■月刊 税理の目次
巻頭論文
公益法人課税見直しの方向と実務への影響
横浜国立大学大学院教授
川端 康之
内閣官房行政改革推進事務局を中心に、現行の公益法人制度を抜本的に見直すための検討が進められてきた。このような公益法人制度改革の動きに対応して、政府税制調査会においては、新たな非営利法人に関する課税のあり方を抜本的に検討することとし、ワーキング・グループを設置して、6月17日に「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」をまとめた。この内容と影響や問題点などを、ご解説いただいた。
税務論文
所得区分見直しの論点と今後の課題
大阪府立大学教授
田中 治
6月に公表された政府税調の「個人所得課税に関する論点整理」において、所得区分や所得の計算方法のあり方など重要な問題提起がなされている。現在、所得区分は10種類に分けられているが、経済社会の構造変化を踏まえ、今回の論点整理では、「不動産所得」及び「一時所得」の廃止、「年金所得」の創設などが提案されている。
本稿では、これら所得区分の見直しの提案について評価・分析するとともに、今後の望ましい方向性、解決すべき課題を検討する。
税務研究
第三者間取引への贈与認定課税に対する税制・執行のあり方
税理士
右山 昌一郎
今年1月のさいたま地裁の第三者間取引に対する相続税法7条の適用事件を端緒として、第三者間取引に対する贈与認定課税を検証し、問題点を指摘する。本条の規定ぶりの問題から、認定課税後の資産売却に伴う取得費の問題まで、広い見地から考察を行う。
事例研究
情報公開裁判を通じ見えてきた国税当局の判断プロセス(上)
――消費税還付保留通達の裁判過程での一断面
税理士
藤田 康雄
情報公開法のスタートから4年が経過し、従来ならマル秘とされてきた文書も少しずつ公開されるようになってきた。特に国税当局の判断プロセスを示す内部文書は実務家にとっても注目に値するが、課税文書の公開請求を数多く経験してきた筆者が税務署長に「不開示」とされた文書の公開を情報公開裁判に求めた実録を紹介する。
今回は、情報公開制度の概要に触れながら、「消費税還付保留に係る内部通達」を開示対象とした情報公開裁判を題材に、開示請求→不存在・不開示決定→訴えの提起→判決、に至る経過(原告勝訴で確定)を紹介するとともに同判決の意義に迫る。
特集/
会計参与が押さえておきたい! 中小企業会計指針への取組み
去る8月3日、「中小企業の会計に関する指針」が公表された。新会社法で創設された会計参与は、この指針に基づき計算書類を作成することとなる。また、会計参与を置かない中小企業でも、銀行からの融資条件として、本指針に基づいた決算書等の提出を求められることが予想される。
このように中小企業の経営、そして税理士業務に大きな影響を与える「中小企業の会計指針」について、会計参与の視点から、具体的な設例を基に税務処理との相違点等を明らかにしながら、その概要を検討する。
<税理士業務等における会計指針の位置付け>
「中小企業の会計に関する指針」統合の経緯とその意義
税理士
杉田 宗久
1.中小企業の会計に関する指針は、会計処理の基本原則を示すものであり、マニュアルではない。
2.中小企業の会計においては、コスト・ベネフィットの観点からある程度簡便な方法も認められるが、法人税法による処理が認められるのは一定の場合だけである。
3.会計指針は、会計参与設置会社だけのものではなく、すべての中小企業に適用することが推奨されている。
会計参与の計算書類作成と会計指針の活用
税理士
宮口 定雄
1.会計参与は、新会社法で新たに会社の機関とされたもので、計算書類及びその付属明細書の作成、保存、開示ならびに株主総会における説明をする職務を果たす。
2.株式会社の会計は、会社法431条により、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うこととされている。
3.会社法において会計参与が作成等する各事業年度に係る計算書類は、貸借対照表、損益計算書、その他会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものである。
