遺産をめぐり親族間で争う『争続』!? 弁護士が解説する『損しない相続』

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『相続』と聞くと富裕層を想像しますが、相続とは富裕層に限った話ではありません。

3600万円(相続人が1人の場合の基礎控除額)以上の財産がある被相続人(故人)は、
今や被相続人の12人に1人となりました。

 

つまり、相続税を納める必要がある課税対象者が増えているのです。

遺産をめぐり親族間で争う『争続』も増加の一途を辿っています。

 

夫婦の3組に1組が離婚する時代、再婚や事実婚のカップルも珍しくなくなり、
親世代が認知症という家庭も少なくない状態です。

家族のかたちが大きく変容するなか、身近になった相続問題で悩む人は増えています。

 

今回SPA!では、弁護士や税理士の方たちの指南の下、『損しない相続』のポイントを探っています。

 

25億円を生前贈与されたお嬢様レスラーの悩み

 

「働かなくていいよ。ウチのビルを守ってくれれば」

 

覆面女子プロレスラー、お笑い芸人として活躍するHARUKAZEさんは、
大学卒業が近づき就職の相談をした父親からそう告げられました。

貸しビル業を営む父は、資産価値20億円の商業ビルを娘に生前贈与していたのです。

 

「資金を借り入れて購入したビルを、私の名義にしてくれていました。当時は、大きな借金があると贈与税がかからなかったようです。ただ、借金の完済前に私が死んじゃうと、莫大なお金がかかるらしい。だから父は、『賭けだった』と行っています。プロレスラーは危険な仕事ですから」

 

今のところ、父の節税対策は成功しているようですが、現在彼女は独身で子どももおらず、
父親の事業の後継者がいません。

一方、父はバツイチで、前妻とのあいだに2人の娘がいます。

 

 

「私がなかなか結婚しないものだから、最近、父は『跡取りがいない』とよく話します。そんなある日、前妻の長女が養護施設から20歳のコを養子にとって、父に『このコなら後を継げる』と迫ったんです。でも、すでに父は彼女にもマンションをあげているんですよ。もっと財産をもらうためにそこまでするなんて……驚きました」

 

父親が亡くなったら“争続”に発展しそうですが、そのときHARUKAZEさんが損をしない術はあるのでしょうか。

 

【プロが教える解決法】

 

木野綾子弁護士が回答しています。

「前妻の長女にも相続権があり、財産をまったく渡さないわけにはいきません。ただ、後継者争いを避ける方法はある。相続発生前に、父親の会社の経営は人に任せ、義姉と株式を分け合う。法人成りしての収益分配はトラブル回避の方策です

 


 

本誌では、他にも多様化する家族間トラブルから親の資産を守る方法を全方位解説しています!

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