「110万円まで非課税」を信じた人がハマる罠。税制改正で生前贈与はどう変わったのか?

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良かれと思った生前贈与が、かえって税負担を増やす――。
1万5000件以上の相談実績を持つ相続実務士が教える、失敗しない財産の渡し方とは。

「年110万円までの贈与なら、税金はかからない――。」

安直にそう考えていませんか?
実は2024年から税制改正で新ルールが適用され、相続開始前の贈与が相続財産に加算される期間は、従来の3年から7年へ段階的に延長されています

ほかにも生前贈与には守らなければならない付帯事項がいくつもありますが、世間では「年110万円までなら税金がかからない」という知識だけが独り歩きしています

正しいルールに沿って進めれば節税につながるのに、不十分な知識で始めてしまうから思わぬ失敗が起きるのです。

今号の『PRESIDENT』では、1万5000件以上の相談実績を持つ相続実務士の曽根恵子氏が、税制改正後の正しい知識と失敗しない財産の渡し方について詳しくご紹介します。

 

 

税制改正で変わった「暦年課税」の落とし穴

 

生前贈与には「暦年課税」「相続時精算課税制度」という2つの方法があります。
仕組みや相続時の扱いが異なりますので、まずはそれぞれの特徴を整理しておきましょう。

 

意外と知らない!110万円枠は「あげる人」ではなく「もらう人」が基準

「暦年課税」とは、古くからある基本的な仕組みです。
1年間に受け取った贈与について、110万円の基礎控除がつきます。

ここで気をつけたいのは、「110万円」は贈与する人ではなく、「受け取る人」を単位にしている点です。

例えば、お子さんがお父様から110万円、お母様から110万円を同じ年に受け取ると、合計220万円となり、基礎控除110万円を超えた部分に贈与税がかかります。

 

 

「持ち戻し期間」が3年から7年へ延長!「元気なうち」が最大の節税に

 

先に紹介した、被相続人(相続財産を残して死亡した人)が亡くなる前の定期間内に受け取った贈与は相続財産に加算されるという仕組みも暦年課税です。

相続税を節税したければ生前に贈与したというだけでは不十分で、相続財産への加算対象となる期間より前に贈与しておく必要があります。

人はいつ亡くなるかわかりませんから、生前贈与は「元気なうちに、早くから」始めておくことが何よりも大切です。

相続税の加算対象となる期間は、26年までに相続が始まった場合は3年以内、そこから1年ずつ延び、31年以降は7年分が加算されます。

なお、延長された期間のうち古い部分については「総額100万円まで加算しなくてよい」という緩和措置も設けられています。

 

「相続時精算課税制度」2500万円枠の大きな勘違い

 

一方、「相続時精算課税制度」は名前の通り、相続時に、生前に贈与した財産も相続財産に加えて相続税を計算する仕組みです。贈与額の累計2500万円まで特別控除が受けられます。

ただし、この2500万円は「非課税枠」ではありません。
贈与のときにいったん課税されずに済みますが、贈与者が亡くなったときに相続税として精算します。

つまり、税金がかからないのではなく「相続時まで先送りして精算する制度」と考えてください。

 

本誌に続きます。


 

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