国際人権 発売日・バックナンバー

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<論説>
※人権理念と批判的普遍主義・・・・・・・・・・・・・・・・樋口陽一(2)   
※国際人権としての労働者人権・・・・・・・・・・・・・・・・・坂本重雄(6)


<特別報告>
※子どもの権利条約と国連の機能――現在及び将来における委員会の役割
             ・・・・・・・・・フィオナ・プライス-クボタ(10)

<研究報告>
*児童(子ども)の権利条約*
  児童の権利条約と日本国憲法――意見表明権と精神的自由権の検討――・・米沢広一(17)
  「子どもの権利条約」の基本原則と少年司法・・・・・・・・・・・・・・福田雅章(21)

<シンポジウム>
*子どもの人権と教育*
  子どもの人権と教育――コーディネーーターのねらいと断想――・・・・・中川 明(28)
  子どもの権利条約の国内裁判における直接適用・・・・・・・・・・・・・今井 直(29)
  日本の学校教育紛争とその<法化>――教員体罰とその処理を素材に――・・馬場健一(33)
  教育に関する権利の自由権的側面の検討・・・・・・・・・・・・・・・世取山洋介(37)
    
*国際刑事裁判*
  国際刑事裁判所規程の草案に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田久一(42)
  外国人と刑事手続――「精密司法」の再編か「人権司法」の確立か・・・・渡辺 修(50)

<特別講演>
※アジアの人権伸長のための国際協力――カンボジア(UNTAC)での体験を通して――
                     ・・・・・・・・・・・・・・佐藤安信(55)

<国際人権機関の活動>
※先住民の権利に関する国連宣言(案)―国連人権小委員会報告93・94年―・波多野里望(60)
※自由権規約委員会―人権関係条約に対する留保について―・・・・・・安藤仁介(63)

<判例紹介>
※指紋押捺拒否者の逮捕に関する国家賠償請求控訴事件判決・・・・・・・・・小山千蔭(67)
※定住外国人の地方選挙権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・門田 孝(70)
※婚外子の相続分差別を合憲とした最高裁大法廷決定・・・・・・・・・・・・二宮周平(72)
※ヨーロッパ人権裁判所判決と電話盗聴・・・・・・・・・・・・・・・・・永野貫太郎(74)

<書評>
※高木健一著『戦後補償の論理』・・・・・・・・・・・・・・・・林 陽子(76)
※宮崎繁樹他編訳『国際人権規約先例集』第2集・・・・・・・・・・・・・ 米田眞澄(78)
※波多野里望著『逐条解説 児童の権利条約』・・・・・・・・・・・ 荒牧重人(80)
※国境をなくすNGO――①『国境なき医師団は見た』②『生と死の間で』・・ 萩原重夫(82)
※多谷千香子著『ODAと環境・人権』・・・・・・・・・・・・・・・・ 位田隆一(84)
※学会報 IHRLA REPORT  '95・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局(86)

設立趣意書・会則・役員・編集後記 
                          
アートデイレクション=アトリエ・イオス  イラスト=松本圭以子
 
2,200円
2,200円
<論説>
※国際社会の変動と人権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮崎繁樹(2)
※人道的救援と国家主権――人道的救援の第二世代――・・・・・・・・・斎藤恵彦(5)

<研究報告>
*在日外国人の人権*
  地方自治における外国人の参政権――外国法との対比で――・・・・・・・門田 孝(11)
*地域人権保障*
  米州機構と人権保障――米州人権条約実施機関の活動――・・・・・・・・北村泰三(15)
  アフリカの民主化と人権――1998年~91年の期間を中心に――・・・・・勝俣 誠(20)

<シンポジウム>
*開発と人権*
  開発と人権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小島誠二(25)
  開発と人権――発展途上国における住民の自立と人権の擁護――・・・・・橋村昭紀(29)

<国際人権機関の活動>
※国連・人権小委員会の活動(1991~92)・・・・・・・・・・・・・・・・波多野里望(33)
※「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に基づく人権委員・・・・・・・安藤仁介(37)
※社会権規約委員会(CESCR)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 多谷千香子(40)

<国内判例紹介>
※林桂珍事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉野 正(43)
※張振海事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岩城和代(46)
※永住者の再入国権――崔善愛事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・橋本千尋(48)
※ルイ神父事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・更田義彦(50)

<内外国際会議報告>
※国際法律家委員会(ICJ)の近況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 申 恵?(53)
※人権研究所夏期講座報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・窪  誠(58)
※子どもの権利委員会(CRC)の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 今井 直(60)
※人権委員会第48会期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村上正直(62)
※アジア・太平洋地域の人権状況と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・友永健三(64)
※人道法の今日の諸問題第17回ラウンドテーブル・・・・・・・・・Jovica PATRNOGIC (66)

