「歩道を走れる車両があるの?」特定小型原付を購入・運転前にチェックすべきこと

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道路交通法改正で一部が免許不要になるなど、
電動キックボードは都市生活者の移動手段として利用者が増えつつあります。

一方で、電動アシスト自転車(e-Bike)の普及も進んでいます。

 

DIMEでは、環境にやさしい乗り物として定着してきた電動モビリティー最新モデルを厳選し紹介しています。

今回はその中から『特定小型原動機付自転車』を紹介します。

 

特定小型原動機付自転車

 

 

2023年7月の道交法改正で『特定小型原動機付自転車』が登場し、大きな注目を集めました。

電動キックボードを含む新たな区分ですが、具体的な注意点を把握している人は多くないでしょう。

 

特定小型原動機付自転車(特定小型原付)ってどんな車両?

 

特定小型原付自転車とは、道路交通法で定める以下の基準を満たす車両を指します。

 

車体の大きさ

・全長:190cm以下

・全幅:60cm以下

 

車体の構造

・原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を搭載していること

・時速20km以下の速度制限

・走行中に最高速度の設定を変更できないこと

・オートマチック・トランスミッションであること

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)を装備していること

 

上記の通り、車体に関しては全長と全幅以外の規定はありません。

そのため、バイクなど、キックボードの枠を超えた多彩な形状の特定小型原付が登場しています。

なお、基準を満たしていない車両を運転する際は、
形状が電動キックボードであっても運転免許が必要となります。

 

歩道を走れる車両があるって本当?
購入・運転前にチェックすべきこと

 

特定小型原付で行動を運転するためには、道路運送車両の保安基準への適合、
自賠責保険(共済)への加入、ナンバープレートの取得・装備が必須となります。

特定小型原付を運転できる行動は車道のみですが、実は歩道も走行可能な特定小型原付もあります。

それが特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)です。

 

特例特定小型原付の適合基準

・最高速度表示灯(緑色の灯火)を点滅させていること

・時速6kmを超えて加速することができない構造であること

※スロットルなどの操作により、これ以上の速度で走行できる場合には基準を満たさず、歩道を走行できません

 

特例特定小型原付でも、すべての歩道を走れるわけではありません。

走行が認められているのは、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置された歩道のみ。

注意が必要です。

 


 

本誌では、保安基準に適合するために必須となる装備のチェックリストとともに
おすすめの特定小型原付を紹介しています。

 

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