目次
月刊経理ウーマン
□2019/10/20発売号(現在発売中の号)
【特別企画】
非課税の範囲から税務調査対策まで
「現物給与」の税務がすらすら分かる3時間講座
通常の給与とは別に金銭以外で支給するものを「現物給与」といいます。現物給与には、皆さんもおなじみの通勤手当や出張旅費、夜勤時の食事代などがありますが、これらのうち法令や通達で規定されているものは所得税が非課税となります。では、どんなケースなら非課税となるのでしょうか? また税務調査で問題とされないためには日頃どんな点に気をつければよいのでしょうか? 今月の特集では「現物給与」の税務について多角的に解説します。
【その他の記事】
◆「使用人兼務役員」の報酬・賞与の税務取扱い7Q7A
会社の役員のなかには、部長や課長など使用人としての職制上の地位を有している人がいます。具体的には、取締役営業部長や取締役工場長といった人たちですが、こうした常時使用人としての職務に従事している役員を「使用人兼務役員」といいます。「使用人兼務役員」については、使用人分の給与は定期同額給与の適用を受けない、使用人分の賞与に関しても事前確定届出給与の届出が不要といった税務上のメリットがあります。ここでは「使用人兼務役員」の報酬・賞与の税務取扱いについてQ&Aで確認しておくことにしましょう。
◆社員の「副業・兼業」を認める場合の労務心得
これまで多くの会社が社員の副業や兼業を禁止してきました。しかし、政府が「働き方改革」に副業・兼業の推進を盛り込んだことで、副業解禁の機運が徐々に高まりつつあります。今後、社員から「私も副業したい」という申し出があるかもしれません。しかし会社にとっては、「自社の情報が漏洩されるのでは?」「本業がおろそかになるのでは?」といった不安があるのも事実です。本格的な「副業社会」の到来を前にして、中小企業ではどんな労務管理を心得ればよいのでしょうか。専門家がアドバイスします。
◆10月スタートの「地方税共通納税システム」はこんな内容です
本年10月1日から、複数の自治体への地方税の納税が一度の手続きで済むようになる「地方税共通納税システム」がスタートしています。このシステムを利用することで、すべての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができるようになります。個人住民税の特別徴収は原則毎月納付なので、事務負担の軽減は経理担当者にとっても嬉しい話です。ここでは新たにスタートする「地方税共通納税システム」の内容を分かりやすく解説します。
◆いまどきの「銀行借入れ」─10の大きな勘違い
貸し渋りの時代を経験した経営者や経理担当者は、銀行借入れに関しての昔ながらの考えにとらわれがちです。たとえば担保・個人保証がないと借入れできないと思い込んでいる人は少なくありません。しかし現在は、金融庁が銀行に「個人保証を取るな」「経営者の家族を路頭に迷わせるな」「個人保証に依存せず、事業性を評価せよ」と指導しているのです。担保・個人保証がないと借入れできないというのは昔の常識、今の非常識です。ここでは「銀行借入れ」でありがちな勘違いをご紹介します。銀行の言いなりになっていては損をするばかりですよ。
◆秋の夜に「ワイン」を嗜むためのアイデアグッズ集
今年もボジョレーヌーヴォ―の解禁日(11/21)が近づいてきました。出来立てのフレッシュな美味しさは、この季節のヌーヴォーでしか味わえない特別な味わいです。ところで同じワインでも飲み方しだいで美味しさが倍増するのをご存知でしょうか? たとえばスマホアプリと連動した専用の温度計を使えばワインの最適な飲み頃を教えてくれます。ここではワインを嗜むためのアイデアグッズをまとめてご紹介します! ワイングラス片手に秋の夜長を楽しみましょう!!
