で善し悪しが判断される。
2.ワンマン経営における帳簿・決算書の改ざんが、その会社や税理士も含めた関係者へ与える影響を考える。
3.同族経営だからこそできる帳簿・決算書の操作に対する司法判断を納税者に事前に伝え、顧問先において同様の事態が起きないようにすることも税理士の仕事(税理士法41条の3)である。

特集Ⅱ/政省令等で明らかにされた税制改正の実務留意点
 平成17年度税制改正も関係政省令が施行されたことから、実務では具体的な対応の段階に入っていくことになる(主な政省令は、本誌別冊付録参照)。
 税理士実務への影響が小さいといわれた今年度改正ではあるが、政省令レベルで押さえておきたい規定は多い。本特集では、税理士実務で必要不可欠の下記の5項目に関する政省令のポイント、留意点を検討していく。

人材投資促進税制
税理士・公認会計士
城所 弘明
1.人材投資促進税制は、「一定の教育訓練費を増加させた場合に税額控除が認められる」という優遇措置である。
2.中小企業者等の場合は、法人税だけでなく地方税(法人住民税)も税額控除が認められる。
3.平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度に適用する3年間の時限措置である。
4.今後3年間は、計画的な教育訓練費の支出を行うとともに、勘定科目の設定等の見直しが必要である。

LLP,民法組合等の税制措置
税理士  
苅米  裕
1.共同事業体(任意組合、匿名組合、LLC、LLP)の特徴と選択の基準を確認する。
2.共同事業をどのように活用できるかを、中小企業者等のレベルで考える。
3.任意組合とLLP、個人組合員と法人組合員に係る組合税制の違いを比較検討する。
4.組合税制の適用の際、押さえておきたい計算規定等のポイントを確認する。

企業再生円滑化税制
税理士  
植木 康彦
1.法的整理手続に準じた私的整理手続についても、評価損の計上や期限切れ欠損金の控除ができる適用対象に加えた。
2.会社更生手続と民事再生手続では、評価益の計上の是非、期限切れ欠損金の取扱いなど相違点が多かったが、改正によってほぼ同様な取扱いになった。
3.民事再生手続及び商法上の整理手続では、旧法取扱いと新法取扱いの選択が認められた。

中小企業新事業活動促進法の税制措置
税理士・公認会計士
赤岩 茂
1.中小企業新事業活動促進法は、旧経営革新支援法に比べ、税制特例措置が強化された。
2.この税制措置については、旧支援法との関係で、経過措置が複雑なものになっている。よって、この関係を整理しておくことが必要である。
3.承認企業は、留保金課税の停止措置が適用されることとなった。このことから実務上クライアントに対するタイムリーな情報提供や適切な指導がより重視されることになる。

その他注目すべき税制
税理士  
山本 和義
1.住宅ローン控除などの特例適用において、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する一定の既存住宅の証明手続などが明確になった。
2.特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例については、株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合の事実等について明らかになった。
3.農業経営に供されていない一定の遊休農地は、納税猶予制度の趣旨から、農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象外とすることとされたが、遊休農地等について明らかになった。

●法人税実務
ケース別 短期前払費用の支出とその税務判断
税理士・公認会計士
星野 紘紀
 経過勘定項目のうち、支払利息や地代家賃、リース料、保険料等のように、その法人にとって重要性の乏しいものについては、一定の要件のもとに、支払った日の属する事業年度の損金処理を認められるものがある。いわゆる「短期前払費用」(法基通2-2-14)がそれだが、重要性の判断やその費目の性質、支払手段等によって短期前払費用の範囲が税務問題に発展するケースも散見される。そこで本稿では、過去の判決・裁決例を紐解きながら、トラブルになりがちな短期前払費用の判断ポイントを検討していく。

