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刑事7人
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縫牲新刑事訴訟研究会‘ 1 1!\ノ 7 1「 1・タ、-! 1 1 1〞 r l・ h・ r\ 1 J r\ム〃 r\-/\(、ノノ.〜-ん 7第〓十三競′!-)、-\ノー・ l r r、-ノー
-206-悪事判例細介一一(叫(ニ也(ラ)璽】二三 t賠償尊者骨串,仲、二八 1・ I I七節六刑事部列決・**)(串点)原等抹鑑定人として刑訴法上所定の宣誓をした者でない医師の作成した負傷の部位
その琵人の前の供述調憲を講聞ける I Jとは許されるかヽ(ニ宍う)度完九三号暴行被告事件、二七・ 1 1 1・二三俸「刑事部列放、棄却〕(判旨)証人を尋問すみに当り、固証人が記憶を朱し、その証 1書不鮮明なときは、.固証人が前にした供述内容を銀辞し, 7た師事の右尋問事項に関係する供述部分を鼓み聞け、その記憶を喚起して答弁せしむるが如きことは、寧ろ事の措置として当然であって、その供逮詞書が予め公判廷
、ニ七 1八停九刑事部判決・破棄自邦)(判旨)覚せい剤聴締法に所謂覚せい剤の製造と謂うのは、固鉄筋 1桑第 7項に定義するところの覚せい剤、すなわちアユ I Iルアミノプ誓バン、′フエ l I
かろうか。/ C U E D◇被告人の提訴に基き原判決破棄移送後の裁判所の判決と刑訴法第四〇〓俵適用の有無(二七(ラ)俸 1五六二鍍畳せい剤取締法違反被骨事件、二七・九・二ハ第五刑事部判決、棄却)(串点
-149㌢「一新刑事訴語法の揮用状況留 8)て 7ケ月の処理件数の実損を見ると、昭和二十五年は九月の四三四件が貴高であり、昭和二十境年は三月の璽丁六件、五月の五四二件が著しい o裁邦新法施行後四年へ
ニ第七刑事部邦決'高荊邦例集第四巻'解 1 1 1 1鍍 1八三 l貰、二六(ラ)欝六 l五班公職選挙法轟反故昏事件、ニ六・ l〇・二】 7高払高裁へ高教判例集開放 l八三九貫'ニ五(う)欝ニ〇九耽物価統制令違反被曹事件、二七・三・二九、第六刑事部判決、同欝五巻、欝三舵四四八黄、二六(う〕欝四 l三八蚊臨時物資需給調整法違反被骨事件へニ七・七・一 1欝一〇刑事部判決)、然らばその失効のたあの二.筋
邦'刑集ニ・一一・ l三七七) 0右判決は'被告人から請求のないときは裁判所は書類の供述者叉は作成者を公判期日に喚問することな-その事類を駈拠とすることができるとした措置法〓 1粂 1項が、刑事訴静手続における駈人尋問につき直接審理主義を豊明する憲法三七桑二項に違反するとの上告趣意に対/し、憲法三七桑は刑事被告人が野人審問の機会を求め得る等の所謂国家に対する受益権の一種を認めたものであって、必ずしも刑事蛮手続における琵人尋問につき常に直接審理主義を採用すべきことを明定した規定ではないから、刑事被告人が日ち右権利を行使しない場合には、裁判所はその儀これらの専類を駈地に探っても葛も差支えないとして
が設けられたのである。元来'二霊危険の原則は二つの問題に集約することができる。その第 7は、検察官の、被告人に不利益な上訴を禁止するとい-ことである。即ち 1事を 1つの「危険」と見て、判決があったならば、検察官は被告人に不利益な上訴を為すことによって再度被告人を「危険」にお-ことは許されないのである。その上訴は無罪判決に対するものは勿論のこと、有罪判決に対するものであつても、原審の判決より重い処罰を求めようとする場合には許されないのである。その第二の問題は、被告人は同一事件について、二重の訴追を-けないという点である。即ち、ある事件について訴追を-けた者は 1度「危険」におかれているので
上で之を決すべきものではない。」と。同氏刑事訴訟法判例研究(昭和三年)九七貰( 2)青柳文雄氏'刑事訴訟法通論(増訂版〕(昭和二六年」三四七貿( 3)東高昭二六、三、三〇第〓ニ刑事部判決(裁判所時報八
的必然性を考慮して見る必夢があるし、母法と詠むべきアメリカ連邦寮法修正第六条の解釈適用が参酌されて然るべきである。刑事被告人の中には少年もあれば、無学文盲もいる。自己の住居から遠く群れて拘禁され、弁縛人の溝任について適切㌫援助を与えてくれる友人等の得られない場合もあろう(後出〔 7〕事件参照)一。現央的には、被告人の多くは樺利の上に眠っているのではなく、法律判例を知らず'法律学の素養に欠けているの
警察官の退去等の不当要訳を固執する場合が多い。この場合裁判長は入廷命令を発しヽ廷吏をし一て口頭又は拡声籍を通じて'被告人叉は弁醇人の入廷を促さねばならぬ。入廷しないときは被告人に対しては刑事訴訟法事五十八