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コカネットDX コカネットDX
コカネットDXとは?

『子供の科学』定期購読者のみが月額330円で、コカネットプレミアムをご利用いただけます。プレミアムコンテンツは、科学に興味のある子供たちの「好き」を見つけて伸ばす。さらにその「好き」を将来の仕事につなげる学びや体験を提供していきます。

実験や工作、プログラミングなどの有料ワークショップをお得に受講できる他、研究者や専門家に直接質問できる会員限定トークイベントにご招待。

科学書や趣味の本など、幅広いジャンルの電子書籍がいつでもどこでも読めます。雑誌「子供の科学」最新号&バックナンバーも全て電子版で閲覧できます。

誌面と連動した動画や、開催された有料ワークショップやオンライン講演会のアーカイブ動画が収録された動画ライブラリーを利用できます。

プログラミングツールや工作の部品、顕微鏡などの科学グッズを取り扱う「Koka Shop!」の商品を割引価格で購入できます。

会員しか読めない記事やプレミアムなプレゼント企画などをご用意。会員限定のお悩み相談コーナーも。

「好き」を見つける=>究める!
紙の雑誌定期購読+コカネットDX会員がお得

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教材+ワークショップで自分だけの「好き」を見つける!

研究者や起業家など、好きなことで活躍する先輩たちを招いた会員限定のトークショーを開催。デジタル図書館収録の電子書籍で知識の幅を広げながら、学校や塾の勉強とは違う視点で、将来のための学びと体験ができます。

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ページをめくるワクワク! 付録で楽しい工作体験も

Webサイト「中高生の科学 コカデミア」では、毎月の子供の科学の記事について、中高生向けにさらに理解を深めるための情報をお届け!プレミアム会員なら、スマホやPCでOK。雑誌の電子版もコカデミアの記事やイベントも両方楽しめます。

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 確認事項

  • DX会員には、Fujisan.co.jpにて子供の科学定期購読をご契約いただいている方のみお申し込みいただけます。
  • 会員登録はFujisan.co.jpを通じて実施・決済いただきます。
  • 会員の契約期間は、毎月1日から月末の1か月です。何日から申し込んでも、開始月から330円/月(税込)が発生します。料金の日割りはありませんのでご注意ください。
  • プレミアム会員・DX会員はお申し込み後すぐにサービスをご利用いただけます。ただし、DX会員は別途fujisan.co.jpを通じて雑誌「子供の科学」定期購読の注文・お支払が完了していることが条件となります。また、DX会員がfujisan.co.jpを通じての「子供の科学」定期購読を解約された場合、無料会員に変更させていただきます。
  • 解約をご希望の場合、解約の締め切りは毎月月末の3日前(月末が31日の場合、28日締め切り)23時59分までになります。締め切りを過ぎると、翌月まで契約が継続しますのでご注意ください。
  • 解約お手続きをされた時点でサービスの提供は終了いたします。
  • 電子書籍サービスご利用にあたって、事前に以下の推奨環境をご確認ください。



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 入会にあたり

  • Fujisan.co.jpにて会員登録後、設定した「ID・パスワード」をご使用の上、https://www.kodomonokagaku.com/login/へログインください。
  • ご入会後、https://www.kodomonokagaku.com/login/へログインいただくと、サイト内の会員限定サービスをご利用いただけます。
  • 上記、あるいは設定されたコミュニティルールや利用規約をお守りいただけない場合や著しい迷惑行為、他会員の不利益と感じられる行為があった場合には、退会処置・法的処置をとらせていただくことがございます。ご了承ください。
  • 入会に当たり、株式会社誠文堂新光社及び、株式会社富士山マガジンサービスのプライバシーポリシーに ご同意頂き、両社による個人情報の利用についてご同意頂く必要があります。両社はそれぞれの個人情報保護方針 に従い、ご提供いただいた個人情報を管理、使用させていただきます。
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 コカネット会員規約

