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久保田利伸
久保田利伸 掲載ページについて
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と、原告らの右 Iの主張は認められず'他に右主張を認めるに足りる証拠はな/* O_>四以上判示したとおり、利伸各~新株発行は、手続的に戦痕があるということはできず、目的も不公正なものということは
右代表者代表取締役右訴訟代理人弁護士相手方右訴訟代理人弁護士株式会社沖縄大京横山知花伊藤久保田敏政孝修夫子弘二年り第一八〇〇八号損害賠償請求事件、以下「本件」という。)を那覇地方裁判所に移送する。」と
が精神的損害を蒙ったと認め劃嘲郵首到薗 U村中。 U叫 L Uで」帥誠剋叫利伸操矧卵塊野田滅刷薗叫必勢楓は l他 lの l醜噺叫地しより高いものがあ登れること、右職場環境について漸次改善がなされたこと
承諾書中本件土地所有者関係部分の記載に徹し、右承諾書の審査についても、当時の右調査方法により、形式的調査のみが行われたことが認められる。そうだとすれば右 l承諾 l書画判利伸劃地関係部分については土地所有者の点はともかく(登記簿謄本には久保田鉄工の記載があった)、捺印の点については商業登記簿謄本の調査及び久保田鉄工への問合せ等により容易にそれが代表者の捺印でなかったことが判明したにもかかわらず、右の
両名代理人相手方′(原審被申立人)愛立生愛久保田康史外一名東京入国管理事務所主任審査官水間正芳主文ヽ二原決定第二項を取消す。二、相手方が抗告人らに対し昭和五〇年一二月一七日付で発付した外国人退去強制
'訴外久保田鉄工株式会社製造の農機部品二三二ケースを大阪港安治川二号岸壁辰己商会所属倉庫から大阪港桜島第 1埠頭一五号岸壁に係留停泊中の外航汽船高砂丸(以下本船という)まで安全に運送 L t本船に
期間は、同二条一項本文により、契約の時から三〇年と解すべきであることは、当裁判所の判例とするところである-爪薗高裁判所昭和四一年帥第二二五六被代上告人町山奉げ螢二名理人竹原低量外二名上告人久保田寅之助