【論説・解説】
■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(3・完)
東京地方裁判所判事
(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝
法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之
法務省民事局商事課補佐官
(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介
第3 施行通達の解説
○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い
○第4 旧氏併記の終了申出
○第5 相続人申告登記への準用
○第6 経過措置
○第7 旧氏が記録された登記原因証明情報等の取扱い
○第8 その他
■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(1)
東京地方裁判所判事
(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝
法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之
法務省民事局商事課補佐官
(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介
第1 はじめに
第2 制度の背景
第3 施行通達の解説
○第2部 ローマ字氏名併記に関する事務の取扱い
○第1 通則
○第2 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出
○第3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出
■ポイント解説
基礎から考える商業登記実務(第13回)
東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太
ポイント:株式会社における清算結了の登記について
1 はじめに
2 清算株式会社における清算事務
(1) 財産目録等の作成等(会社法第492条)
(2) 債権者に対する公告等(会社法第499条)
(3) 債務の弁済等(会社法第500条)
(4) 残余財産の分配の決定(会社法第504条)
3 清算事務の終了と清算の結了
(1) 清算事務の終了に伴う決算報告の作成及び株主総会における承認(会社法第507条)
(2) 清算結了の登記(会社法第929条第1号)
(3) 清算の結了と清算株式会社の消滅
4 清算結了の登記の手続
(1) 添付書面
(2) 登記すべき事項
5 清算結了の登記に関する留意点等
(1) 清算結了(株主総会における決算報告の承認)をすることができる最短期間
(2) 決算報告の承認に係る株主総会の議事録に付属する決算報告書
(3) 所在不明の株主が存在し残余財産の分配をすることができない場合
(4) 決算報告の承認に係る株主総会を開催することができない場合
(5) 清算株式会社に残余財産がある場合の清算結了の登記の抹消
6 おわりに
■逐条解説不動産登記規則(61)
元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史
第111条 建物
【法 令】
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(令和7年6月6日法律第57号)
【訓令・通達・回答】
▽不動産登記等関係
〔6267〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)
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