目次
目 次
第一 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
一 趣旨
二 運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引上げ等
三 運転中の携帯電話使用等に関する基礎点数及び反則金の引上げ
第二 歩行補助車等及び軽車両に係る規定の整備
一 趣旨
二 歩行補助車等に係る規定の整備
(一) 小児用の車の歩行補助車等への追加
(二) 原動機を用いる歩行補助車等の車体の高さの基準の引上げ
(三) 警察署長の確認を受けた電動乳母車等に対する車体の大きさの基準の適用除外
(四) 歩きながら用いるための車の歩行補助車等への追加
三 原動機を用いる軽車両に係る規定の整備
(一) 原動機を用いる軽車両の基準
(二) 原動機を用いる軽車両の型式認定に関する規定の整備
第三 運転免許証等の再交付申請に関する規定等の見直し
一 免許証の再交付を申請できる要件の追加
二 運転経歴証明書の再交付を申請できる要件の追加
三 運転経歴証明書の交付に係る規定の整備
(一) 免許証の更新を受けずに運転免許の効力を失った者に対する運転経歴証明書の交付に係る規定の整備
(二) 免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付申請を認めないものに関する規定の整備
(三) 免許が失効した者による運転経歴証明書の交付申請可能期間等に関する規定の整備
(四) 免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付を受けたものを特定失効者から除く規定の整備
第四 その他
一 外国運転免許証により運転することができる国等の見直し
二 免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由等に関する規定の整備
三 手数料の額の引下げに関する規定の整備
(一) 公安委員会がやむを得ないと認める事情により免許証の更新を受けることができなかった者が、免許の再取得のため運転免許試験を受ける場合における、運転免許試験手数料及び免許証交付手数料の標準に関する規定の整備
(二) 免許証再交付手数料の見直し
四 大型自動二輪車に関する規定の整備
(一) 大型自動二輪車に係る自動車の区分の見直し
(二) AT限定大型二輪免許に関する規定の見直し
第五 施行期日
参考資料
○新旧対照条文(政令・府令の一部改正)
第一 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備
一 趣旨
二 運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引上げ等
三 運転中の携帯電話使用等に関する基礎点数及び反則金の引上げ
第二 歩行補助車等及び軽車両に係る規定の整備
一 趣旨
二 歩行補助車等に係る規定の整備
(一) 小児用の車の歩行補助車等への追加
(二) 原動機を用いる歩行補助車等の車体の高さの基準の引上げ
(三) 警察署長の確認を受けた電動乳母車等に対する車体の大きさの基準の適用除外
(四) 歩きながら用いるための車の歩行補助車等への追加
三 原動機を用いる軽車両に係る規定の整備
(一) 原動機を用いる軽車両の基準
(二) 原動機を用いる軽車両の型式認定に関する規定の整備
第三 運転免許証等の再交付申請に関する規定等の見直し
一 免許証の再交付を申請できる要件の追加
二 運転経歴証明書の再交付を申請できる要件の追加
三 運転経歴証明書の交付に係る規定の整備
(一) 免許証の更新を受けずに運転免許の効力を失った者に対する運転経歴証明書の交付に係る規定の整備
(二) 免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付申請を認めないものに関する規定の整備
(三) 免許が失効した者による運転経歴証明書の交付申請可能期間等に関する規定の整備
(四) 免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付を受けたものを特定失効者から除く規定の整備
第四 その他
一 外国運転免許証により運転することができる国等の見直し
二 免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由等に関する規定の整備
三 手数料の額の引下げに関する規定の整備
(一) 公安委員会がやむを得ないと認める事情により免許証の更新を受けることができなかった者が、免許の再取得のため運転免許試験を受ける場合における、運転免許試験手数料及び免許証交付手数料の標準に関する規定の整備
(二) 免許証再交付手数料の見直し
四 大型自動二輪車に関する規定の整備
(一) 大型自動二輪車に係る自動車の区分の見直し
(二) AT限定大型二輪免許に関する規定の見直し
第五 施行期日
参考資料
○新旧対照条文(政令・府令の一部改正)
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