伊藤歩 掲載ページ

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伊藤歩

伊藤歩 掲載ページについて

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39 ページ目
690号 (1989年05月01日発売)
デジタル
2,096円
白民法判例レビュー(家族)□民法判例研究会/家族■伊藤昌司・右近健男≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ l≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ i≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ニ■民法判例レビュー 2 4佐藤義彦・辻朗・西原詳・松倉耕作・山口純夫有責配偶者の離婚請求(東京高判昭 6 2・ 9・ 2 4判時一二六九号七九頁、家月四〇巻九号六七頁、ほか人件)寄与分および遺産分割(①長崎家諌早出審昭
88 ページ目
683号 (1989年02月15日発売)
デジタル
2,096円
と疑うに足りる相当な理由が存したものである。よって、伊藤検察官の勾留請求は適法である。逮捕状の請求及び執行段階並びに勾留請求の各段階のいずれにおいても一審原告が別件業務上横領事件の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が存したことは以上のとおり明らかである。㈱一審原告は、東海産業が一審原告の個人企業であるとして、その会社の製品の原料が代表者の自宅の物置に置いてあったとしても、このような事実はどこにでも
26 ページ目
法の研究』〔昭六二〕などでも論ぜられており、最近ではやや状況は変化しっつあると思います。▽「証明責任規範」概念への批判学説(伊藤判事)の検討松本さて、そういう真偽不明問題の処理の方法が法規不適用説では困るんじゃないかという問題提起を受けて、司法研修所や実務家の一部の方は、この問題を「要件事実論」というかたちで処理すべきだ、あるいはできるんだというように、おっしゃっております。とくに、伊藤滋夫裁判官の「裁判規範としての民法の構成」という考え方は非常に特徴的であります。伊藤判事は「民法には裁判規範としての性質があり、裁判所が訴訟物となっている原告の権利の存否について判断するためには、裁判規範としての民法
67 ページ目
674号 (1988年11月01日発売)
デジタル
2,096円
、解釈論としては本説(乱)が限界ということになるともされる。 3伊藤説さらに、一を進めて、一〇一三条は、相続財産についての相続人の権利行使を制限する要件や効果を定めた規定ではなく、遺言執行者が相続人の
111 ページ目
658号 (1988年04月15日発売)
デジタル
2,096円
含む不同意者との交渉に入った。当時、右不同意者には、選定者伊藤茂幸を中心とする伊藤グループと呼ばれていたものに属する者八名、訴外小森義雄を中心とする小森グループと呼ばれていたものに属する者一一名及び
157 ページ目
639号 (1987年09月01日発売)
デジタル
2,096円
本件物件を無償で貸し渡したのであり、よって、本件物件を事業の用に供したとは認められない。更に百譲って原告が本件物件を事業の用に供したと認められるとしても、事業の用に供した期間は昭和四二年六月から
131 ページ目
633号 (1987年07月01日発売)
デジタル
2,096円
理由として、無罪)の二件が公刊物に登載されているが、これらはいずれも可罰的違法性論に立脚した無罪判決である。これに対し、伊藤裁判官の補足意見は、構成要件不該当、可罰的(実質的)違憲性欠如のアプローチから一進めて、屋外広告物条例の処罰規定の適用が憲法二一条一項との関係で違憲(適用違憲)となる場合のあることを明確にした点において注目される。伊藤裁判官は、ビラ貼りとともに大衆の有効な表現方法であるビラ
67 ページ目
599号 (1986年07月17日発売)
デジタル
2,096円
繰り下げを行なう画期的な判例を公にした(最高二小判昭 5 7・ 3・ 1 9民集三六巻三号四三二百、本誌四六八号九一貢)。これは認知の主観主義から客観主義への推移を示し、「広い意味で血縁主義に一近づいた
21 ページ目
594号 (1986年06月19日発売)
デジタル
2,096円
一律物権化は望み難いところだとしても、建物所有を目的とする賃借権を同じ目的の地上権と一本化し、抵当権との関係では両者を同一に取扱う方向に一を踏み出すべき時機ではないかと考える。そのためには、賃借地権に
120 ページ目
□民法判例レビュー(家族)して、松川・前掲「論文」(前注( 3))一〇一-三頁ほ、遺された内妻の要扶養性を、伊藤・前掲「解説」(前注( 1))は、遺言作成時期の状況や動機等をも、それぞれ重視すべ Lと主張される。( 5)吉田欣子「遺言と遺留分」判夕五二七号七六頁は、愛人に対する処分をことさら特別視することに疑問を投げかける。( 5 a)愛人への遺贈に関連していえば、死亡者の愛人(十年ほど情交関係
85 ページ目
別冊9号 (1985年11月20日発売)
1,760円
デジタル
1,760円
、前掲昭和四四年最高裁決定を意識してか、判旨⑤のように補充性を証拠採用の要件とするという慎重なものであった。だが、前述のように、その後の前掲昭和五八年東京高裁判決が本決定の論旨をさらに一進めた判断を示し
223 ページ目
線維性の療痕組織に変性し、伸展性を欠く索状物となって筋の伸展性、弾力性を阻害する結果、大腿の成長につれて索状物となった筋が相対的に短縮した状態となり、肢行、外旋、容異常、正座不能等の機能障害を生ずるに
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