名前:
The1975
The1975 掲載ページについて
「The1975」のテキスト を含むデジタル版のページを発売日順に表示しています。同キーワードで、一部他の内容を含む場合がありますがご了承ください。
にかかわらず,人は皆自由であり,かつ尊厳と権利について平等であると謳われ,さらに疾病,心身障害等による生活不能の場合は,保障を受ける権利を有するとされている。その後,昭和 50年( 1975年)に採択
』〔有斐閣, 1972年, 1975年〕などは何度も読み返したものである(拙著『内的転向論』〔関根牧彦の筆名による。思想の科学社, 1994年〕の「目を閉じれば世界は」という文章は,この書物中の言葉から
,星野英一『民法概論Ⅱ(第 1分冊)』(良書普及会, 1975年) 173頁,淡路剛久ほか『民法Ⅱ物権(第 3版)』(有斐閣, 2005年) 186頁〔原田純孝執筆〕等。 3)例えば,のちに 3盪でみる
, CIDPは 1975年に初めて提唱された比較的新しい概念であり,その範囲については専門家の間でも見解の相違があるものの,提唱者によって,副腎皮質ホルモン治療が非常に効果があることが診断基準として示されている
する。しかし,そこで列挙されている諸国で一般の国民にも在外選挙権が認められるようになったのは,イギリス( 1985年),フランス( 1975年―ただし元老院に関する在外選挙権類似の制度は 1958年),ドイツ( 1985年),カナダ( 1993年),オーストラリア( 1983年)であり,原判決が触れていない米国は 1975年である。カナダを除けばいずれも 1985年以前であって,「このことは,国外に居住する自国民
刑務所内の比較的大きな部屋に移され, 1975(昭和 50)年 5月ころ,軍の情報施設に移された。 c原告は, 1975(昭和 50)年 10月に釈放されたが,その際,釈放後は警察に定期的に出頭し,政治
23, 690 21, 769 6, 203 28. 4% 1975 23, 566 20, 692 5, 540 26. 7% 1976 27, 033 24, 135 6, 425 26. 6
として最後に取り上げるべきは,「違約条項」である。この問題については,裁判官に衡平上の権限を付与する 1975年 7月 9日法による民法の改正がある瞠。判例は,この法律に基づいて,裁判官が,実損害に比べて
■--------------------------------------------------------------------------■* 12例えば,加美・前掲* 2) 86頁や服部栄三『現代法律学全集睇商法総則[第 2版]』 218頁(青林書院新社, 1975)は, 1回又は数回の取引に限って,自己の名義の使用を他人に許諾した
. 16東京高裁平 11(ネ) 770………………‥31, 140 12. 16東京高裁平 11(ネ) 1975…37, 41, 76, 89, 159平 10(ヨ) 257………………‥122 12
瑕疵担保責任」遠藤浩=珍田龍哉編『不動産法大系Ⅴ(建築・鑑定・監理)[改訂版]』(青林書院新社, 1975)⑫後藤勇『請負に関する実務上の諸問題』(判例タイムズ社, 1994)⑬栗田哲男「建設工事契約
下げる,脳浮腫を改善する, L気道を確保する,強心剤を投与するなどの対症療法を早期に実施することができた。また,仮に,医療センターに入院中に脳症を発症した場合でも,被告病院におけるように小児の治療経験がない眼科医師が不慣れな痙攣治療にとまどうようなことはなく,早期の挿管で呼吸不全を防止し,また,アレビアチンなど抗痙攣剤の早期投与ができた。一般に引用きれている予後統計では,約 15%が死亡,約 25%が多彩な後遺症,約 60%が完治するとされている押 1, 2)。もっとも,これは 1964年から 1975年までのアメリカCDCの統計値であって,当時から 20ないし 30年を経た現在では,大幅に