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、現在の訴訟法理論の総体を再吟味する企てもまた必要とされることになろ ran
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四六五七二●- ranヽ±タ六イ判 2 0 9ふざけ合って仲間の足を殴る意思で'過って他人のひざを打ち傷害を負わせた場合と傷害罪の成否ふざけ合って仲間の足を放る意思で、過って他人のひざを打ち傷害を負わ
i ran下級審判決例〔参風条文〕裁判事務心得( f肇望〕〔判決理由〕⇔条理に基づく請求について。条理の法源性については問題があるが'これを肯定するとしても明治八年の裁判事務心得(大政官布告一〇三号)にあるとおり、或る具体的生活事実関係について規律すべき制定法(成文)又は慣習法がないとき又はその法規の具体的内容が示されていないときにおいて始めて潜在的理念としての条理により裁判をなすことが要求される。これを本件についてみるに'原告は戦争目的遂行のために土地を軍に売渡した場合'右売買契約において何らの特約がなくとも終戦と同時に一方的に条理に基づき旧売主(又はその一般承継人)において右目的物の返還
特報-599ran( 209)一判以上の三点につきる。かように'本件解雇は前記協定による整理基準にもとづきなされた解雇の意思表示であること'原判決も認めている通り'当事者間に争いのない事実であり、この事実についての法的効力がそれぞれ争われていたのである。しかるに'原判決はその判示する各証拠からして'・最高司令官の精神と意図に徴 L tかつ総司令部当局の示唆勧告に照 L t「日本経済ひいては社会共の福祉に重大な影響をもつ石炭鉱業内より'日本の安定に対する公然たる破壊分子ならびにその同調者を排除するため'共産党員およびその同調者がこれに当るものとし'現に上告人がこれに該当するものとして、右声明
〜 7 ran 7妨害排除請求権債権に基く- 6 9 5民事訴訟法事 l三八条の陳述擬制-----民事実務研究室- 7 7民訴 I五六条二項の「 7椴の休日」について-----田中京助- 8 8 58
ならず'その作成者が恕人としてその成立を串めたような禦, Qには 1珪三二≡煉 3銃によって苛立の鞄奴能力を符めてもよいであつり。 ran(〜)穀揮乱に脱する意見は、あくまで r意見 Lであって、何等救判