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高城れに
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気象台の「局地的な濃霧発生の虞れあり視界五〇半以下の見込み」の警報下、第三宇高丸が高松港に向け、紫雲丸が宇野港に向け出航したが、レーダーによっても他船の動静を正確に認めることができないのであるから、無線
-れなければ料理旅館を経営することができないというので原告は同訴外人に更に金一〇〇万円を融通すると共に前の金二〇〇万円の根抵当権設定登記を抹消して奈良地方法務局高城支局同日受付第三六〇七号を以て債権額金