目次
目 次
第一 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備……五
一 臨時認知機能検査に関する規定の整備……六
(一) 臨時認知機能検査の受検者の要件となる違反行為……六
(二) 臨時認知機能検査の除外事由……八
(三) 臨時認知機能検査の通知の方法等……九
(四) 臨時認知機能検査の受検期間等の特例……一〇
二 臨時高齢者講習に関する規定の整備……一一
(一) 臨時高齢者講習の受講者の基準……一一
(二) 臨時高齢者講習の方法等……一五
(三) 臨時高齢者講習の通知の方法等……一六
(四) 臨時高齢者講習の受講期間の特例……一六
三 臨時適性検査制度の見直し(診断書提出命令制度の新設)……一八
(一) 診断書の要件……一九
(二) 臨時適性検査の通知又は診断書提出命令を受けた者に対する免許の拒否等の基準……二一
四 臨時認知機能検査の不受検等に係る免許の取消し等の基準……二二
五 高齢者講習の高度化・合理化……二四
(一) 高齢者講習の区分……二四
(二) 特定任意高齢者講習及び運転免許取得者教育の課程(高齢者講習同等)の基準……二六
(三) その他……二九
六 手数料に関する規定の整備……三〇
七 その他……三二
(一) 委託することのできない事務……三二
(二) 国家公安委員会への報告事項……三三
第二 運転免許の種類等に関する規定の整備……三五
一 自動車の区分の基準……三六
二 車両の使用制限の基準……三六
三 高速自動車国道における準中型自動車の最高速度……三七
四 運転制限に関する規定の整備……三七
(一) 大型自動車免許を受けた者に対する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車の運転制限……三八
(二) 中型免許を受けた者に対する中型自動車又は準中型自動車の運転制限……三九
(三) 準中型免許を受けた者に対する準中型自動車又は普通自動車の運転制限……三九
五 適性試験等の科目及び合格基準……四〇
六 技能試験……四二
(一) 技能試験の項目等……四二
(二) 試験車両の基準……四三
七 指定自動車教習所の教習及び技能検定……四四
八 指定自動車教習所等の教習の基準の細目……四五
九 取得時講習……四六
十 初心運転者講習……四九
十一 初心運転者標識……五〇
十二 手数料に関する規定の整備……五二
十三 準中型自動車に係る放置違反金及び反則金の額……五三
十四 道路標識……五三
十五 その他……五四
十六 経過措置……五五
第三 施行期日……五八
参考資料
○新旧対照条文(政令・府令の一部改正)(抜粋)……五九
[凡例]
改正法……道路交通法の一部を改正する法律(平成二七年法律第四〇号)
法……改正法による改正後の道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)
改正令……道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二八年政令第二五八号)
令……改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和三五年政令第二七〇号)
改正府令……道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二八年内閣府令第四九号)
府令……改正府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和三五年総理府令第六〇号)
改正講習規則……運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成二八年国家公安委員会規則第一六号)
講習規則……改正講習規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)
改正認定規則……運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する規則(平成二八年国家公安委員会規則第一八号)
認定規則……改正認定規則による改正後の運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成一二年国家公安委員会規則第四号)
第一 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備……五
一 臨時認知機能検査に関する規定の整備……六
(一) 臨時認知機能検査の受検者の要件となる違反行為……六
(二) 臨時認知機能検査の除外事由……八
(三) 臨時認知機能検査の通知の方法等……九
(四) 臨時認知機能検査の受検期間等の特例……一〇
二 臨時高齢者講習に関する規定の整備……一一
(一) 臨時高齢者講習の受講者の基準……一一
(二) 臨時高齢者講習の方法等……一五
(三) 臨時高齢者講習の通知の方法等……一六
(四) 臨時高齢者講習の受講期間の特例……一六
三 臨時適性検査制度の見直し(診断書提出命令制度の新設)……一八
(一) 診断書の要件……一九
(二) 臨時適性検査の通知又は診断書提出命令を受けた者に対する免許の拒否等の基準……二一
四 臨時認知機能検査の不受検等に係る免許の取消し等の基準……二二
五 高齢者講習の高度化・合理化……二四
(一) 高齢者講習の区分……二四
(二) 特定任意高齢者講習及び運転免許取得者教育の課程(高齢者講習同等)の基準……二六
(三) その他……二九
六 手数料に関する規定の整備……三〇
七 その他……三二
(一) 委託することのできない事務……三二
(二) 国家公安委員会への報告事項……三三
第二 運転免許の種類等に関する規定の整備……三五
一 自動車の区分の基準……三六
二 車両の使用制限の基準……三六
三 高速自動車国道における準中型自動車の最高速度……三七
四 運転制限に関する規定の整備……三七
(一) 大型自動車免許を受けた者に対する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車の運転制限……三八
(二) 中型免許を受けた者に対する中型自動車又は準中型自動車の運転制限……三九
(三) 準中型免許を受けた者に対する準中型自動車又は普通自動車の運転制限……三九
五 適性試験等の科目及び合格基準……四〇
六 技能試験……四二
(一) 技能試験の項目等……四二
(二) 試験車両の基準……四三
七 指定自動車教習所の教習及び技能検定……四四
八 指定自動車教習所等の教習の基準の細目……四五
九 取得時講習……四六
十 初心運転者講習……四九
十一 初心運転者標識……五〇
十二 手数料に関する規定の整備……五二
十三 準中型自動車に係る放置違反金及び反則金の額……五三
十四 道路標識……五三
十五 その他……五四
十六 経過措置……五五
第三 施行期日……五八
参考資料
○新旧対照条文(政令・府令の一部改正)(抜粋)……五九
[凡例]
改正法……道路交通法の一部を改正する法律(平成二七年法律第四〇号)
法……改正法による改正後の道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)
改正令……道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二八年政令第二五八号)
令……改正令による改正後の道路交通法施行令(昭和三五年政令第二七〇号)
改正府令……道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二八年内閣府令第四九号)
府令……改正府令による改正後の道路交通法施行規則(昭和三五年総理府令第六〇号)
改正講習規則……運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成二八年国家公安委員会規則第一六号)
講習規則……改正講習規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)
改正認定規則……運転免許取得者教育の認定に関する規則の一部を改正する規則(平成二八年国家公安委員会規則第一八号)
認定規則……改正認定規則による改正後の運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成一二年国家公安委員会規則第四号)
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