4.中小企業の会計に関する指針は、中小会社が会計処理を行うとき、また会計参与が計算書類の適否を判断するときに準拠することとなるものである。
<会計参与のための会計指針への対応>
収益・費用の計上と経過勘定項目
税理士・公認会計士
櫻庭 周平
1.収益・費用の計上に関する指針の構造は、3項目で体系づけられている。すなわち、「計上に関する原則」・「収益認識基準」・「費用認識基準」である。
2.経過勘定等に関する指針の構造は、3項目で体系づけられている。すなわち、「定義」・「会計処理」・「貸借対照表の表示」である。
3.収益・費用の計上に関する指針の特徴は、網羅的に収益と費用を計上すべきことであるが、この限りでは、会計基準の立場と全く同じである。
4.ただし、会計処理の簡便化等の立場から、会計処理の簡便化や法人税法で規定する処理の適用が一定の場合には認められると記し、この趣旨に即した特有の処理の定めが置かれている。
5.簡便化等による特有の処理は、1年以内の前払費用部分は費用処理認容(要継続適用)と立替金・仮払金・仮受金等のうち重要なものの要科目処理である。
棚卸資産・固定資産・繰延資産の評価
税理士
上西 左大信
1.棚卸資産
(1) 棚卸資産の範囲と取得価額については、会計と税法の差は実質的に存在しない。
(2) 卸資産の期末評価時に低価法を適用する場合の時価は、正味実現可能価額を原則としている。評価方法として、最終仕入原価法を用いることができる場合も示されている。
(3) 棚卸資産の評価損を計上しなければならない場合が明示されている。
2.固定資産
(1) 固定資産の減価償却は、法人税法上の償却限度額の範囲で経営状況により任意に行えるのではなく、毎期継続して規則的な償却を行わなければならないことが示されている。
(2) 法人税法上の償却限度額をもって毎期の償却額とすることができる。
(3) 圧縮記帳は利益処分方式を原則としつつ、直接減額方式が認められる場合が示されている。
(4) 減損処理を認識しなければならない場合の要件について、具体的に示されている。ゴルフ会員権についての減損処理についても示されている。
3.繰延資産
(1) 商法上の繰延資産と税法固有の繰延資産について、それぞれの定義と取扱いが示されている。
(2) 税法固有の繰延資産について、その貸借対照表上の表示が従来の実務と異なる場合が生じる。
有価証券の評価
税理士・公認会計士
吉田 恵子
1.中小企業会計指針は金融商品に係る会計基準に沿っているが、あまり税務と乖離して事務処理が煩雑にならないよう考慮されている。
2.売買目的有価証券以外の有価証券は取得原価をもって貸借対照表価額とすることができる。ただし、「その他有価証券」に該当する市場価格のある株式を多額に保有している場合は、時価をもって貸借対照表価額とする。また、債券の金利調整額は償却原価法による。
3.時価が著しく下落したときは、将来回復の見込みがある場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする。評価差額は特別損失に計上する。これは強制適用である。
金銭債権の認識と貸倒損失・貸倒引当金の計上
税理士・公認会計士
望月 壽夫
1.金銭債権の計上額は原則として債権金額であり、通常、評価は容易であるため、現状の中小企業においても困難性はない。
2.表示については、子会社等又は役員等に対する金銭債権を区分表示又は脚注することは、現状の中小企業では厳格に行っていない場合も少なくないが、現状よりも詳細な区分や注記が必要な場合もある。
3.デリバティブ取引については、会計慣行が成熟しておらず、取引先である金融機関等からの情報収集が不足している場合もあり、その対応が急務である。なお、税法の取扱いは会計上の取扱いと同様になっている。
4.貸倒損失及び貸倒引当金の繰入れについては、税法上認められる金額を計上する必要がある。ただし、会計上、常に、この金額で十分であるとは限らない。
