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いないいないばあっ!
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L A Jの判決によれば、形式的前損要件の調査すら債緒名義の記載自体のみによってなさるべきかの観があっ t Jヽ立晋自体はいささか狭きにすぎる扱い絃あるが'そのいわんと十るところ牲大正十年の判決と趣旨
対象たる電話加入権は差押当時より特定されており、相続が開始されても滞納処分をやり直す必要はない.。又本件の場合透売処分の行われたのは貿 lの死亡より五月余を経た後であっ七、原告等は納税の意思さえあれば十分之を為し得べき事情にありた。」固[ Tォ^原告等敗訴。判決はまず租税滞納処分として公売を行-に当っては'国税徴収法施行適期第十九粂所定の公告をすれば足\り、滞納者に通知すること軌嬰しないから、通告の効力如何は公売処分の威力には関係がないと説明した後、〔 D「もし原告ら主張の右全 k rなるものが、前記施行 1裁則所定の会告を意味しているものとしでもヽ該公告は会亮を穏密裡にではな-広-多数の者に衆知
。第〓'当裁判所の判断二疏明によれば、申請人等がいずれも被申請人会社に雇傭され'その本店の従業員として勤務していたところ'申請人斎藤を除-その余の申請人七名が昭和二十六年十二月二十日に被申請人に対して
どの点とどの点が直接タダチしておるかということすらもはっきりしていない。同じよ-な証人が何人もあっ;て'こちらは聴潜選択に困る eそれでこれとこれといって'それで結果が出なか Lったならば、これとこれ
地委員骨が右異議申立却下\・の決定をしたこと、原骨はこれに封し破骨に訴験したが凌骨が右折顧棄却の裁決をしたこと及び故菅が同慶地委員骨の立 r Tてた買収計書に封し承認を興えたことは官尊啓開に畢いない
一一 S85-r.未満裁判所要事判例帝介-(糾)任しているものと酵すべきであってヽ特例法〓膝がいわゆる訴願前密生轟を定めたからと冒つて患珠三二健に違反するものということはできない。・・-・」(以上
O O G O O O O O地代家賃統制令違反の事賓の判示としてはその賃貸借の員的たる建物が勝嚢されなければならないから'建物の所在地と如何なる建物かが示されていないのは理由不備。(〓)串鷺誤罷。専管誤罷そのこと自鰻は心狸の問題であって判例とすべきものはないが、刑事訴訟法第三八二膝には事鷺誤記があつてもその誤瓢が判決に影響を及ぼすことが明らかでなければ破棄の理由にならないと裁定しているので'判決
事件の審理所要日数と比較すると決して短いとはいわれない。しかし労働椴床分は殆ど全部前述の如く双方の言分をきいてからなされているのであり、それに後述する如く個々の法理について参考にすべき労働法の資料が殆ど
本案訴訟を塩起する準備をしているが本案判決を得るまでに回復することの出来ない損害を蒙るおそれがあるから申帯の趣旨のような仮の地位を定める仮処分を求める。〔申帯の趣旨〕(イ〕別紙目録記載の物件(建物、機械
は、これらを尋問する旨の決定があれば、裁邦所に脇カして、これらを出頭させる努力をすることが要求されている。刑事訴訟費用法の一部を改正する法律(昭和二四年法律第五六競)によって、在廷謹人にも旗費及び宿泊料を支給することができることが明′らかにされたのであるが、起訴事賓に封する認否を待たなければ寂詞を請求すべき讃接をきめ難いことと新法第三二六膝の事謬によることの同意の制度もあっ 1て、必らず Lも在廷
という立場からいえば、最も整った設備を持っている最も優れた畢者に輿えなければ目的を達することはできない。そして、そうすると、科畢研究費の大部分は、従来の練合大草の教授に輿えられることになる。それは、科畢
』という形式で説足し yい i).が、それとこれとは*'き冒頭に理由とならないのである oしたがつ y本件でするー」とを韓肯しなければならない.すなわち碍刑京の L;斡理由と L yは拝命の増反があゎさえずれば、判決への緊蟹がないとと潮田白でないかぎわヽたとい国賓のもることが明白でなく yもよかったの I J封 L t現行刑諒三七九傍ではその逆であって、判決への影蜜がある J J.とが明白でなければ搾蔀