コカネット会員規約
「コカネット」(以下、「本サイト」)は、株式会社誠文堂新光社(以下、当社)が運営するサービスです。規約には、本サイトを使用するに当たっての権利と義務が規定されております。コカネット会員登録時に必ず保護者の方と本規約をよくご確認ください。コカネット会員登録を行うと、本規約の全ての条件に同意したことになります。

第1条(会員)
1.「会員」とは、当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人をいいます。

2.「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報、および会員の取引に関する履歴等の情報をいいます。

3.本規約は、すべての会員に適用され、登録手続時および登録後にお守りいただく規約です。

第2条(登録)
1. 会員資格

本規約に同意の上、所定の登録お申込みをされたお客様は、所定の登録手続完了後に会員としての資格を有します。過去に会員資格が取り消された方やその他当社が相応しくないと判断した方からの会員申込はお断りする場合があります。

2. 会員情報の入力

会員登録手続の際には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力してください。

3. ID・パスワードの管理

(1)ID・パスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡・貸与できないものとします。

(2)ID・パスワードは他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員本人が責任をもって管理してください。

(3)ID・パスワードを用いて当社に対して、または会員同士の間で、または第三者に向けて行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等はすべて会員の責任となります。

第3条(変更)
1. 会員は、氏名、住所など当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に連絡するものとします。

2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われますのでご注意ください。

第4条(退会)
会員が退会を希望する場合には、会員本人、または保護者が退会手続きを行ってください。所定の退会手続の終了後に、退会となります。

第5条(会員資格の喪失及び賠償義務)
1. 会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。

2. 会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った損害を賠償する責任を負います。

(1)会員番号、パスワードを不正に利用すること

(2)当ホームページにアクセスして情報を改ざんしたり、当ホームページに有害なコンピュータプログラムを送信するなどして、当社の営業を妨害すること

(3)当社が扱う情報の知的所有権を侵害する行為をすること

(4)その他、この会員規約に反する行為をすること

第6条(サービスにおける当社の責任の範囲)
1. 当社は、掲載している全ての事項の正確性について一切責任を負いません。

2. 当社は、会員、その他第三者との間で発生したトラブルについて、一切責任を負いません。トラブルが起こった場合は、トラブルの当事者間で話し合い、解決することとします。
第7条(禁止事項)
本サービスの利用に際して、会員に対し以下の各号の行為を行うことを禁止します。会員が各号の行為を行った場合、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。

1. 法令または本規約、本サービスご利用上のご注意、その他の本規約等に違反すること

2. 当社、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること

3. 青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと

4. 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと

5. 虚偽の情報を入力すること

6. 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込むこと

7. 当社のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること

8. パスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること

9. その他当社が不適切と判断すること

第8条(サービスの中断・停止等)
1. 当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号に該当する場合、予告なしに、本サービスの提供全てあるいは一部を停止することがあります。

(1)システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合

(2)システムに負荷が集中した場合

(3)火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合

(4)その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合

第9条(サービスの変更・廃止)
当社は、その判断によりサービスの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。

第10条(免責)
当社は、お客様が本サイトの利用により被った損害に関して責任を負わないものとします。

また、お客様が本サイトの利用により、第三者に対して損害等を与えた場合には、当該お客様は自己の責任において解決し、当社には一切責任を負わないものとします。

契約が消費者契約法第2条第3項に定める消費者契約に該当する場合、利用規約のうち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は、当社の債務不履行若しくは不法行為又は瑕疵担保責任に基づく損害については適用されないものとし、この場合当社は当該損害については、損害の事由に関してお客様から現実に受領した商品の価格の総額を上限として、損害賠償責任を負うものとします。

