■月刊発明の紹介
発明、特許、モノづくりの総合情報誌。知る人ぞ知る、知財界のメジャー誌です。
「発明」の創刊はなんと、1905(明治38)年!特許庁監修、社団法人発明協会発行の月刊誌です。知財とそれに関わる経営・技術・科学・法律などの情報を、分かりやすく丁寧に掲載しています。企業の知財部・研究開発部、弁護士・弁理士の方々にはよく知られた雑誌ですが、読者層は知財の専門家から初心者・学生まで、発明やモノづくりに対する真面目な編集方針が幅広く受け入れられています。知的好奇心と情報力のアップにいかがでしょうか?
■月刊発明を買ったひとはこんな雑誌も買っています
読者レビューは他のお客様によって書かれたものです。感想には個人差がありますのでご了承ください。
- 知的財産権の知る中で唯一の雑誌
- 投稿日 2008/10/30
- 投稿者 monbulan
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
知的財産権について、知る限り唯一の専門的に扱っている雑誌と感じました。知的財産権以外の記事も充実していて、とても勉強になります。
- 知的財産権の枠に収まらない内容でお得
- 投稿日 2008/06/29
- 投稿者 chizaisupport
- 会社員
- ★★★★★ 5.0
知的財産権の枠に収まらず、最新の技術動向・ヒット商品の開発秘話など幅広い内容が含まれており、知財に限らず社会人として知見が広がると思います。 本誌は特許庁が監修しているのですが、知的財産権が社会・産業の発達を目的とした権利であることを考えるとこういった知識も持っておくべき、という特許庁の意思が感じられます。 値段もお手頃なので非常にお買い得な雑誌だと思います。
■月刊発明の目次

月刊発明
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2009/04/01発売号
SPECIAL REPORTS
ヒートアイランドを冷やせ
近年、地球温暖化が深刻な問題となるなか、都市部では緑地の減少やエネルギー使用の増大、都市形態の変化に伴う弱風化などにより、ヒートアイランド現象が加速している。
今回は、この熱せられた都会を冷やすための取り組みについて画期的な技術を紹介する。
[山岡 啓哲]
SPECIAL REPORTS II
錠と鍵の発達史第3回 錠前革命は2度起きた
古代ローマ時代、多彩な錠と鍵が出現し革命ともいうべき進化をみせ、ウォード錠が主流となる。中世を経て次の錠前革命は18世紀後半の英国まで待たねばならなかった。
[山岡 啓哲]
現代匠伝
蝋人形作家 松崎 覚 氏
誰もマネのできない技でそれはカタチとなる。誰もマネのできない努力でそれは完成する。モノづくりにおいて頂点を極めようとする職人の物語「現代匠伝」。今回は日本でただ一人の蝋人形作家・松崎覚氏を訪ね、謎に包まれた蝋人形の世界を紹介する。
[川部 一郎]
バーチャル知財セミナー 実践編 Season3
先使用権<事業の準備>
[筧 圭]
実務者のための知財羅針盤
音声や動画等を商標法の保護対象に 他
[浅村特許事務所]
How to 発明
ラダー軌道システムの発明/涌井 一 [鉄道総合技術研究所]
ガリレオの望遠鏡
電気自動車時代の到来か? 他
[山本 威一郎]
ふらっとあそ文化
詩人の影を追いかけて(マレーシア2)
[嶋本 ユーキ]
米国特許商標庁にきく
去る1月20日、オバマ大統領が就任式を挙行。同日、USPTO長官のジョン・デュダス氏が退官し、ジョン・ドール氏が長官代行に就任。
2月10日にUSPTOを訪問し、ジョン・ドール氏に「知財保護におけるUSPTOの役割」等についてインタビューをお願いした。
[服部 健一]
サラリーマン特許7
[伊藤 正澄]
知的財産権判例ニュース
取引者・需要者が本件商標に接したときに「PUMA」ブランドのピューマの動物図形を連想することがあるとしても、本件商標を「PUMA」ブランドの商標とまで誤って認識するおそれはないとされた事例
[生田 哲郎/森本 晋]
実務家のための知的財産権判例70選 2007年版
ビットの集まりの短縮表現を生成する方法事件
[奥川 勝利]
日米Hot‐line
訴訟技術に当業者としての知識がない特許弁護士の特許非侵害、特許無効性の証言は証拠にならないが、先行技術を組み合わせることが明らかに自明な場合は、CAFCが特許を無効にできる 他
[服部 健一]
判例評釈
商品の包装に係る立体的形状のみからなる商標に登録が認められた事例-コカ・コーラ・ボトル立体商標事件
[盛岡 一夫]
Q AND A Patent
新たに開発した新製品を自社の広報誌(刊行物)に発表し、その約2カ月後に特許出願するとともに、上記広報誌をもとに特許法第30条の新規性喪失例外規定適用の申請を行いました。しかし、広報誌発行の数日前に、自社のインターネットサイトに、この新製品が、広報誌の記事とともに紹介されました。両者の公開は、いわゆる「密接不可分」と思いますが、特許は取れるでしょうか?
[池田 正人]
Q AND A Design
意匠出願をしたところ、「公知の意匠に基づきありふれた手法により当業者が容易に創作できる」との理由で、意匠法第3条2項を根拠とする拒絶理由通知が発せられました。本願意匠と公知意匠とは、形状の差異点があり印象も異なります。どのような点に留意して反論すべきでしょうか。
[鹿又 弘子]
Q AND A Trade Mark
自社のキャッチフレーズを考えたのですが、商標登録はできますか。
[川島 麻衣]







