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伊藤歩
伊藤歩 掲載ページについて
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、よりよいものへ毎年一歩ずつでも発展させるように努めたい。よろしく各位のご支援をお願いする次第である。最後に、本年度版の判例の選定にあたっては、民法では、伊藤進(総則・担保物権)・新美育文(物権・不法行為
り昭和三七年まで三次にわたり調査したものであるが、御所浦町に最高九二〇 P P Mを記録した人をはじめ、不知火海沿岸市町村住民に要注意指標である五〇 P P Mを超える数値を記録した人が多数みられたにもかかわらず、右調査は何ら住民の健康調査など一歩踏み込んだ調査へ進むことなく打ち切られ、その個人的デークーは本人に何ら通知されないばかりか、一切公表すらされなかった。つまり、右の調査結果はその後患者の認定には
。( 2 1)北川‖及川編・消費者保護法の基礎二二六頁(石田)、川井健ほか・消費●者のための民法入門(一九七七年)一二○頁(伊藤)。本稿三節 lでは、自由競争と債権侵害に対比して事業者による消費者への不当な
わけにはいかないのである。その辺をはっきりいうのが裁判所であって、利息の引き直しだけならば会計士事務所でも銀行協会でもできると思う。六おわりに政府与党提案の貸金業規制法案は、戦国・乱世の感さえある業界を〝登録″制度の採用をてこに自治体の監視下におき、秩序のある業務を行わせるとともに、金利の重圧にあえぐ加重債務者の増加を未然に防止しようとするもので、一歩前進としてそれなりの評価をしてよろしかろう
にあった右土佐犬が、附近路上を通行中の被上告人らの長男歩(当時二歳)を襲い、同人を死亡させるという本件事故が発生した、仏間犬用の土佐犬は、体格や体力が通常の飼犬とは比較にならないほど強大で性格も繹猛で
得つつ、この民事主要判例解説を、よりよいものへ毎年一歩ずつでも発展させるように努めたい。よろしく各位のご支援をお願いする次第である。最後に、本年度版の判例の選定にあたっては、民法では、伊藤進(総則
べきである。以上のとおり、この点に関する被告の主張は採用しない。(伊藤博)⑫商品の継続的供給契約締結後、著しい事情変更又は信義則上相当な事由がないのに、買主が取引条件の改訂に応じないとして商品の出荷を停止し取引を拒絶した売主は盾務不履行責任を負うとされた事例 Aヽ(東京地裁昭五四個二九九三号、損害賠償請求事件、昭 5 6・-・ 3 0民事第三四部判決、一部認容)【参照条文】民法四一五条●【判旨
通り、橋本後援会「西湖会」への臨時会費として、丸紅秘書課長から受け取る、という、通常手続きをとっている。である以上、その前日に、いつもと違って秘書課長の上司である社長室長の伊藤から受け取った五百万円は、逆に特別の事情がない限り「二百万円と同じ政治献金」との認定はできない。となれば、橋本側としても「特別な金」であることは認め、一歩後退して、ただし橋本のわいろの認識がなかった、との争い方しか残されてい
行動を語るものは「清水運転メモ」しかなく、それは田中側の手にある。対する、五億円の渡し役である伊藤の行動を語るのは、伊藤専用車の丸紅・松岡克浩運転手がつけていた「運転日報」であり、それは捜査段階の捜索により、検察の手元にある。「松岡運転日報」は、捜査段階であちこち改ざんされていたことがわかり、伊藤と松岡の供述と合わせて、伊藤が五億円を渡したことの最大の〝物証″となっている。検察は、「渡し役」の調べを
多種多様であることをも容認している人々のもつ集団意識をいうものである」との原判決の判示は、同じく「チヤタレイ」事件の「かりに一歩譲って、相当多数の国民層の倫理的感覚が麻痺しており、真に猥艶と認めない
7 5報特決判権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務で、主文のとおり決定する。(寺田治郎・環昌一横井大三伊藤正己)被告人の上告趣意<省略∨執行法一条などの趣旨にかんがみ明らか<参照>である。しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担
た旨主張するけれども、これを認めるべき直接の証拠はない。もっとも、同局長宅で郵政労への加入届用紙を配布するという一歩誤れば局長に累を及ぼしかねない同課長代理の行動それ自体から、同局長がこれを了解してい