5.貸倒引当金の税法計上基準のうち、一括金銭債権の貸倒実績率及び法定繰入率の適用を原則として容認した。また、個別評価金銭債権についても、いわゆる50%形式基準の適用を認めた。また、繰入方式については、洗替方式は認めず、差額繰入方式を採用した。
退職給付債務の認識と退職給付引当金の計上
公認会計士
久保澤 和彦
1.すでに発生している退職給付費用を認識しない場合、損益計算書に利益が過大計上され、また貸借対照表には未計上の簿外負債が存在することになる。
2.原則法による退職給付債務の算出には、将来予測や割引計算等の数理計算が必要である。そのため会社外に計算を委託するケースも多いと思われる。原則法では退職給付債務から年金資産額を控除して退職給付引当金とする。
3.簡便的方法では期末自己都合要支給額を退職給付債務とみなす。会社が企業年金制度を採用している場合であっても、従業員が退職時に一時金を選択することが多い場合には期末自己都合要支給額を退職給付引当金とする。
4.原則法、簡便的方法のいずれを採用するかは、会社の規模、退職給付債務及び年金資産の金額的重要性を考慮し、会社の経済実態を示すこととコスト・ベネフィットの比較により決定すべきだが、中小企業においては簡便的方法を採用する会社が多くなると考えられる。
5.適用時差異は10年以内の一定の年数又は従業員の平均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり定額法により費用処理することができる。
各種引当金の繰入れ
税理士・公認会計士
三上 清隆
1.企業会計原則注解18の引当金の設定要件を具備する場合には、会社の規模に関係なく引当金を計上しなければならない。
2.貸倒引当金、返品調整引当金以外の引当金の繰入額は、全額損金不算入となる。
3.賞与引当金については、改正前の法人税法に規定した算式により算定した金額が合理的である限り、この金額を賞与引当金の額とすることができる。
税効果会計への対応
税理士
福島 基
1.税効果会計は原則として適用とされている。
2.一時差異の金額に重要性がない場合は税効果会計の適用をしないことができる。
3.繰延税金資産は回収可能性があると判断できる金額を計上する。
4.繰延税金資産による剰余金の増加額は分配可能額に含まれるため、税効果会計の適用にあたっては、高度で厳格かつ慎重な回収可能性の判断が必要とされる。
注記、公告その他の留意点
税理士・公認会計士
柳澤 義一
1.注記は計算書類の作成の一環として大切な事項であり、会計参与にとって参考となるように、現行の商法施行規則における注記の規定の一覧を記載している。
2.さらに計算書類の注記の例示を記載している。
3.公告については、現行の公告義務について確認した上で、電磁的方法すなわちインターネットによっても公告できることを示し、あわせて計算書類の例示も記載している。
徴収法実務
事例に学ぶ 予期せぬ第二次納税義務の落とし穴
税理士
鈴木 新
第二次納税義務は、課税サイドの徴収事務に関係するため、税理士実務には無関係――という捉え方が強い。だが、通常の税理士がアドバイスする取引や相続、そして会社清算の場面で、第二次納税義務の萌芽となる事象が存在する。そこで第二次納税義務告知処分となった事例を検討し類型化し、税理士実務として第二次納税義務の萌芽を摘み取るために、納税者に対していかなる事前アドバイスが必要かを検討することで、税理士が説明義務違反などで賠償事件とさせないための対応となる。
法人税実務
関係者間の資産の転貸で生じがちな税務トラブル
税理士
鹿志村 裕
親会社が機械をリースし、子会社に転貸するケースや、親会社が借りたテナントを、子会社に転貸するケースなど、親子会社間等で生じがちな資産の転貸をめぐる税務トラブルを設例形式で検討する。転貸における資産の帰属や時価の認識といった税務で問題となる点に対する考え方、及びその留意点を検討する。
繰越欠損金を活用した資産整理の実行と実務留意点
税理士・公認会計士
三浦 昭彦
