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来年は年金制度が大きく変わります。
『繰り下げ受給』の上限年齢の引き上げや、短時間労働者の厚生年金の運用拡大など
高齢期に働く人たちが年金受給額を増やせる仕組みを整えました。
今回サンデー毎日では、ファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんが新制度の解説とアドバイスをしています。
そこから一部をピックアップします。
年金制度が大きく変わる
来年4月、『年金制度改正法』(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)が施行され
これまでの年金制度が大きく変わります。
【繰り下げ受給が75歳まで延長。年金の受給額が最大84%アップ】
老齢年金の受給開始年齢は原則65歳。
しかし希望すれば受け取り開始年齢を自分で選ぶことができます。
65歳より前にもらい始めることを『繰り上げ受給』、
65歳より後にもらい始めることを『繰り下げ受給』と言います。
繰り上げ受給は年金が減額され、繰り下げ受給は年金が増額されるというルールです。
これまで繰り下げて受給できる年齢の上限は70歳で、65歳でもらうより42%年金が増えるものでした。
今回の改正によって受給開始時期の上限が5年延び、75歳までに引き上げられることになりました。
それによって年金額が84%も増額されることに。
一度繰り下げを決めると、その年齢になるまで年金を受け取れないと思い込んでいる方もいるかもしれませんが、
厚生年金も国民年金(老齢基礎年金)も、66歳から1ヶ月ずつ、好きな時に繰り下げ請求できます。
また、国民年金は67歳3ヶ月から、厚生年金は70歳から、というふうに
国民年金と厚生年金のどちらか一方を繰り下げたり、両方繰り下げたりすることもできます。
長生きするつもりで繰り下げを選んだものの、
体調が悪くなったり仕事が続けられなくなったりする場合もあるかもしれません。
その場合も軌道修正が可能です。
たとえば70歳から受給しようとしていたけれど、68歳で大きな病気になってしまった場合、
65歳からの3年分を一括して受け取ることができるのです。
本誌ではさらに詳しい解説や、他にも改正されたポイントがまとめられています。
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