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人が亡くなると、色々な手続きがあるはずですが、何をしたらいいのか想像もつかない…
そんなことありませんか?
今号のPRESIDENT(プレジデント) では
「死後の手続き&もらえるお金」完全ガイドを掲載。
どんな手続きをしなくてはいけないのか…ピックアップしてみました。
身近な人が亡くなると、葬儀の準備や役所への届け出、相続の手続きなど、やることは多いです。
ただし全体の流れと要点をつかめば、過度に心配する必要はないといいます。
死後の手続きに詳しい司法書士・児島充氏に、知っておくべきポイントを聞いてみました。
おくやみ窓口も活用!
親や兄弟姉妹、配偶者といった近親者が亡くなったとき、残された家族としては、故人を偲びたいのが人情でしょう。
ところが、残念ながら遺族には悲しんでいる時間がありません。
なぜなら葬儀の手配をはじめ、役所へのさまざまな届け出、相続に関わる手続きを行わねばならないからです。
まず、近親者が亡くなった時、家族はその人が亡くなった事実を証明する「死亡診断書」を、医師にかいてもらわなければなりません。
近親者の死亡診断書は、「死亡届」と一緒に市区町村の役割に7日以内に提出することが義務付けられています。
死亡診断書をもらった際、忘れずにやっていただきたいことがあります。
それは、死亡診断書の原本のコピーをあらかじめ5枚ほどとっておくこと。
死亡診断書は通常1通しか書いてもらえないのですが、「年金受給停止」といった手続きや生命保険金の請求にも必要だからです。
最近では、自治体の多くに「おくやみ窓口」が開設され、死後の一連の手続きについて案内してくれるようになりました。
以前は遺族の届け出や手続きの漏れが起きることもありましたが、おくやみ窓口ができてから大幅に減ったようです。
近親者が亡くなったら、基本的には個人の住居地の自治体に問い合わせるといいでしょう。
おくやみ窓口があれば、的確なアドバイスをしてもらえるはずです。
戸籍収集も!

相続人の戸籍収集が何よりも重要。
近親者が亡くなった後、遺族がしなければならない各種手続きの中で、最も重要で注意すべきなのが「相続」でしょう。
相続人(個人の財産の権利や義務を引き継ぐ人)や遺産の確定、遺産の分与といった一連の作業を公正、かつ慎重に行わなければ、いわゆる「争族」に発展しかねません。
続いて、相続の詳細や、故人の隠れ負債を見つける方法などが続きます。詳しく説明されていますので、ぜひ本誌でご確認ください。
本誌では他にも、生前整理や遺言、葬儀会社の選び方などを紹介されています。
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