<書評>
※棟居快行著『人権論の新構成』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・内野正幸(68)
※宮崎繁樹・五十嵐二葉・福田雅章編著『刑事手続ハンドブック』・・・・・長治範良(70)
※芹田健太郎著『永住者の権利』・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・棟居快行(72)
※浅倉むつ子著『男女雇用平等法論――イギリスと日本』・・・・・・・・・林 陽子(74)
※Alison Dundes Renteln 著
『International Human Rights Universalism Versus Relativism』・・武藤達夫(76)
※学会報 IHRLA REPORT  ’92・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局(78)

設立趣意書・会則・役員・編集後記

アートディレクション=アトリエ・イオス  イラスト=松本圭以子
<特別寄稿>
第42回UNHCR執行委員会高等弁務官の基調演説説・・・・・・・・・・・緒方貞子(2)

 国連難民高等弁務官の仕事は,私たちが住む世界の鏡である。朝のニュースが,その日の仕事を決めるかに見えることもある。事件が起こってニュースとなるのか,ニュースがきっかけとなって事件が起こるのか,時に判然としない時代にあって,UNHCRのような機関は,周囲の世界における様々な変化に迅速に対処する能力をそなえると同時に,その意味合いを把握する力を持つことが重要である。本日は,根本的な変化を遂げさらに変わりつつあるこの世界で,UNHCRをどのように見るかについて,とりわけ,適切な政策立案機能によって UNHCRの活動能力がどのようにバランスを保つべきかについて,私の考えを若干申し述べたい。私の発言は,着任後8か月も経ずして行なうものだが,しかしその期間というのは,私よりもはるかに長く難民問題にかかわってきた数多くの人々が,多くの点において実に先例がなかったと認めている8か月であった。ペルシア湾岸では,私たちは,近年で最大かつ最も急激な難民流出を経験した。150万のイラク人が故郷を逃れ,5か月も経ずして,約7万人を残してすべて帰国した。自分たちの故郷に帰ることができた者も多いが,約50万人は,自国に戻ったとはいえ,今なお国内で避難民の状態となっている。急速で激しい流出は,同じように急速ではあるが不安定な帰国へと変わったのである。「アフリカの角」では,大規模な人道的活動が,より建設的な経済・社会の開発事業の代わりをしなければならなかった。打ち続く紛争,遅々とした民主化,力強さに欠ける平和努力のために,この地域は,希望と不安がない混ぜとなっている。ヨーロッパでは,最近まで東側の政治的変化の先駆けと見られていた人々の自由な移動が,今では,西側で深い憂慮と時には恐れの源となっている。増大する庇護希望者は,現行の法的手続きと運用に限界まで負担を加え,庇護の制度自体に大きな試練を与えている。その一方,東ヨーロッパでは,少し前まで,難民の発生源だった国々が今,難民を受け入れている。私は,この地域において,「終止条項」(cessation clause)の適用が可能であるはずだと考える。これらの諸国の多くが,このUNHCR執行委員会の活動に参加するようになったこと,1951年難民条約および1967年同議定書への加入ないし加入の意向を示していることを歓迎したい。こうした動きは,冷戦後においても難民条約が引き続き妥当性をもっていることを裏付けるものである。1991年は,難民の流出だけでなく,その帰還のための新たな機会が目立った年でもあった。先月,私は,南アフリカ共和国の政府との協定に署名したが,これは,南アにおける UNHCRの駐在と,亡命者たちの安全な帰国への道を開くものであった。また,今まさに,領土の将来に関する住民投票に参加できるよう,西サハラの難民を帰還させる準備をして,待機しているところでもある。カンボジアでは,自発的本国帰還のための中心的な機関として,私たちは,迅速かつ前向きの政治的な状況の進展と歩調を合わせるよう,準備作業を速めている。しかし,昨年,準備作業のために必要な3300万米ドルを UNHCR に代わって求めた国連事務総長のアピールに対して,十分な拠出がないため,一層の活動をすることが妨げられている。私は,この機会を借りて,各国政府に,即時かつ寛大な拠出を強く促したい。ほとんど注目を引かないまま進められている解決もある。たとえば,米では,地域的な和平努力とCIREFCA(中央アメリカ難民援助国際会議)の活動によって,数多くの難民が本国に帰還している。今月下旬の米への視察の間に,私は,コスタリカ国内に残された最後のニカラグア難民キャンプを閉鎖する予定になっている。UNHCRは,スーダンからの大がかりな難民帰還作業の第一弾として,エリトリアに駐在所を設置しているところである。アンゴラの和平協定により,来年初めの30万人の難民の帰国計画が現実的解決の(……続く)


