《相続と節税》父が亡くなり『母が全額相続』VS『子にも分与』どっちが正解?

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相続税をできるだけ減らしたい。

しかし節税で得をしたつもりが、逆に損をしてしまうこともあるといいます。

今回は親子3代の税理士が教える、頭がいい家族の相続戦略についてピックアップします。

 

解説するのは、税理士法人レガシィ代表社員税理士の天野大輔さんと天野隆さんです。

 

一次相続でゼロだったと油断していると…

 

 

親世代から子世代に資産を継承するには通常、2回の相続を経る必要があります。

多くの場合は父親が先に亡くなり、その後に母親が亡くなるケース。

最初の相続を一次相続、次の相続を二次相続と呼びます。

 

天野隆さんによると、
一次相続から二次相続までの平均年数は14.6年
(税理士法人レガシィにて行った過去4年間の申告をもとに集計)
二次相続が発生するまでの期間が非常に長いことを指摘しています。

 

その間には資産価格の変動もあるかもしれないので、納税額を抑えつつ円満に資産を継承するには、
二次相続まで見据えた対策が必要となります。

2回の相続をセットで考えた場合とそうでない場合とで納税額がどう変化するかを見てみましょう。

 

一次相続と二次相続の違い

 

一次相続と二次相続の大きな違いは相続人の構成が変わること。

たとえば、両親と長男、長女の4人家族で父親が亡くなって一次相続が発生したとき、
相続には配偶者である母親と子ども2人の計3人となります。

その後、母親が亡くなって二次相続が発生する段階では、相続人は子ども2人です。

 

相続税の計算では、まず基礎控除額を差し引きます。

計算式は3000万円+600万円×法定相続人の数で、
仮に法定相続人が3人であれば3000万円+600万円×3=4800万円。

 

相続財産の総額がこの範囲内であれば相続税はかかりません。

 

また、配偶者が遺産を相続する場合は、「配偶者の税額の軽減」を利用できます。

これは配偶者が取得した遺産額が

(1)1億6000万円

(2)相続財産の2分の1(配偶者の法定相続分相当額)

このどちらか多い金額までは相続税がかからないというものです。

 

会社員の家庭であれば、財産が1億6000万円を超えるケースは少ないです。

一次相続で母親がすべての財産を相続した場合、相続税はゼロです。

ただ税金を減らすことに重きを置いている場合は、この方法を取ると、二次相続で後悔することになるかもしれません。

二次相続では配偶者の税額の軽減は利用できないうえ、相続人の数が少なくなるので基礎控除の額も減ります。

 


 

本誌では本文の続きで『配偶者と子2人が一次相続を受ける場合の想定』も紹介されています。

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