目次
法曹実務のための行政法入門(1)
─―行政法通則①─―行政法と民事法との交錯……高橋 滋
現代型取引をめぐる裁判例(417)……升田 純
海外判例研究─第三回─
大林啓吾 胡 光輝 仲道祐樹 佐藤拓磨 緑 大輔
対話小説★戦後裁判官物語(14)……乗本太市
■判決録
<行政> 2件
<民事> 6件
<知的財産権> 2件
◆記 事◆
法曹実務のための行政法入門(1)
―─行政法通則①─―行政法と民事法との交錯……高橋 滋
現代型取引をめぐる裁判例(417)……升田 純
海外判例研究─第三回―
憲法……大林啓吾 民法……胡 光輝 刑法……仲道祐樹・佐藤拓磨 刑事訴訟法……緑 大輔
対話小説★戦後裁判官物語(14)……乗本太市
行 政
▽国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟係属中に売却決定がされた場合における訴えの利益の消長
(東京地判平27・7・17)
▽地方公共団体が出資した会社の株主総会において、当該地方公共団体による議決権の行使が住民訴訟の対象とならないとされた事例
(高知地判平27・3・10)
民 事
◎再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は、民事再生法九二条一項によりすることができる相殺に該当するか
(最二判平28・7・8)
○被保険車両の盗難を理由として保険金の支払を求めた事案において、保険金請求者以外の者が当該車両を持ち去ることができる可能性を示す具体的な事実を示す証拠がなかったとされた事例
(東京高判平27・8・4)
〇私立高校に入学した子の養育費につき、子の入寮による食費・光熱費の権利者の負担減、義務者の再婚に伴う相手方の子との縁組による負担増等を考慮し、標準的算定方式により算定した原審の認容額九万七〇〇〇円から四万四〇〇〇円に減額した事例
(大阪高決平28・10・13)
▽慢性腎不全の者が漢方薬専門の薬局開設会社の登録販売員から不妊治療用の漢方薬を購入し約五か月にわたり服用をしたところ末期腎不全になったことについて、薬局開設会社には責任がないとされた事例
(東京地判平28・6・29)
▽一 弁護士会綱紀委員会の決定段階における懲戒処分の差止めを求める訴えが不適法であるとされた事例
二 弁護士会の懲戒処分に関する決定の違法確認を求める訴えが、確認の利益を欠き不適法であるとされた事例
三 懲戒処分に関する決定に係る弁護士会・日弁連の不法行為の成立が否定された事例
(東京地判平28・4・14)
▽一 地方公共団体が設置・管理する博物館の外国人に対する入館拒否につき、条例で定める「他人の迷惑になるおそれがあるとき」及び「管理上支障があると認められるとき」に当たらないとして、国賠法上の違法性を認めた事例
二 右入館拒否が、思想良心に基づく不利益処遇や外国人差別とはいえないと判示した事例
(和歌山地判平28・3・25)
知的財産権
○特許法一〇二条一項ただし書の規定する「販売することができないとする事情」とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)、市場の非同一性(価格、販売形態)などの事情がこれに該当し、右事情については侵害者が立証責任を負うとした事例
(知財高判平28・6・1)
▽ライブハウスにおける楽曲演奏について、ライブハウスの経営者が演奏主体に当たるとして、著作権管理事業者である原告の請求が一部認容された事例
(東京地判平28・3・25)
─―行政法通則①─―行政法と民事法との交錯……高橋 滋
現代型取引をめぐる裁判例(417)……升田 純
海外判例研究─第三回─
大林啓吾 胡 光輝 仲道祐樹 佐藤拓磨 緑 大輔
対話小説★戦後裁判官物語(14)……乗本太市
■判決録
<行政> 2件
<民事> 6件
<知的財産権> 2件
◆記 事◆
法曹実務のための行政法入門(1)
―─行政法通則①─―行政法と民事法との交錯……高橋 滋
現代型取引をめぐる裁判例(417)……升田 純
海外判例研究─第三回―
憲法……大林啓吾 民法……胡 光輝 刑法……仲道祐樹・佐藤拓磨 刑事訴訟法……緑 大輔
対話小説★戦後裁判官物語(14)……乗本太市
行 政
▽国税の担保として提供された不動産についての公売公告の取消訴訟係属中に売却決定がされた場合における訴えの利益の消長
(東京地判平27・7・17)
▽地方公共団体が出資した会社の株主総会において、当該地方公共団体による議決権の行使が住民訴訟の対象とならないとされた事例
(高知地判平27・3・10)
民 事
◎再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は、民事再生法九二条一項によりすることができる相殺に該当するか
(最二判平28・7・8)
○被保険車両の盗難を理由として保険金の支払を求めた事案において、保険金請求者以外の者が当該車両を持ち去ることができる可能性を示す具体的な事実を示す証拠がなかったとされた事例
(東京高判平27・8・4)
〇私立高校に入学した子の養育費につき、子の入寮による食費・光熱費の権利者の負担減、義務者の再婚に伴う相手方の子との縁組による負担増等を考慮し、標準的算定方式により算定した原審の認容額九万七〇〇〇円から四万四〇〇〇円に減額した事例
(大阪高決平28・10・13)
▽慢性腎不全の者が漢方薬専門の薬局開設会社の登録販売員から不妊治療用の漢方薬を購入し約五か月にわたり服用をしたところ末期腎不全になったことについて、薬局開設会社には責任がないとされた事例
(東京地判平28・6・29)
▽一 弁護士会綱紀委員会の決定段階における懲戒処分の差止めを求める訴えが不適法であるとされた事例
二 弁護士会の懲戒処分に関する決定の違法確認を求める訴えが、確認の利益を欠き不適法であるとされた事例
三 懲戒処分に関する決定に係る弁護士会・日弁連の不法行為の成立が否定された事例
(東京地判平28・4・14)
▽一 地方公共団体が設置・管理する博物館の外国人に対する入館拒否につき、条例で定める「他人の迷惑になるおそれがあるとき」及び「管理上支障があると認められるとき」に当たらないとして、国賠法上の違法性を認めた事例
二 右入館拒否が、思想良心に基づく不利益処遇や外国人差別とはいえないと判示した事例
(和歌山地判平28・3・25)
知的財産権
○特許法一〇二条一項ただし書の規定する「販売することができないとする事情」とは、侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし、例えば、市場における競合品の存在、侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、侵害品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)、市場の非同一性(価格、販売形態)などの事情がこれに該当し、右事情については侵害者が立証責任を負うとした事例
(知財高判平28・6・1)
▽ライブハウスにおける楽曲演奏について、ライブハウスの経営者が演奏主体に当たるとして、著作権管理事業者である原告の請求が一部認容された事例
(東京地判平28・3・25)
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