<論説>
※平和的生存権論の生成と展開―その憲法的・国際法的側面の総合的考察―・・ 深頼忠一(7)
※国際人権の思想・・・・・・・・・・・・・・・・・ 宮崎繁樹(13)

<研究報告>
※人権諸条約の国内実施―この10年を振り返って―日本の裁判所と人権条約・・ 江橋 崇 (18)
※国際人権規約関係判例の報告・・・・・・・・・・・ 伊藤和夫 (23)
※性差別に関する条約の国内的効力をめぐって・・・・・・・・・・ 大脇雅子 (33)

*ヨーロッパ人権条約採択40周年記念*
拡大ヨーロッパにおける人権の展望・・・・・・・・・・・・ ピーター・ロイプレヒト(37)
ユーゴスラビアの人権状況・・・・・・・・・・・・・・・・・ クレシミール・サイコ(41)
ヨーロッパ人権裁判所の判例の動向――管轄権の側面を中心に・・・・・・・ 佐藤文夫(43)

<シンポジウム>
*刑事被拘禁者の人権をめぐって*
刑事被拘禁者の人権をめぐって――総論――・・・・・・・・・・・三井 誠 (48)
刑事法の側面から――逮捕・勾留を中心として・・・・・・・・・・・高田昭正(49)
刑事被拘禁者の人権――国際法の側面から・・・・・・・・・・・松田竹男(54)
未決被拘禁者の人権――とくに憲法論の立場から・・・・・・・・・・・内野正幸(58)

<国際人権機関の活動>
国連人権小委員会の活動(1990)・・・・・・・・・・・・・・・波多野里望(62)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に基づく人権委員会・・・・・安藤仁介(66)
社会権規約委員会(CESCR)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 多谷千香子(70)
女子差別撤廃委員会(CEDAW)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤松良子(73)
その他主要機関の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・斎藤恵彦編著(76)

<海外の研究動向>
第2回ヨーロッパ法アカデミーに参加して・・・・・・・・・・・・・・ 曽我英雄(78)

<書評>
※松井茂記著『司法審査と民主主義』・・・・・・・・・・・・・・・・・・棟居快行(82)
※Dominc Mcgoldrick著『The Human Rights Committee:Its Role in the Development of the International Covenant on Civil and Political Rights』・・・・・ 今井 直(84)
※Antonio Cassese著『Human Rights in a Changing World』・・・・・ 戸田五郎(86)
※United Nations Development Programme著『Human Development Report 1991』 秋月弘子(88)
※学会報 IHRLA REPORT ' 91・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局(91)