第11条(本規約の改定)
当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものと致します。

第12条(準拠法、管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 ネットトラブル弁護士費用保険

ネットトラブル弁護士費用保険
【概要】
「ネットトラブル弁護士費用保険」とは、サービス「コカネットプレミアム会員サービス(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を株式会社誠文堂新光社、被保険者を会員(会員と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする保険契約に基づき、引受保険会社からネットトラブルに起因して被保険者が負担した費用が保険金として支払われる特典をいいます。
【補償期間】
(1)被保険者が当該保険で補償される期間をいい、本サービスの利用契約開始日#1の午前0時に始まり、1年後の応当日の前日の午後12時(以下、「補償期間」といいます。)に終わります。ただし、各被保険者に対する補償期間は1年ごとに更新されるものとし、以後も同様とします。
(2)本条(1)にかかわらず、本サービスを解約した場合もしくは本サービスを解除された場合、および本サービスが終了した場合、保険責任は、解約日、解除日または終了日の午後12時に終わります。
【補償内容】
補償期間中に被保険者の私生活*1において生じたネットトラブル*2に起因して被保険者が負担した以下の費用を保険金として支払います。
・ネットトラブル法律相談費用保険金(別表参照)
ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案を認識した場合(以下、「事案認識日*3」といいます。)に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士等に行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害。 ただし、事案認識日からその日を含め1年以内の相談事案*4に係る費用で、次の支払限度額を上限とします。
① 1相談事案の限度額:10万円
② 1補償期間の限度額:10万円
ただし、1回の相談については2時間を限度とします。
【用語の定義】
*1: 私生活
職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。
*2: ネットトラブル
1. インターネットを通じて生じた以下の各号の事由に起因して、他人との間に発生したトラブルをいいます。
(1) 対象機器からの電磁的データの流出
(2) 迷惑行為・投稿、誹謗中傷、風評被害、いじめ#1、なりすまし行為または脅迫行為
(3) 著作権、肖像権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
2. 以下の各号の事由については、他人の行為に起因するこれらの事由によって被保険者が損害を被った場合に限りのみ、ネットトラブルに含みます。
(1) 不正アクセス等の行為またはマルウェア感染
(2) 出会い系サイト#2を介して生じたトラブルまたはストーカー行為、恐喝、誘拐、詐欺等の犯罪行為
(3) ネットショッピング、ネットオークションまたはネットフリーマーケット等で生じた詐欺
(4) 電子マネー#3の盗取・詐取またはネットバンキングまたはクレジットカード等の不正な使用
3. 上記1.および2.のネットトラブルの発生した日(以下、原因発生日#4」といいます。)が「初年度補償開始日」以降に発生したトラブルに限ります。
#1: 悪口、仲間外れ、集中攻撃、さらし行為等を含みます。
#2: 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に規定するインターネット異性紹介事業をいいます。
#3: 利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。
#4: ネットトラブルの原因となる事実が最初にネットワーク上に書き込まれた日またはその原因となる事実を最初に書き込みした日をいいます。
(ネットワーク上に「書き込まれた」または「書き込みをした」とは、書面に限らず、音声、動画等の電子データとして証拠が残る場合も含みます。)

*3: 事案認識日
次の事案について、ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案を認識した日をいいます。
(1)被害事案
被保険者が被害者となる場合において、法的請求の根拠となる事実及び加害者を知った時、または弁護士等に初めて連絡した日のいずれか早い日をいいます。
(2)加害事案
被保険者が加害者となる場合において、他人から法的請求もしくは通知を受けた日、またはその根拠を提示された日をいいます。

*4: 相談事案
ネットトラブルに起因して法的紛争になるまたは発展する可能性がある事実に起因して発生し、かつ、被保険者が自らの権利や利益を守るために弁護士等への相談または弁護士等からの助言を必要とする事案#1をいいます。
ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する相談事案は、同一の事案とみなします。
#1: 単なる申請実務や手続方法について弁護士等に確認または助言を求める場合を除きます。