粉飾決算に気付いた時の修正の対応と留意点
税理士  
柏木 修一
 中小企業では、融資を受けるためなど仮装経理による過大申告、いわゆる粉飾決算は珍しくないといわれる。その決算に基づいた申告後に、税理士が粉飾決算に気付いた場合の修正の対応を検討する。
 法人税法70条では、修正による還付等を認める場合の前提条件として、「事実を仮装して経理したものがある場合」としているが、この条件は、どのように考えるべきなのであろうか。①経費の未計上、②架空売上計上――の2ケースをもとに、それぞれの対応を検討する。

●経営と税務
中小企業の分社・持株会社化の活用と経営
税理士・公認会計士
鈴木 宏
分社、合併などの組織再編は、商法や独禁法さらに税制の手当てもできて、組織再編しやすい環境になっている。中小企業でもグループ企業で不採算部門を整理する場合などで、その活用がされている。また、分社化は、分社して経営権を兄弟に分けたりして、事業承継の方法に活用されることもある。ただ、組織再編には、実行後の経営の形をどのようにするかが問題になり、グループ企業として統轄するには持株会社による統率の形式も考えられよう。中小企業の組織再編の活用と実施後の経営の運営について検討した。

●資産税実務
資産別 譲渡の際に注意したい負債利子の扱い
税理士・社会保険労務士
小田川 典正
 資産の購入に伴う借入れに付随して発生する負債利子の取扱いについて、資産別に検討を行う。税務上で負債利子が付随的な費用と認められるのが、資産の取得から使用までに要した期間に対応する金額であることから、どの時点をもって使用開始されたかという点が問題となる。昨年4月の東京地裁判決にみるように、株式の取得に要した借入れに伴う利子の控除について争われた事件では、使用開始時期を株式の売却時とする納税者の主張に対して、判決は取得時とするなどトラブルは多発している。
 そこで、上記の取得時期や、利子の配賦など、負債利子をめぐり生じがちなトラブルを資産別に検討していく。

●消費税実務
控除対象外消費税額等の処理と実務のポイント
税理士  
中田 研二
 消費税の非課税売上げが一定割合以上ある場合には、「控除対象外消費税額」が発生する。この控除対象外消費税額の処理については、資産区分や金額等により異なった取扱いとなっているため、複雑な実務対応が求められる。そこで本稿では、新たに納税義務者となった場合を踏まえて、消費税の概要を再確認するとともに、実務において疑問が生じがちな控除対象外消費税額等の処理とその実務ポイントについて具体的な事例を用いながら検討していく。

●租税訴訟
行訴法改正による税務訴訟の変更点と活用策
弁護士   
内田 久美子
改正行政事件訴訟法が4月1日から施行されている。この改正により、課税処分をめぐって争われる租税訴訟においても、出訴期間の延長(これまで3か月であったのが6か月)、被告の表示(一括して国でよい)、管轄の適格などの変更(すべての租税訴訟を東京地裁で行うことができるし、また原告の住所地を管轄する高裁がある地の地裁でも可能)は、納税者の誤解による「門前払い」を少なくさせると言われている。また、証拠開示請求に関する税法訴訟での展開や、補佐人における尋問権が拡大されるとも言われており、これらの取扱いと、租税訴訟での活用の仕方を記す。

●難問事例
海外で活躍する邦人の住所と我が国の課税権
税理士  
山田 俊一
 日本国内に住む甲の息子乙は、アメリカの現地企業で働き、住民登録もしている。このほど乙が会社を辞めアメリカで起業をすることになったので、甲は現地銀行に預金していた自分の定期預金を解約して乙に贈与し、資金の援助をする。乙の国籍は日本で、日本にも度々戻ることがあるが、こうした場合は、贈与税等の課税はどうなるであろうか。
 国際化の時代、こうした事例が増えている。課税は、それぞれの国で制度が異なり、アメリカなどでは、市民権を有する国民に対してはどの国で所得があっても課税する無制限課税がされているが、日本では非居住者については、国内源泉所得のみが課税対象となる。すると、居住、非居住の区分が必要で、1年以上日本に居住することが分岐点となるが、海外を行き来する人の場合はどのように判定するか、難しい所だ。民法の規定や、これまでの裁判・事件を通して、これらを検討する。

