目次
◆判例特報◆
〇民法及び戸籍法の諸規定が現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士に限定していることは憲法24条1項、2項、14条1項に違反せず、立法又は立法不作為に国家賠償法上の違法があるとは認められないとして、国家賠償請求が否定された事例
──「結婚の自由をすべての人に」訴訟(東京2次)控訴審判決
(東京高判令7・11・28)
〇1 外国為替及び外国貿易法違反の罪により逮捕、勾留され、公訴の提起を受けた者が提起した国家賠償請求訴訟において、逮捕、勾留請求及び公訴の提起が国家賠償法の適用上違法であるとされた事例
2 警察官が被疑者に対して行った取調べ及び通常逮捕に際しての弁解録取書の作成が国家賠償法の適用上違法とされた事例
──大川原化工機事件国賠訴訟控訴審判決
(東京高判令7・5・28)
◆記 事◆
辺野古訴訟から考える判例再考(4)
承認撤回処分取消裁決取消訴訟(抗告訴訟)……神橋 一彦
◆判決録細目◆
民事
▽介護保険事業のフランチャイズ契約において、フランチャイザーが行政処分を受けたことは解除事由には該当しないと判断し、フランチャイジーからの契約解除を認めず、フランチャイザーからの中途解約の違約金等の請求を認容した事例
(東京地判令7・7・18)
▽各学期末に1回、子の通知表の写しを送付しなければならないとする面会交流審判上の義務の不履行が不法行為に当たらないとされた事例
(東京地判令6・12・5)
▽共同相続された株式につき相続開始後に配当金支払請求権が発生した場合、当該債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の一部が発行会社等に対し自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできないとされた事例
(大阪地判令7・3・14)
知的財産権
▽勤務規則において職務発明に係る相当の利益について定めた場合において、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であるとは認められないとされた事例
(大阪地判令7・9・18)
〇民法及び戸籍法の諸規定が現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士に限定していることは憲法24条1項、2項、14条1項に違反せず、立法又は立法不作為に国家賠償法上の違法があるとは認められないとして、国家賠償請求が否定された事例
──「結婚の自由をすべての人に」訴訟(東京2次)控訴審判決
(東京高判令7・11・28)
〇1 外国為替及び外国貿易法違反の罪により逮捕、勾留され、公訴の提起を受けた者が提起した国家賠償請求訴訟において、逮捕、勾留請求及び公訴の提起が国家賠償法の適用上違法であるとされた事例
2 警察官が被疑者に対して行った取調べ及び通常逮捕に際しての弁解録取書の作成が国家賠償法の適用上違法とされた事例
──大川原化工機事件国賠訴訟控訴審判決
(東京高判令7・5・28)
◆記 事◆
辺野古訴訟から考える判例再考(4)
承認撤回処分取消裁決取消訴訟(抗告訴訟)……神橋 一彦
◆判決録細目◆
民事
▽介護保険事業のフランチャイズ契約において、フランチャイザーが行政処分を受けたことは解除事由には該当しないと判断し、フランチャイジーからの契約解除を認めず、フランチャイザーからの中途解約の違約金等の請求を認容した事例
(東京地判令7・7・18)
▽各学期末に1回、子の通知表の写しを送付しなければならないとする面会交流審判上の義務の不履行が不法行為に当たらないとされた事例
(東京地判令6・12・5)
▽共同相続された株式につき相続開始後に配当金支払請求権が発生した場合、当該債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の一部が発行会社等に対し自己の相続分に相当する金員の支払を請求することはできないとされた事例
(大阪地判令7・3・14)
知的財産権
▽勤務規則において職務発明に係る相当の利益について定めた場合において、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であるとは認められないとされた事例
(大阪地判令7・9・18)
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