
この記事が掲載されている雑誌は、こちらからお読みいただけます。
記事の有効期限以降は本誌は非公開となります。ご了承ください。

2025-09-26 発売号 (2025.10.17)
『相続』と言われても、初めてだと何をどうすればいいのか…と悩んでしまいそうですよね。
PRESIDENT(プレジデント)では、「相続の基本&節税法」を紹介。
相続トラブルの回避術をピックアップしてみました。
家族が亡くなり相続が発生したら、まず「何を」「いつまでに」すればいいのか。
相続で揉めないために、そして相続税を節税するために、何を準備しておくべきなのか。
相続に詳しい司法書士と税理士にお聞きました。
AI頼みの相続は落とし穴が…
夫が残してくれた預貯金の相続手続きをするために銀行を訪れたAさんでしたが、そこで思いもしなかったことが告げられました。
「本来、法定相続人でいらした娘さんが相続放棄をされたわけですね。ご主人側のお姉さまが法廷相続人になります」
実のところAさんの一人娘は、父親の遺産である預貯金を母親の生活資金に充ててほしいと考え、預貯金の相続を放棄することしました。
そして、遺産を放棄したい場合は何の手続きが必要なのかをAIで調べると、「相続放棄の申述手続き」に関する回答が出てきたため、申述書や自分の戸籍などの書類を揃え、家庭裁判所ので手続きを済ませていました。
その結果、娘さんは法廷相続人ではなくなったのです。
残念なのは、娘さんがAIの回答を鵜呑みにしたこと。
娘さんは、「遺産分割協議」の場で預貯金の相続について放棄するだけでよかったのです。
そうすれば、預貯金は全額Aさんが取得することができました。
遺産の調査と相続手続き
まず、法律に従い、誰が相続人(遺産を承継する人)になるのかを押さえておきましょう。
被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
ただし、内縁や事実婚であると、法律上は配偶者として認められません。
被相続人に配偶者がおらず、子がいる場合、子のみが相続人になります。
第1順位は、子、孫、ひ孫の「直系卑属」です。
そもそも遺産とは

「相続財産」ともいわれることのある遺産は、被相続人が生前に有していた権利や義務のことをいいます。
遺産には借金や保証債務などマイナスの価値である財産も含まれることです。
もしも、マイナスの財産がプラスの財産を上回るようなら、相続放棄の申述手続きを検討します。
遺言の存在

相続に関して、事前に手がけておくべき対策の1つに、生前に「遺言」を作成しておくことが挙げられます。
被相続人が生前に自らの遺産の承継方法などを意思表示したものが遺言であり、その内容を書面化したものが「遺言書」です。
まだまだ相続や遺言についての詳しいお話を図解でも説明されています。ぜひ、本誌で詳細をご確認ください。
本誌では他にも、「死後の手続き&もらえるお金」などを紹介されています。
富士山限定!!2020円OFFキャンペーン
プレジデントの定期購読が今なら2020円OFF!
お得な今、ぜひ定期購読をご利用ください。
この記事が掲載されている雑誌は、こちらからお読みいただけます。
記事の有効期限以降は本誌は非公開となります。ご了承ください。