●利益計画
惣菜・弁当販売業のモデル利益計画
中小企業診断士
山根 孝一
 核家族化や女性の社会進出の進展に伴って、手軽で経済的な惣菜を販売する惣菜・弁当小売店が増加している。また、スーパーマーケットでも惣菜売り場を大きくするといった対応がとられている。このような例からも明らかなように、外食でもなく家庭内の手料理でもない、持ち帰りの調理食品による食事(中食:なかしょく)は、既に多くの家庭に定着している。本稿では、これら中食マーケットをターゲットにした中堅素材メーカーをモデルとして取り上げ、生産面や販売流通面の問題を指摘するとともに、その解決策を提示。さらに今後の成長に向けた方策を示す。

●連載・コラム●

◆ポイント・オブ・ビュー
 みずほ信託銀行プライベートバンキング企画部 部長 酒井康夫氏に聞く
◆税理士事務所みてある記
 古田土満・税理士事務所(東京税理士会江戸川南支部)
◆好調関与先にはワケがある!
 S&Iアセットマネージメント株式会社(東京都千代田区)/匹野房子・税理士(中国税理士会笠岡支部)
◆医療法人制度の実務と課題
「特定医療法人の承認後の事例」田村信勝
◆クローズアップ税務争訟
「弁護士の著作の印税収入は事業所得」川口 浩
◆クマオーの消費税トラブル・バスター
「これは外注費、それとも賃金?」熊王征秀
◆法律問題ワンポイント・レクチャー
「賃料を減額するにはどうしたらいい?」服部弘
◆金融機関との上手な付合い方 実践編
「『金融改革プログラム』の読み方・その2」甲賀伸彦

◆新時代の中小企業会計
「固定資産の減価償却とその問題点」長岡勝美
◆実務の焦点
「マンスリーマンションと消費税」中川祐一
◆税務・会計相談コーナー
「事業主の死亡後に賦課決定される事業税の必要経費算入」(所得税関係)/近江修
「自動車リサイクル料金の税務処理」(法人税)/自閑博巳
「市街地山林の評価」(資産税関係)/伊藤正彦
◆ケース・スタディ 多税目取引の落とし穴~税目違えば、扱い変わる!
◆私のKeyword/塩澤豊
◆税理士の休日/今村仁

巻末付録●税務情報(中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針・ほか)
別冊付録●項目別 平成17年度 改正税法関係政省令


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月刊 税理の読者レビュー

  • 総合評価:★★★★ 4.0
  • 投稿数:11
  • 総合評価  
  • 投稿日

読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。

必需品
投稿日 2012/02/24
投稿者 かっぱ
会社員
★★★★★ 5.0

会計実務に携わる際とても参考になります

毎月欠かさず読んでいます
投稿日 2011/11/20
投稿者 なお
自営業
★★★★ 4.0

税務実務について役立つ記事が多いです。毎月欠かさず読んでいます。

いろいろ役に立ちます。
投稿日 2011/10/06
投稿者 あっきー
会社員
★★★★★ 5.0

税制改正にも対応しているし、解説も具体的でわかりやすく、とても役に立っています。これ1冊であらゆる税法に使えます。

税務実務に役立ちます
投稿日 2010/07/23
投稿者 お父さん
コンサルタント
★★★★★ 5.0

税務実務には必須の雑誌です。税法改正・トピックスの特集が充実しており税務・会計プロフェッショナル必携だと思います。

税理
投稿日 2009/12/23
投稿者 なな
専門職
★★★★★ 5.0

改正点だけではなく税務の主要ポイントは定期的に掲載されているため、会計実務に携わる際とても参考になっています。

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