目次
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●特集「医師の応招義務について」
・医師の「応招義務」(医師法第19条)の正当な理由の判断につき、通院期間の長短や他の患者への対応が影響するとの判断を行った決定 ブランシュ法律事務所 弁護士 国本 聡子
・病院業務を妨害し、不当な要求をしたことを理由に受診を拒否された患者が、診療行為再開の仮処分命令の申立てた事例 大阪高裁:平成24年9月19日決定 事件番号:平成24年(ラ)第657号
●「指標事例 5選」
・喉頭軟化症の治療・管理の注意義務違反により胃噴門形成術後に乳幼児が死亡したなどとして損害賠償を求めた事例 名古屋地裁:平成27年9月16日判決 事件番号:平成24年(ワ)第3197号
・術後管理義務違反により白内障手術中または術直後に発症した虚血性視神経症が不可逆的になり視力低下したとして損害賠償を求めた事例 横浜地裁:平成29年1月19日判決 事件番号:平成24年(ワ)第1426号
・術後にビタミンB1を投与しなかったためにウェルニッケ脳症が発症して後遺障害が生じたなどと主張して損害賠償を求めた事例 名古屋地裁:平成28年7月15日判決 事件番号:平成25年(ワ)第5593号
・栄養投与直後に喀痰吸引をした過失や、過剰な塩酸バンコマイシンの投与で腎機能が悪化したなどとして損害賠償を求めた事例 大阪地裁:平成28年4月26日判決 事件番号:平成26年(ワ)第8873号
・左心耳内血栓の所見を見落とした過失によりカテーテルアブレーション後に脳梗塞が起き後遺症が残ったとして損害賠償を求めた事例 名古屋地裁:平成28年2月17日判決 事件番号:平成24年(ワ)第5496号
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●特集「医師の応招義務について」
・医師の「応招義務」(医師法第19条)の正当な理由の判断につき、通院期間の長短や他の患者への対応が影響するとの判断を行った決定 ブランシュ法律事務所 弁護士 国本 聡子
・病院業務を妨害し、不当な要求をしたことを理由に受診を拒否された患者が、診療行為再開の仮処分命令の申立てた事例 大阪高裁:平成24年9月19日決定 事件番号:平成24年(ラ)第657号
●「指標事例 5選」
・喉頭軟化症の治療・管理の注意義務違反により胃噴門形成術後に乳幼児が死亡したなどとして損害賠償を求めた事例 名古屋地裁:平成27年9月16日判決 事件番号:平成24年(ワ)第3197号
・術後管理義務違反により白内障手術中または術直後に発症した虚血性視神経症が不可逆的になり視力低下したとして損害賠償を求めた事例 横浜地裁:平成29年1月19日判決 事件番号:平成24年(ワ)第1426号
・術後にビタミンB1を投与しなかったためにウェルニッケ脳症が発症して後遺障害が生じたなどと主張して損害賠償を求めた事例 名古屋地裁:平成28年7月15日判決 事件番号:平成25年(ワ)第5593号
・栄養投与直後に喀痰吸引をした過失や、過剰な塩酸バンコマイシンの投与で腎機能が悪化したなどとして損害賠償を求めた事例 大阪地裁:平成28年4月26日判決 事件番号:平成26年(ワ)第8873号
・左心耳内血栓の所見を見落とした過失によりカテーテルアブレーション後に脳梗塞が起き後遺症が残ったとして損害賠償を求めた事例 名古屋地裁:平成28年2月17日判決 事件番号:平成24年(ワ)第5496号
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商品情報・内容
- 出版社:医事法令社
- 発行間隔:隔月刊
- 発売日:毎偶月15日
- サイズ:B5
■ 「もし、同じ状況に直面した場合、医療従事者は、如何に対応することで過誤を防ぐことができるか?」
今や、医療関係者は、法律を知らなくては業務に従事できないといっても過言ではありません。そして、医事法学は、各臨床分野における実践で培われるため、医療従事者が過去の裁判事例を知り、どの様な対応のもとで過誤と判断されるか、また、如何にして過誤を回避できるかなど、裁判の傾向を認知することは、もはや必要不可欠なものとなっています。本誌は、主に医療従事者にむけて、過去に裁判となった具体例を判りやすく解説し、そのため難解な法律用語はすべて排除し、また、全事例について、その臨床分野に精通された専門医のコメントを掲載し、裁判所の判断について、忌憚のない評釈も付記しています
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