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伊藤歩
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、解釈論としては本説(乱)が限界ということになるともされる。 3伊藤説さらに、一歩を進めて、一〇一三条は、相続財産についての相続人の権利行使を制限する要件や効果を定めた規定ではなく、遺言執行者が相続人の
含む不同意者との交渉に入った。当時、右不同意者には、選定者伊藤茂幸を中心とする伊藤グループと呼ばれていたものに属する者八名、訴外小森義雄を中心とする小森グループと呼ばれていたものに属する者一一名及び
本件物件を無償で貸し渡したのであり、よって、本件物件を事業の用に供したとは認められない。更に百歩譲って原告が本件物件を事業の用に供したと認められるとしても、事業の用に供した期間は昭和四二年六月から
理由として、無罪)の二件が公刊物に登載されているが、これらはいずれも可罰的違法性論に立脚した無罪判決である。これに対し、伊藤裁判官の補足意見は、構成要件不該当、可罰的(実質的)違憲性欠如のアプローチから一歩進めて、屋外広告物条例の処罰規定の適用が憲法二一条一項との関係で違憲(適用違憲)となる場合のあることを明確にした点において注目される。伊藤裁判官は、ビラ貼りとともに大衆の有効な表現方法であるビラ
繰り下げを行なう画期的な判例を公にした(最高二小判昭 5 7・ 3・ 1 9民集三六巻三号四三二百、本誌四六八号九一貢)。これは認知の主観主義から客観主義への推移を示し、「広い意味で血縁主義に一歩近づいた
一律物権化は望み難いところだとしても、建物所有を目的とする賃借権を同じ目的の地上権と一本化し、抵当権との関係では両者を同一に取扱う方向に一歩を踏み出すべき時機ではないかと考える。そのためには、賃借地権に
□民法判例レビュー(家族)して、松川・前掲「論文」(前注( 3))一〇一-三頁ほ、遺された内妻の要扶養性を、伊藤・前掲「解説」(前注( 1))は、遺言作成時期の状況や動機等をも、それぞれ重視すべ Lと主張される。( 5)吉田欣子「遺言と遺留分」判夕五二七号七六頁は、愛人に対する処分をことさら特別視することに疑問を投げかける。( 5 a)愛人への遺贈に関連していえば、死亡者の愛人(十年ほど情交関係
、前掲昭和四四年最高裁決定を意識してか、判旨⑤のように補充性を証拠採用の要件とするという慎重なものであった。だが、前述のように、その後の前掲昭和五八年東京高裁判決が本決定の論旨をさらに一歩進めた判断を示し
線維性の療痕組織に変性し、伸展性を欠く索状物となって筋の伸展性、弾力性を阻害する結果、大腿の成長につれて索状物となった筋が相対的に短縮した状態となり、肢行、外旋、歩容異常、正座不能等の機能障害を生ずるに
ホン。ケ熱田区六番町三丁目白木屋前附近国道一号線歩車道境界上高さ一・二メートルの位置において八月一九日一一時四〇分から約四〇分間、一六時五五分から約三五分間道路騒音を測定(近隣の原告はフ 3 6である。)。前者は上端値八一ホン、中央値七一ホソ。後者は上端値八五ホン、中央値七七ホン。ロ南区豊田町氷室道東二〇五六地先玉川賢治宅前国道二四七号線歩車道境界上高さ一・二メートルの位置において八月一九日一五時二〇分
6・ 1 0・ 2 3本誌四六二号九六頁)などがあったが、本判決は、右通達を単なる参考とすべきものにすぎないものとして総合判断した点で注目すべきものであり、従来の判例の流、れを一歩進めたものであるとの
シソを片足でしか踏めず、しゃがめないので採寸ができないこと、荷物を持って歩けず、転ぶことが多く歩ヽ行にも重大な支障があること、一人前の洋服仕立職人というには程遠いものであることが認められるから、単に本件