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渡辺大
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、控訴人に不当な経済的負担を負わせることになるから、前示修理、改築行為には背信性があると主張する。しかしながら、地代家賃兢制令七条一項一号が借家の改良、大修繕をもって統制賃料額の増額事由としていることからも明らかなとおり、同令は改良工事、大修繕の費用の不均衡を貸主に強制するものではなく、収支の償う途を開いている。また改良、大修繕にわたらない修補について言えば、本件のごとく、建物が昭和〓ハ年頃に唾築され
万円及びこれらに対する昭和四一年四月三〇日から支払ずみに至るまで年五分の割合による各金員を支払え。原告大西栄、同越智房好'同越智としゑの被告渡辺敏雄'同渡辺定子に対するその余の請求及びその余の被告らに対する請求及び原告大西利雄の被告らに対する請求はこれを棄却する。訴訟費用は'原告大西利雄と被告らとの間においては'被告らに生じた費用の五分の 1を同被告の負担'その余は各自の負担'原告大西栄と被告渡辺敏雄'同渡辺定子との間においでは原告大西栄に生じた費用の三分の 1を被告渡辺敏雄'同渡辺定子の負担'その余は各自の負担'原告大西栄とその余の被告らとの間においては同被告らに生じた費用の五分の二を同原告の負担
既判力に抵触するものというべきであるから、原告の前記主張は結局理由がなく採用できない。(杉本良書渡辺昭岩井俊)抵当権設定登記後にされた停止条件 1 5付短期賃借権設定仮登記の競落人に対する効力(舶監紡別納
二の事故を惹起したのであるが、自動車の普通免許を有する被告人がそれ程大事故でもない第一の事故を起して逃走したと考えるよりは、むしろ、自動車の軽免許しか持たない木倉が事故を起し、無免許運転の発覚をおそれ
していない場合につき、刑訴法四〇〇条但書の解釈適用を誤り、当裁判所の判例に反する判断をしたものとして、破棄差戻した事例である。刑訴法四〇〇条但書の解釈につき、昭和二六年㈲二四三六号同三一年七月一八日大
報特決判 7 2 1められ、他方において大研研に属する原告らも、デモ隊の移動の方向、延いては自ら排除を受けるに至るべきことを夢想もしていなかったことは原審並びに当審における原告ら本人の各供述によって明らかであるから、大研研があえて危険な場所に位置していたとし、原告らが受傷するに至ったについて、この点に原告らの過失がある旨の被告らの主張は採用することができない。さらに被告らは、原告らが再三の解散警告に応じなかった点に原告らの過失があると主張するが、本件の全資料による排除行為に先立ち、大研研の集団自体に対して解散の警告が発せられたとの事実は認められない。しかしながら、警官隊がデモ隊を追って大研研の集団
かに違法である。前記の如く証人榊原貞之助、証人渡辺菊太郎の各証言では全然原判決のいう商慣習の存することを認定できない。むしろさような商慣習の存することを否定しているものと認められるのである。かような
証拠調を行い、とくに原告の申出により戒能通孝氏を証人として、当事者参加人らの申出により川島武宜、渡辺洋三および石井良助の各氏を鑑定人としてそれぞれ取調べた。(舘航詣諾訟礪伽紺鴨靴細孔択㌫畏指摘錆巴
好弘)交通訴語における損害の評価と訴訟物(五十部豊久)Ⅱ問題研究( 60問)(運行の概念)茅沼英一(無断運転)茅沼英一/大喜多啓光/上野茂(修理業者)渡辺公雄(賃貸借)原田久太郎(元請・下請)羽生雅則
についての規定であり、私選弁主文本件上告を棄却する。理由弁護人渡辺隆の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、同条項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよいものである(昭和二四年一一月三〇日大法廷判決・刑集三巻一一号一八五七貢)ところ、記録によると、被告人は、本件について公訴を捷起される以前の昭和四一
)茅沼英一/大喜多啓光/上野茂(修理業者)渡辺公雄(賃貸借)原田久太郎(元請。下請)羽生雅則(名義貸・名義残)浜崎恭生(使用貸借)佐藤邦夫(ノ、ンドル貸)大山貞雄(社員の自家用車)今枝孟∈好意同乗。他人憶
証言によれば、右紛失物件は原告が旅館営業のため使用していた寝具、表具等が大多数であることが認められ、右事実に前記甲第三一号証によって認められる中村フサが中村商会に昭和三〇年一二月一〇日売却した物件の種類、数量、価額と対比し、かつ弁論の全趣旨を綜合すれば、右物件の紛失により原告の蒙った損害は前記認定にかかる物件の原告主張の総額約九〇万円の約半額にあたる金四〇万円と認めるのが相当である。(渡辺一雄宮本増広田