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仕事で生成AIを使っていいのか。
法律面で問題はないのか。
生成AIが日々進化を続ける中で、誰もが気になるポイントでしょう。
今回のWeb Designingでは、AIと著作権の関係について特集しています。
AIが生成したコンテンツは誰のもの?

法律の世界で『生成AI』が話題になったのは、実は、ごく最近のことです。
これまでデジタルと著作権を専門とする法律家の間では、メタバースについての議論が盛んでした。
それが、Stable DiffusionやChatGPTが登場するやいなや、あっという間に生成AIが話題の中心になってきました。
とはいえ、専門家の間でも生成AIについての議論はまだまだ始まったばかり。
まさに進行形の話題であることを頭に置いてよんでいただければと思います。
生成AIがつくったコンテンツは
基本的に著作権のないコンテンツ
さて、生成AIは、現場においてもイラストや文章、楽曲などのさまざまなコンテンツを
それなりに高いクオリティで生成してくれます。
分野によっては、仕事で活用できるレベルにあると思います。
となれば、「このまま使うことはできないのか」と考えるのも当然です。
実のところ、生成AIがつくったコンテンツは基本的に著作権のないコンテンツとなります。
著作権法の考え方では、権利は人にしか与えられませんので、ツールであるAIが著作者として認められることはありません。
例えば、Googleなどが提供している自動翻訳プログラムは、
もとの文章の言語を変え、機会的に置き換えたものとして、単なる複製物・コピーと考えられます。
このため、翻訳の著作物には当たらないとされていますが、AIもそれと同様の構造と考えることができると思います。
ただし、ここからが重要なのですが、生成AIがつくり出したコンテンツは、その成り立ちからして、
誰かの創作物をもとにしてつくられた生成物である可能性があります。
それは『学習』というプロセスがあるからです。
生成AIは、世界中のさまざまなコンテンツを学習し、それをもとに生成を行います。
そのため、どこかの誰かの創作物に酷似したものが生成される場合があります。
こうした場合、どの程度似ているかにもよりますが、
もとの画像を制作した人の権利を侵害したと判断される可能性が拭えません。
つまりAIが生成したコンテンツを仕事で使った場合、
世界のどこかから「私の作品に似ているぞ、著作権侵害だ」と文句を言われるかもしれない、ということです。
ただし、訴えた側が裁判に持ち込み、『著作権侵害』という結果を勝ち取るのはなかなか大変です。
著作権の裁判では、訴えた側が、「どこが法律に違反しているのか」や、
「どんな損害が出たのか」といった内容を具体的に示す必要があるからです。
ましてや訴えられた側が「AIが使っていない」などと言い張ってきた場合はさらに厄介です。
ではこうした声を無視して問題ないのか、というと、もちろんそんなことはありません。
どれだけ面倒でも自身の権利を守ろうと考える人はいますし、
Web制作の場合は、クライアントの信義則上、そうしたリスクは負えないでしょう。
このように生成AIの利用には構造的なリスクがある、という点を知っておく必要があるでしょう。
本誌では、AIの著作権の基礎や一問一答なども掲載されています。
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