【論 説】
■戸籍事務関係者のための家事事件概説・アラカルト
第24回 裁判で争う父母に共同は望めない~離婚後共同推進の旗を降ろしたオーストラリア家族法改正と親権の問い直し~
長谷川京子
■渉外的戸籍事件処理への一考察(8)
大野 正雄
【講 座】
■戸籍のひろば(9)人名用漢字数の変遷
新谷 雄彦
【研 究】
■ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦における身分関係法制調査研究報告書(2)
法務省民事局民事第一課
【戸籍人展望】
■吉田 菜摘(兵庫県加古川市市民協働部市民課戸籍調査係)
【戸籍事務所めぐり】
■石川県羽咋市
【喫茶室】
■名字の旅(72)~石川県羽咋市~
髙信 幸男
■氏名の「伝説」に対する検証
(七)「胱」という字は名前にふさわしいか(3)
笹原 宏之
【落 葉】
■氏名の振り仮名の法制化の最前線
古川 士記
【訓令・通達・回答】
[5506]マルタ共和国で出生したとする子の出生証明書が、日本人の母から在イタリア日本国大使に提出されたところ、当該出生証明書を戸籍法第41条の証書として取り扱い、報告的認知届として受理して差し支えないとされた事例(令和5年12月11日付け法務省民一第2798号民事局民事第一課長回答)
[5507]ベトナム人母が前夫との婚姻中に出生した日本人父の子に係る認知届が、紛争性がないことから認知の権限は裁判所ではなく人民委員会にあることを証する裁判所の書面及び人民委員会の認知証書を添付して日本人父から届出されたところ、ベトナムにおいて、ベトナム人と外国人の間の紛争性がない認知手続については、戸籍登録機関である人民委員会が親子関係を確定する権限があるとされていることから、日本法においても母の前夫 の嫡出推定が排除されたものと評価し、当該認知証書を戸籍法第41条にいう証書として、受理することができるとされた事例(令和6年1月11日付け法務省民一第78号民事局民事第一課長回答)
▷話 題◁ 滋賀をディスったA.R.E.
京都地方法務局戸籍課長 黒川 照彦
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