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伊藤歩
伊藤歩 掲載ページについて
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土地であり、近時、方位の選好性が特に高まってきているため、これを補正して本件対象地の価格を一平方メートル当たり七万一二〇〇円と鑑定した。 3伊藤鑑定(書証番号略)によれば、伊藤鑑定の内容は以下のとおりで
平方メートルであるから、実質公共減歩地積は、理論的な計算によって三〇・五六平方メートルの増換地とならなければならない。計算式は、前記 3 0 m⑤に記載したとおりである。また、従前地七四六番一、同番二は、既成宅地であり、工事は何ら行われておらず、工事費用を負担する保留地減歩の面から見ても、宅地の利用増進は皆無であるから、保留地減歩は一切不要である。結局、換地一番一八においては、実質減歩地積二七八・八九
号九七頁は、これを一歩進めて、形式的には第三者であるが、本件手形に関する限り実質上も経済上も一体とみることができる第三者が手形を取得した場合、信義則上戻裏書と同一に評価すべきであり、振出人は人的抗弁を
すぎるように思える。担保保存義務免除特約が結べる状況であれば、余程の重過失でもない限り、免除特約を締結した抵当権者は救われるのに、担保保存義務免除特約を結べない後順位抵当権者や、第三取得者に対しては、一歩
場合にも矛盾の生ずることの指摘がなされている(中田八〇頁、斎藤秀夫編・破産法講義七六頁〔林屋〕、石川明・双書一八〇頁、林屋ほか一三九頁、青山ほか一五〇頁〔伊藤〕、宗田一二七頁、注解破産法蜘六一頁など
)って伊藤眞教授の紛争管理権論が強烈かつ鮮明に問題意識をぶつけたように、実体法上の権利関係からなお一歩を踏み込む必要がある。訴えを提起した者がその相手方との間での訴訟による権利関係の確定につき認められる
義務とすることに帰着し、文理に即して厳格に解釈すべき民事訴訟法第三一二条の趣旨に反することになるから、右の主張は到底認められ得ないものである(時岡前掲二三三頁、伊藤前掲二二二頁)。幽利益文書の概念原告ら
□民法判例レビュー(家族)ことを要し、支払能力がないのに、なお債務負担による分割方法を採ることが許されるのは、他の共同相続人らが、支払能力の有無の如何を問わずその者の債務負担による分割方法を希望するような極めて特殊な場合に限られるというべきところ、この点については、原審において更に審理を尽くす必要があるとして、原審判を取り消し、差し戻した事例である。これについては、後掲の伊藤評釈を参照されたい。⑳
債務を負い、それが、労働者の積極的な同意のもとに賃金・賞与などから天引きされたり、銀行振込後の預金口座から引き落としがされているのであるところからみて、いまや、有効説よりさらに一歩進んだ考え方が必要では
判断の一資料にとどまらないことを確認しており、理論的立脚点は従来の虚偽排除説にありながら、実質的には、人権擁護説ないし違法排除説の方向へ一歩踏み出したものとも考えられよう。最高裁は、最判昭 5 3・ 9
ものであって包括遺贈には無関係であると解するのを更に一歩進めて、包括遺贈は一〇三一条以下の「遺贈の減殺」等の規定にいう「遺贈」にも含まれないという解釈を打ち出したものといえようか。騎虎の勢い、まさに当たる
宮地英雄「宣告前の審理( 3)」実務大系 6七〇、伊藤博「免責」実務大系 6四六四各参照)。イこれらの手続は、破産宣告・和議開始決定・会社更生手続開始決定までは裁判所が主体となって審理を進めるが、破産