◆有名人が語る「わたしの金銭哲学」(小橋建太さん)
毎回、各界の著名人の方に「金銭哲学」を語ってもらう連載企画。今月号では、1990年代後半からプロレスラーとして一世を風靡、がんや数々のケガに悩まされ、リング内外で壮絶な戦いを繰り広げ、2001年1月に膝の手術のため欠場するも、翌年2月にアスリートでは復帰。数々のタイトルを取得し、特にGHCヘビー級王座にあった2年間は、13度の防衛に成功。「絶対王者」と呼ばれた小橋建太さんにご登場いただきました。
■連載記事■
景気を読む/今月の事務チェックポイント/実務レッスン講座/税理士のひとりごと/今月のシネマ/ホームページガイド/お気に入りの「この1冊」/仕訳ワンポイントレッスン/税金用語辞典/読者の井戸端会議室 他
□2019/10/20発売号(現在発売中の号)
【特別企画】
非課税の範囲から税務調査対策まで
「現物給与」の税務がすらすら分かる3時間講座
通常の給与とは別に金銭以外で支給するものを「現物給与」といいます。現物給与には、皆さんもおなじみの通勤手当や出張旅費、夜勤時の食事代などがありますが、これらのうち法令や通達で規定されているものは所得税が非課税となります。では、どんなケースなら非課税となるのでしょうか? また税務調査で問題とされないためには日頃どんな点に気をつければよいのでしょうか? 今月の特集では「現物給与」の税務について多角的に解説します。
【その他の記事】
◆「使用人兼務役員」の報酬・賞与の税務取扱い7Q7A
会社の役員のなかには、部長や課長など使用人としての職制上の地位を有している人がいます。具体的には、取締役営業部長や取締役工場長といった人たちですが、こうした常時使用人としての職務に従事している役員を「使用人兼務役員」といいます。「使用人兼務役員」については、使用人分の給与は定期同額給与の適用を受けない、使用人分の賞与に関しても事前確定届出給与の届出が不要といった税務上のメリットがあります。ここでは「使用人兼務役員」の報酬・賞与の税務取扱いについてQ&Aで確認しておくことにしましょう。
◆社員の「副業・兼業」を認める場合の労務心得
これまで多くの会社が社員の副業や兼業を禁止してきました。しかし、政府が「働き方改革」に副業・兼業の推進を盛り込んだことで、副業解禁の機運が徐々に高まりつつあります。今後、社員から「私も副業したい」という申し出があるかもしれません。しかし会社にとっては、「自社の情報が漏洩されるのでは?」「本業がおろそかになるのでは?」といった不安があるのも事実です。本格的な「副業社会」の到来を前にして、中小企業ではどんな労務管理を心得ればよいのでしょうか。専門家がアドバイスします。
◆10月スタートの「地方税共通納税システム」はこんな内容です
本年10月1日から、複数の自治体への地方税の納税が一度の手続きで済むようになる「地方税共通納税システム」がスタートしています。このシステムを利用することで、すべての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができるようになります。個人住民税の特別徴収は原則毎月納付なので、事務負担の軽減は経理担当者にとっても嬉しい話です。ここでは新たにスタートする「地方税共通納税システム」の内容を分かりやすく解説します。
◆いまどきの「銀行借入れ」─10の大きな勘違い
貸し渋りの時代を経験した経営者や経理担当者は、銀行借入れに関しての昔ながらの考えにとらわれがちです。たとえば担保・個人保証がないと借入れできないと思い込んでいる人は少なくありません。しかし現在は、金融庁が銀行に「個人保証を取るな」「経営者の家族を路頭に迷わせるな」「個人保証に依存せず、事業性を評価せよ」と指導しているのです。担保・個人保証がないと借入れできないというのは昔の常識、今の非常識です。ここでは「銀行借入れ」でありがちな勘違いをご紹介します。銀行の言いなりになっていては損をするばかりですよ。
◆秋の夜に「ワイン」を嗜むためのアイデアグッズ集
今年もボジョレーヌーヴォ―の解禁日(11/21)が近づいてきました。出来立てのフレッシュな美味しさは、この季節のヌーヴォーでしか味わえない特別な味わいです。ところで同じワインでも飲み方しだいで美味しさが倍増するのをご存知でしょうか? たとえばスマホアプリと連動した専用の温度計を使えばワインの最適な飲み頃を教えてくれます。ここではワインを嗜むためのアイデアグッズをまとめてご紹介します! ワイングラス片手に秋の夜長を楽しみましょう!!
◆有名人が語る「わたしの金銭哲学」(小橋建太さん)
毎回、各界の著名人の方に「金銭哲学」を語ってもらう連載企画。今月号では、1990年代後半からプロレスラーとして一世を風靡、がんや数々のケガに悩まされ、リング内外で壮絶な戦いを繰り広げ、2001年1月に膝の手術のため欠場するも、翌年2月にアスリートでは復帰。数々のタイトルを取得し、特にGHCヘビー級王座にあった2年間は、13度の防衛に成功。「絶対王者」と呼ばれた小橋建太さんにご登場いただきました。
■連載記事■
景気を読む/今月の事務チェックポイント/実務レッスン講座/税理士のひとりごと/今月のシネマ/ホームページガイド/お気に入りの「この1冊」/仕訳ワンポイントレッスン/税金用語辞典/読者の井戸端会議室 他
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