設立趣意・会則・役員・編集後記
                       
アートディレクション=アトリエ・イオス  イラスト=松本圭以子
  
2,200円
☆『創刊のことば』国際人権法学会理事長 芦部 信喜
人権(ヒューマン・ライツ)は国により時代により,その意味と内容を異にする歴史的・相対的な概念であるにもかかわらず,立憲主義の進展に伴う諸憲法への実定化を通じて普遍的権利としての性格を強め,その普遍化をばねに人権国際化の時代を迎えて久しい。世界人権宣言が人権国際化の理念性を高らかに言区った歴史的な文書であるとすれば,国際人権規約は人権国際化の実定性をまさに世界的規模において具現した画期的な文書であると言うことができる。1988年はこの世界人権宣言が国連において採択されてから40年,国際人権規約に日本が加盟してから10年という記念すべき年であり,国際人権法学会が誕生するのにまことにふさわしい年であった。前年の87年,わが国は日本国憲法施行40周年を迎え,続く88年はアメリカ合衆国憲法200年,89年はフランス人権宣言200年にあたり,西側諸国における人権論議は一段と高揚していた。このようなとき新しい学際的な人権研究の学会が呱々の声をあげた意義は,きわめて大きいと言わねばならない。東欧諸国に劇的な変革の嵐が吹き始めた89年秋,創立記念総会を盛会裡に終えることができたのも,国際人権法学会に課せられた課題の重要性を象徴するものがあったように思われる。もとよりわが国においても,国際人権法の研究は,戦後間もない時期から主として国際法学者によって進められてきた。1952年に刊行された田畑茂二郎博士の『人権と国際法』をはじめとして,すぐれた業績も公にされている。憲法学の領域でも,数は少ないとはいえ,国際人権法プロパーの研究のほか,とくに外国人の人権について立ち入った研究が試みられた。日本公法学会が,1980年の総会テーマを「80年代における公法学の課題」とし,その一つの柱に「公法と国際社会」を選び,人権の国際化や外国人の法的地位等の問題を取りあげたのも,そうした関心の現われだったと言えよう。しかしながら,日本が国際人権規約に加盟し国連人権委員会の委員国になるなど,国連との関係を深めるにつれ,日本の人権問題が国際的レベルで取りあげられることが益々多くなってきた。国際交流の進展に伴って外国人の人権問題も,新しい解決を迫る多くの課題を投げかけるに至っている。このような状況の下では,国際人権法の研究は,学会設立趣意書に記されているとおり,「もはや個別学会や単発的な研究会・シンポジウムなどではなく,今こそ,より系統的より学際的に,内外の連絡を密にして,情報や知識や研究や持てるカを交換し,研究者も実務家も共に,一つのものを築き上げるべきときである」と思われる。ここに国際人権法学会設立の最大の意義があることは言うまでもない。この意義を生かすための課題は少なくないが,当面,国際人権規約なりヨーワツパ人権条約なり,現に加盟各国に重大な影響を及ぼしている国際人権法の具体的な適用や,国連における各種委員会の具体的な活動について,各国の国内法との関係を含め,正確かつ詳細な総合的研究を試みること,また,わが国における定住外国人の人権問題,外国人労働者および難民問題,社会的弱者(被拘禁者や子ども)の人権問題,差別問題(同和問題や女性差別)などについて,各分野の研究者と実務家による学際的な研究を推し進めること,が望まれよう。
ここに創刊される機関誌「国際人権 Human Rights International」が学会の研究成果を一段と高めるうえで大きな役割を果たすであろうことを期待するとともに,日本における国際人権法の研究者にとって不可欠の文献にまで成長するよう,会員諸氏はもとより,この学会に関心を寄せて下さる全国多数の研究者・実務家諸氏の温かい御協力をお願いしたい。
                                       1990年8月
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<国際人権法学会創立記念講演>
人権問題の国際問題・・・・・・・・田畑茂二郎(2) 

<創立大会に寄せて>
※国際法学会理事長代理 東寿太郎・・・・・・・・・・・・・・・・・(12)
※国際憲法学会日本支部事務局長 樋口陽一・・・・・・・・・・・・・・・・(13)
※刑法学会理事長 松尾浩也・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(13)
※日本弁護士連合会会長代理(人権擁護委員会委員長) 真部勉・・・・・・・・・・(15)
※外務省条約局長 福田 博・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(15)
※前法務省人権擁護局長 高橋欣一・・・・・・・・・・・・・・・・・・(16)
※児童の権利条約――メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・アダム・ロパチカ(17)

<研究報告>
※人権と人道――国際人道問題独立委員会報告との関連において・・・・・緒方貞子(19)
※憲法と「国際人権」――「外国人の参政権」を中心に・・・・・・・・・浦部法穂(24)
※人権概念の普遍性と多元性――政治文化論からのひとつの問題提起・・・・武者小路公秀(28)

<論説>    
※近代欧州の人権と現代世界の人権・・・・・・・・・・・・・・・・・高野雄一(33)
※地球社会の人権論の構築――国民国家的人権論の克服・・・・・・・・芹田健太郎(37)

<国際人権機関の活動>
※人権小委員会の機能――その「独立性」と「政治性」・・・・・・・・波多野里望(43)
※社会権規約委員会(CESCR)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 多谷千香子(52)
※女子差別撤廃委員会(CEDAW)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 赤松良子(58)
※その他主要機関の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・斎藤恵彦編訳(64)

<書評>
※樋口陽一著『自由と国家――いま「憲法」のもつ意味――』・・・・・・・・内野正幸(78)
※Paul Sieghart 著「The Lawful Rights of Mankind」・・・・・・・・初川 満(80)
※国際女性の地位協会編
 『女子差別撤廃条約――国際化の中の女性の地位――』・・・・・・・佐伯富樹(82)
※学会報 REPORTIHRLA ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局(84)

設立趣意・会則・役員・編集後記

アートディレクション=アトリエ・イオス  イラスト=松本圭以子

商品情報・内容

  • 出版社:信山社
  • 発行間隔:年刊

■ 国際人権学の軌跡と最先端を紹介する学会誌

国際人権の国内的実施という点に焦点をあて、国際法ならびに国内法の双方の立場から、日本の裁判所における国際人権条約の適用をはじめ、人権条約の国内的実施のために必要な理論的・実践的課題を指摘した特集を組む。国際法や憲法などの学者や弁護士といった各分野の俊英たちがその舌鋒を競う。国際人権法学会年報。

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