【お支払いできない主な損害】
1. 以下の事由によるネットトラブルに係る保険金を支払いません。
(1) 被保険者の闘争行為#1、自殺行為、犯罪行為または重大な過失
(2) 被保険者でない者#2が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反(ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。)
(3) 被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら#3行った行為
(4) 保険契約者と被保険者の間または被保険者の親族相互間で生じた事由
(5) 婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続について生じた事由
(6) 保険契約または共済契約等について生じた事由
(7) 被保険者以外の者#4に係るネットトラブルに起因して、被保険者の親権者または法定監督義務者に係る相談事案
(8) 契約上の地位の移転、債権譲渡、債権引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じていた事故に関し、被保険者が当事者となった場合
(9) 社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブルであって、以下のいずれかに該当するもの
① 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえないもの
② 一般に道徳、道義、倫理その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの
③ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事実と認められるもの
(10) 憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
(11) 自動車交通事故に起因するもの
(12) 私生活以外の事由に起因するもの
(13) 契約の不履行、対人賠償、対物賠償に起因する損害
(14) 国、地方公共団体、行政庁その他の行政機関を相手方とするもの
(15) 取引によって取得もしくは譲渡した不動産、動産、有価証券またはその他の権利の財産的価値が、経済状況または社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの
(16) 預託等取引契約#5に関するもの
(17) 連鎖販売取引#6または無限連鎖講#7に関する取引に関するもの
(18) 刑事事件#8、少年事件#9または医療観察事件#10
(19) 保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
(20) 引受保険会社、引受保険会社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員を相手方とする場合(ただし、個人株主および役職員の私生活において生じたネットトラブルの場合はその限りではありません。)
(21) 弁護士等委任契約を締結した弁護士等を相手方とする場合
(22) 初年度補償開始日よりも前に発生した原因に起因する損害
(23) 基準弁護士等費用算定表に照らして明らかに過大であると当社が判断した費用の過大部分
(24) 国外で発生したネットトラブル(ただし、国外事業者であっても、当該事業者の国内法人に関連した場合は、国内トラブルとみなします。)
(25) ネットトラブルに起因する損害賠償金
(26) 引受保険会社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合
#1: 喧嘩、格闘および暴力を含みます。
#2: 法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
#3: 認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
#4: 被保険者の未成年の子を除きます。
#5: 「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に規定する預託等取引契約をいいます。
#6: 「特定商取引に関する法律」に規定する連鎖販売取引をいいます。
#7: 「無限連鎖講の防止に関する法律」に規定する無限連鎖講をいいます。
#8: 「刑事訴訟法」に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
#9: 「少年法」に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続きに関する事件をいいます。
#10: 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続きに関する事件をいいます。
2. 上記1.の各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約の趣旨に鑑み、濫用性が高いと引受保険会社が判断する以下の行為
① 権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
② 権利行使によって得る利益と比較して、相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
③ 実現不可能な行為を要求する等、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
④ その他、①から③と同程度に濫用性が高いと考えられる行為
(2) 被保険者が弁護士等委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合

【本特典のご利用方法】
保険金請求につきましては、お客様(被保険者様)ご自身で、直接引受保険会社へ行っていただきます。

【保険金請求時に必要な書類】
提出書類:ネットトラブル法律相談費用保険金
保険金請求書:〇
本人確認書類:〇
領収書(内訳を含む):〇
原因事故の発生時期・内容に関する説明資料:〇
弁護士等が記載した法律相談の内容を証明する書類:〇

【別表】
対象 内容・区分・限度額等
1.法律相談費用*1 弁護士等の事務所または所属弁護士会等の施設内で実施することを原則とし、以下の各号の額を限度とします。
(1)法律相談に要する時間が1時間以内の場合、10,000円
(2)法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円
2.出張相談費用*1 被保険者が障害・疾病・高齢等の原因で移動が困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合には、以下の各号の額を限度とします。
(1)法律相談に要する時間が1時間以内の場合、30,000円
(2)法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円
3.実費等*3 法律相談に対応する上で弁護士等が支出した交通費または通信費は、第1項または第2項に加えて法律相談費用とすることができます。












この商品は雑誌「子供の科学」を定期購読している方限定の商品です。別途お申し込みが必要ですのでご注意ください。

コカネットDX(デラックス)会員サービスの ご注文

会員プラン: 月額払い
330円

■開始日をお選びください

注意事項:
  • 紙とアイコン表記されますが、雑誌のお届けはありません。上記開始日に関わらずご注文完了後、サービスを利用開始することができます。また、DX会員は雑誌「子供の科学」定期購読も別途お申し込みが必要です。
  • 法人プレミアムサービスご入会のお客様はコカショップの割引適用対象外となります。予めご了承ください。
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