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孫正義
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)ボワソナード・日本民法草案権利獲得之部㈹八二七頁以下。( 3)同右。( 4)熊野敏三「民法正義」財産取得編巻之萱五四〇頁。( 5)これに対して、現行民法五四八粂二項は、全部減失か一部減失かでその効果を区別してい
諸論文を高く評価された韓国商事法学会会長孫珠墳教授(延世大学校)、梁承圭教授(ソウル大学校)にお目にかかり、その御支援を得て(両教授から、本稿について校閲をして下さるというお約束をいただいている
ためと言われ、同人が娘婿であるということから気軽にこれに応じていたものであったこと、同被告は訴外会社のあるビルの管理人室で、月に一、二回立寄ることがあり、その際に、孫の顔を見るため訴外会社の事務所を兼ねて
、かかる場合であっても、配偶者(戸籍上届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)が第一順位と定められ、次いで子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入
者にも当該品種の種苗を独占的に生産、譲渡する権利を認めようというのである。こうした育成者権の承認、すなわち新品種保護制度は、社会的公平・正義にもかなうし、特許制度が産業の発達に寄与するのと同じように
ことが分かってきた。その変化に私が最初に気付いたのは、翌年八月から週刊誌に連載された有吉佐和子の「中国レポート」であった。その中で中日友好協会の秘書長である孫平化氏が、交通規則が少しも守られていない
が、その後別れ、右女児は静代が引取り養育している。原告はその後、韓国人孫秋子と同棲したが、原告が本件犯罪で服役中別れた。聞原告は中学校卒業後、働きに出たが一個所に定着せず、転々としているうちに、昭和三
」という。ここでカルドーゾ判事が、結局、利益衡量的な思考に落ちついたが、アリストテレス流の中庸説には理解を示していることが知られるのである。デニング卿の正義の考え方は、前に述べたところであるが、彼は、正義論とは別に、自由と統制について新開の自由に触れているが、イギリスでは、「新聞裁判」についての裁判所の統制が厳しくて他国に見られるような弊害のないことを説明したあとで、「自由の過剰(濫用)は、新開裁判
判例タイムズNb. 368新判例評釈に、控訴審判決後の情状によって原判決の量刑が明らかに正義に反し、しかもそれを不問にするのが著しく正義に反する場合もありうるのに、これを救済する途がないのは不合理であるとする反論も予想されよう。たしかに、この反論には正当なものを含んでいるが、上級審がどの範囲のものを取上げ救済の対象にするかという問題は、すぐれて政策的ものであり、あらゆる利害得失を総合勘案して決すべき
201最高裁判例(刑事)判例タイムズ♪b. 363らにおいて一層多額の被害弁償をするなどの条件が備わった場合には、さらに量刑上考慮に値する余地があるとしたものと解されるうえ、被告人孫山由雄が原審でした金三〇〇万円の弁済の事実を、共犯者である被告人孫山秀雄についても同様に有利な情状として掛酌している原審 0立場としては、上記野口所有農地の代物弁済による示談の成否は、同人と共犯関係に立つ被告人両名
は未だ前示特紺な事情があるとみることはできないし、他にこれを認めるものはない。したがって、原告ま↑口三的几又つき昌炉中一へ一丁もこつへ一「、つ旨ミ一亡,巳、・ 1-/-- 1 1ノメー′しー●ノ孫 r