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「こちらの商品はメーカーとの関係でお値引きができないんです」
家電量販店の接客スタッフが発したその言葉に、都内に住む30代の男性は思わず耳を疑いました。
家電量販店での買い物の際、値引き交渉をした経験のある人は多いのではないでしょうか。
この男性も「複数の量販店を回り、いちばん安い価格を提示してきた店舗で購入するのが当たり前だった」と語ります。
ところがそんな“当たり前”に変化が起きています。
総合家電大手のパナソニックが、新たな取引形態の導入を進めているのです。
それはパナソニックが在庫リスクを負う代わりに、『価格決定権』を持つというもの。
同社の指定した金額で販売価格が統一されるため、消費者にとってはどの販売店で買っても同じ価格となります。
メーカーは販売店舗で必要な数量だけ商品を納入し、売れなければ返品に応じます。
パナソニックはこの取引形態を2020年から導入し始め、2021年度には同社の家電製品の8%、
白物家電に限定すると15%がこの形態で取引されています。
ドライヤーの『ナノケア』など各製品の中でも競争力のあるものが主な対象となっており、
今後もそうした製品で導入を拡大させていく方針です。
メーカーが流通業者の販売価格を拘束することは、独占禁止法で違法とされています。
一方、パナソニックのスキームでは、在庫リスクをメーカー側が負います。
その場合、販売店は単なる取次で、実質的に販売しているのはメーカーという認識になります。
公正取引委員会はこうした事例について「メーカーが取引先に価格を指示しても、通常、違法とはならない」としています。
競争政策を専門とする東京大学大学院経済学研究科の大橋弘教授は、パナソニックの動きについて、
「30年ぶりの転換点だ」と指摘します。
米国が対日貿易赤字の解消のため、日本に国内市場の開放を求めた日米構造協議。
それを受けて公取は1991年に『流通・取引慣行ガイドライン』を制定しました。
これによりメーカーが流通業者の販売価格を指定することは原則として違法となりました。
家電業界では『定価』や『希望小売価格』を設定せず、販売価格を小売業者に一任する『オープン価格』が広まりました。
現在パナソニックが導入を進めている新たな取引形態は、このときにメーカーが失った「価格決定権」を取り戻す動きといえます。
まさに30年ぶりの転換と位置づけられるわけです。
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