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伊藤歩
伊藤歩 掲載ページについて
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の嫡出推定排除の要件に関する学説の中、私は折衷説の中の家庭破綻説に与することは前述したとおりであるが、これを一歩進めて、新家庭形成説もし-は新・家庭破綻説なる考え方を提唱してみたい。なお、前記折衷説中
区画整理において約三〇パーセン-の減歩負担を受けているが、本件事業により、更に実質一四・〇七パーセン-(名目四・〇九パーセン-)の減歩を負担することとなる。この負担を通算すれば、前回の負担率を三〇パー
に関しても、一歩退いた位置から英知ある判断を下す」というのが裁判官の役割についての伝統的な理解とされているようであります(北村・前掲( 2・完)法協 1 1 0巻二号 1九六頁参照) 0そして第三に、勿論
類を全部揃えて提出して来れば、かな-、被告側の対応が変わって来るというふうにも思いますけれども。●加藤伊藤先生、この点は、どうでしょうか。伊藤そこは、なかなか、難しいと思うんですがね、今、加藤さんが
による証拠提出、審理の充実等の事実上の利益が存在することへ否定説が代表訴訟の代位訴訟的側面を強調するのに対して代表訴訟性を強調し、代表訴訟は株主全体の利益を代表するのであるから、これに対して会社の独自の立場おいて参加できることを主張する。しかし、会社の利益=株主の利益という立場を維持しながら、言葉の表面的な感触を頼りにこうした結論を導こうとするのは説得的とはいえな 5 M i L Yこの点、伊藤
本人の同行と陳述書の利用との関係については、伊藤鼻ほか「(座談会)民事集中審理の実際」判タ八八六号 1四頁以下が詳しい。( 9)国民の司法参加については'陪審制度の導入等が検討されている。そのような司法制度の再検討も'司法の活性化のためには必要なことだと思われるが'市民に親しまれる、利用しやすい民事裁判を実現するためには'法曹の意識改革のほか、争点整理への当事者本人の参加等の身近な問題から一歩一歩改革
(目次)一はじめに〓集中審理への取り組み≡争点整理及び尋問の準備四集中証拠調べ五和解六書記官とのチームワーク七判決八おわりに一はじめに伊藤出席者の皆様にはお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。本日は民事裁判における証拠調べに関して座談会を行いたいと存じます。審理の充実・促進は、言うまでもなく民事訴訟の最大の課題でございます。戦後の時期だけを取り上げてみましても、昭和二五年の
会館内外に混乱が生ずることも多分に考えられた」という「多分に考えられた」という程度では侵害の明白性、切迫性を認めることができないことも多言を要しない。百歩譲って、他団体の介入があるとしても、集会内部での
E巡査が一、二歩後退し、元に戻ったという間のことについて述べているようにも解されるが、同証言一一四〜一一六頁は、明らかに、 Aらが E巡査の楯にぶつかってきた際に、 Aらのうち先頭にいた者の身体は機動
する見解。(伊藤眞「破産財団の国際的範囲」法教四八号六一頁以下(一九八四)。五判例・実務の新しい潮流右のような学説の動向を見れば、今や会社更生法、破産法の定める属地主義を何らかの解釈により修正すべきであると
土地であり、近時、方位の選好性が特に高まってきているため、これを補正して本件対象地の価格を一平方メートル当たり七万一二〇〇円と鑑定した。 3伊藤鑑定(書証番号略)によれば、伊藤鑑定の内容は以下のとおりで
平方メートルであるから、実質公共減歩地積は、理論的な計算によって三〇・五六平方メートルの増換地とならなければならない。計算式は、前記 3 0 m⑤に記載したとおりである。また、従前地七四六番一、同番二は、既成宅地であり、工事は何ら行われておらず、工事費用を負担する保留地減歩の面から見ても、宅地の利用増進は皆無であるから、保留地減歩は一切不要である。結局、換地一番一八においては、実質減歩地積二七八・八九