旬刊 速報税理 発売日・バックナンバー

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※毎月1日、11日、21日に発行しております。

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税務の動向

■ 大使館職員の6割申告に偽り・不正はないと認定(所得税 )
―― 大使館職員の申告をめぐり6割申告にOK、6割以下の申告には偽り・不正を認定


■ 税理士の届出は1通のみ、送付書の押印は必要なし(国税庁 )
―― 国税電子申告・納税システム(e-Tax)で依然多い「実務の壁」


■ 消費税や留保金課税の請求により保険金倍増( 税理士 )
―― 昨年の最高裁判決を踏まえ、消費税届出書関係の保険金支払事例を公表


■ 倉庫用建物等の割増償却率は10%に引下げ(法人税 )
――政令の見直しで対象となる倉庫用建物等の要件を一本化


■ 相続税の連帯納付訴訟で上告理由書を提出(相続税 )
――税理士が引き続き上告人の補佐人となり、真っ向から憲法から診た税法論議を闘わせる


■ KSKの一部をオープンシステム化へ(国税庁 )
――刷新可能性調査の報告を踏まえ、第一弾で17年度までに5業務をオープン化


■ 「投資の継続・清算」軸に事業分離会計を整理(会計 )
――事業分離当事者間の会計処理は必ずしも「合わせ鏡」の関係を保つ必要なし



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特集

経験者が明かす! 段階別e-Taxの光と影

<カラーグラビア>

旬を聞く 自治体等の新公共経営導入の橋渡しに努める

今旬のTAX ZOOM&FOCUS 消費税「1か月課税期間特例」の有効活用策

今旬の数字 33(件) 国側被告事件の平成14年度の国側敗訴件数

Key Wordから探る税理士業務 起業家支援


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<その他のCONTENTS>

資産税110番 相続時清算課税選択届出書の添付書類の疑問

6月の税情報 賃貸不動産の生前贈与(平川忠雄)

判例ニュース

ベンチャー時代の株式公開講座 予備調査1回目:社長へのヒアリング(後半)

霞ヶ関ウォッチング 農林水産省・国土交通省

法律相談所 未回収の売掛金の回収

業種・業態アーカイブス かに料理店・活魚料理店・大衆食堂店・立ち食いそば・居酒屋

節税ワンポイント・アドバイス 役員退職給与が否認された場合の所得区分

税理士のための掲示板


2,242円
 ★英文添削の差額負担は交際費ではないと判示(法人税)
――いわゆる萬有製薬事件で東京高裁が原審を取消し納税者勝訴の逆転判決

 薬品会社が大学病院の医師から受注した英文添削を受注費の3倍以上の額で外注、その差額を負担したことが交際費に当たるか否かが争われた事件で、東京高裁は支出の目的、行為の形態からみて交際費等に該当しないと判断して原審判決を取り消し、納税者の主張を全面的に認容する逆転判決を下した。原審(東京地裁)が交際費ではなく損金算入が可能な寄付金であると主張した薬品会社の取消請求を棄却したため、薬品会社が控訴していた事案だ。
 

   
  ★営業譲渡でもプレーが継続すれば損益通算OK(資産税)
――新会社への譲渡が実際に行われているか、プレー権があるかどうかが決め手

 経営破綻したゴルフ場経営会社が民事再生法を申請し、その再生計画で新会社にゴルフ場施設を譲渡するケースが目立ってきており、ゴルフ場の会員権を持つ会員としては、営業譲渡の際に損出しができるかどうかが関心の的となっている。いくつかのケースが想定されるが、会員が所有する会員権を新会社に譲渡あるいは現物出資して、新たに預託金制会員権あるいは株主制会員権の交付を受ける場合には、一定の状況にあれば会員権の譲渡があったものとして譲渡損を損益通算できることが、国税庁の情報により明らかとなった。 



 
 ★繰延税金資産の計上は税務上有利(法人税)
――受取配当等の益金不算入や留保金課税の不適用上で節税効果あり

  中小企業に関与する税理士が関心を示しているのが、税効果会計の税務への影響。例えば、受取配当等の益金不算入規定における控除負債利子額の計算や、留保金課税不適用の判断基準である自己資本比率において、ともに「総資産の帳簿価額」が計算要素になる。税効果会計を適用した場合には、繰延税金資産やその逆の繰延税金負債などが生じるが、これらの金額がどのように税務へ影響するのか、検証してみたい。
 



  ★山林への特例適用割合を3パターンに算式化(相続税)
――アルファベットが繚乱する通達(69の5--26)に疑問の声

 既に発出済みの相続税関係の措置法通達で最も複雑なのが「措置法69条の5第5項に規定する割合の計算」だ。算式中に、アルファベットが多用され、「ひと目見ただけでは内容すらわからない」との声も実務家からは聞かれている。正確な実務に資するためにも、キッチリ把握しておきたいところだ。
 



   ★住宅ローン減税は金利0%部分にも適用可能(所得税)
――預金した分だけ繰上返済・減税効果が得られる預金連動型住宅ローンが登場

 預金すれば実質のローン金利が下がり、金利0%部分に住宅ローン減税を適用すれば預金金利よりも余りあるメリットが受けられる「預金連動型住宅ローン」が登場した。長期金利の回復により住宅ローンの金利がアップする一方で、預金利息は限りなくゼロに近いところを低迷する状況下にあって、500万円の預金をすれば1%の利息に相当する5万円の還付が受けられる同ローンに熱い視線が寄せられている。
 
2,242円
★和解なら通則法に従い更正の請求期間は2ヶ月(相続税)
――権利の帰属に関する訴えについての判決に「和解」は含まれないと認識

関連図書→判例・裁決例 新・租税手続べんり事典
       

★非常勤とした原処分を勤務実態から全部取消し(法人税)
――審判所、常勤役員の職務に従事と認定し過大役員報酬ではないと判断


★会社オーナーの相続対策としてDESに脚光(相続税)
――会社が債務超過の状態であれば株式評価額はゼロ、節税効果絶大

★理事長の横領行為に対する賞与認定を否定(源泉所得税)
――青森地裁、京都地裁に続き社会福祉法人に対する納税告知処分を取消し

★ 情報通信機器の特別償却明細書が公表される(法人税)
――本年3月までの先行適用分と今期分は用紙を分けて記

★ 非課税売上げの多い事業者にはきめ細かな対応(消費税)
――不動産所得の場合、いきなり課税事業者になる場合もあり、今から対応が必要
★ ASB、時価会計凍結論に「待った」(会計)
――市場関係者等の合意を得て採用された会計基準の信頼性確保を優先
 

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旬刊 速報税理の内容

  • 出版社:ぎょうせい
  • 発行間隔:旬刊
  • 発売日:毎月1,11,21日
  • サイズ:B5
税金に特化した記事満載。
税金に特化した記事を第一とし、法改正や規制緩和などの税理士業務を取り巻く環境変化にも即応した2次情報・3次情報・・・・をタイムリーに発信します。日本税理士会連合会の監修を受けた権威ある内容。また、大幅減税となった新証券税制(株式の譲渡、配当、申告不要等)の全容を詳解。14年11月の政令、省令の改正内容も収録。

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