企業の再建・再生を税制面から後押しするため、ここ数年、繰越欠損金に関する取扱いが相次いで改正されている。平成16年度改正では法的整理に伴う私財提供等があった場合に相殺する繰越欠損金額について、資本積立金額を控除しないこととされた。また、17年度改正では、私的整理等があった場合にも評価損益の計上が認められ、繰越欠損金の控除順位が変更されている。これらの改正を踏まえて、本稿では、繰越欠損金を有効に活用できるパターンを紹介し、その実行上の留意点を検討していく。
資産税実務
特定同族会社株式等を生前贈与と相続で承継する場合の留意点
税理士
青木 惠一
平成14年に創設された租税特別措置法69条の5の非上場株式の評価減額特例は、平成16年改正で10億円までの株式について10%の評価減額ができることなり、実務上相続や事業承継においてきわめて有効な非上場株式の評価減額措置になった。この規定は、相続時精算課税を選択し生前に贈与した場合でも適用があり、また相続時においても小規模渡地等の評価減特例との選択適用ができるなど、さまざまな適用のパターンができるが、要件として贈与時時価総額20億円未満、発行株式の3分の2限度、特定贈与者・親族等の株式保有が2分の1以上であること、相続時精算課税を選択していることなど、条件も多い。実務上この条件の中で、変動する株式評価額を、有利に移転するために、さまざまな移転の仕方を考えるが、相続時精算課税で生前贈与した場合と残りの株式を相続時に69条の5の適用をする場合の留意点と、有利選択の方法を検討する。
消費税実務
相続に伴う消費税納税義務判定の落とし穴
税理士
熊王 征秀
相続に伴い事業承継を行う際に気を付けたいのが、消費税の納税美務判定だ。この納税義務判定では、相続発生年の翌年、翌々年に特例判定を行うことは知られているが、平成15年度税制改正に伴って免税点が引き下げられたことから、平成16年・平成17年の判定に当たっては、その判定基準に3,000万円と1,000万円が混在することとなる。そのため、複雑となることから、税務ミスも心配されるところだ。そこで、具体的な設例を基に、納税義務判定を徹底的に確認する。
経営実務
新事業活動促進法の経営革新計画の策定とその承認手続
税理士
常世田 正之
本年4月に成立した「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(中小企業新事業活動促進法)は、中小企業経営革新支援法などの従来の中小企業支援制度をまとめたもので、その中の経営革新計画支援措置では、低利融資、補助金などの金融措置に加え、税制措置では、特定資産取得の場合の特別償却・税額控除のほかに、同族会社の留保金課税停止措置も加えられている。この経営革新計画は、対象業種が広く、要件も、年3%程度の付加価値額を目標にすることなどハードルが低いため、多くの企業が適用対象となるものである。この適用の条件と、認可のための手続、事業計画の立て方などを示す。
税理士業務
国税関係書類のスキャナ保存の実行と申請実務(上)
税理士・公認会計士
佐久間裕幸
情報技術の進歩は著しく、現在では、企業が抱える大量・雑多な文書類もスキャナ等で読み込むことにより、イメージデータによる保存が可能となっている。税務の世界でも、国税関係書類のスキャナ保存制度が今年度税制改正で創設された。これは、決算関係書類や額面3万円以上の契約書・領収書を除くすべての文書のスキャナ保存を可能とするもので、少額・多品種の商品を売買する業種などでは、ぜひとも活用を検討したい制度だ。そこで本稿では、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件を整理し、「電子署名」、「タイムスタンプ」、「バージョン管理」等の難解な技術用語をやさしく解説する。
法律実務
保証の形態による責任の負担と求償権の範囲
税理士
米山 健也
金銭の借入れの際の保証の形態として、単純保証(債務保証)と連帯債務があり、また保証を物の担保で行えば物上保証となる。こうした保証の形態において、保証責任を実行しなければならなくなった場合、連帯責任の形態では、負担は全額しなければならないのか、人数で割った額なのか、また連帯保障人が複数いた場合、より多い負担をした場合他の物に求償権はどの程度できるのか、また物上保証の場合はどうか、連帯保証と物上保証の優先はあるのか、債権の代位はできるか、など保証の負担と他の者への求償権の範囲を検討する。
租税訴訟
租税裁判における裁判官の自由心証主義とその実際
税理士
高比良 昌一
平成10年10月の千葉地裁での、相続税課税額を争う事件において、裁判所が、それまでは「情報」で平成11年に「通達」になった不整形地補正の方法を採用して評価額を出した課税側の主張をほぼ鵜呑みにする判決を下したことから、この不整形地の国税庁の評価方法を検討し、それに不合理性があるにもかかわらず、検討をしていない裁判官の姿勢を疑問視する。こういうことが表われるのは、裁判官の自由心証主義によるもので、裁判官の心証が正当な判断をゆがめることもあるとし、裁判においてのよりより審理・審議の仕組みを求める。
利益計画
喫茶店のモデル利益計画
中小企業診断士
小濱 岱治
大手チェーンが積極的な店舗展開を図るなど、喫茶店を取り巻く競争環境は厳しさを増している。本稿では、年齢別の各種飲料嗜好データや喫茶店利用の際の選択要因データなどを紹介し、立地状況に応じた店舗作りの方向性を提示。モデル企業として、チェーン店に属しておらず、商店街で営業活動を行っている喫茶店をとりあげ、具体的な営業政策を検討する。
◆ポイント・オブ・ビュー
慶應義塾大学法科大学院教授 松尾 弘 氏に聞く
◆税理士事務所みてある記
税理士法人 税務総合事務所(千葉県税理士会千葉東支部)
◆好調関与先にはワケがある!
株式会社日本セルバン(神奈川県横浜市)/守田啓一税理士(東京税理士会上野支部)
◆クローズアップ税務争訟
代償分割における代償金の評価/中村雅紀
◆クマオーの消費税トラブル・バスター
店舗兼用住宅の家賃は、どうなる!?/熊王征秀
◆法律問題ワンポイント・レクチャー
譲渡制限付株式の譲渡承認を発行会社が拒絶した!/菅原万里子
◆金融機関との上手な付合い方 実践編
直接金融について考えてみる/甲賀伸彦
◆新時代の中小企業会計
引当金の“復活”/長岡勝美
◆実務の焦点
新会社法の成立と業績連動型役員報酬の導入/中村彰宏
人材投資促進税制の概要と留意点/樋之口毅
◆税務・会計相談コーナー
(資産税関係)自己株式を有している場合の取引相場のない株式の評価/伊藤正彦
(会計関係)新会社法の施行に伴う会計実務に与える影響/山中成大
◆ケース・スタディ 多税目取引の落とし穴
◆私のKeyword/大嶋恭子
◆税理士の休日/高野裕
別冊付録●税務情報(中小企業の会計に関する指針・ほか)
■月刊 税理のバックナンバー
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読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。
- 必需品
- 投稿日 2012/02/24
- 投稿者 かっぱ
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
会計実務に携わる際とても参考になります
- 毎月欠かさず読んでいます
- 投稿日 2011/11/20
- 投稿者 なお
- 自営業
- ★★★★ 4.0
税務実務について役立つ記事が多いです。毎月欠かさず読んでいます。
- いろいろ役に立ちます。
- 投稿日 2011/10/06
- 投稿者 あっきー
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
税制改正にも対応しているし、解説も具体的でわかりやすく、とても役に立っています。これ1冊であらゆる税法に使えます。
- 税務実務に役立ちます
- 投稿日 2010/07/23
- 投稿者 お父さん
- コンサルタント
- ★★★★★ 5.0
税務実務には必須の雑誌です。税法改正・トピックスの特集が充実しており税務・会計プロフェッショナル必携だと思います。
- 税理
- 投稿日 2009/12/23
- 投稿者 なな
- 専門職
- ★★★★★ 5.0
改正点だけではなく税務の主要ポイントは定期的に掲載されているため、会計実務に携わる際とても参考になっています。







