目次
◆記 事◆
最高裁民事破棄判決等の実情
──令和元年度──……作田寛之・日置朋弘
改正民法が民事裁判実務に及ぼす影響(11・完)
債務者の責任財産の保全等に関する見直し……石田 剛
現代型取引をめぐる裁判例(453)……升田 純
◆判決録細目◆
行 政
▽中央防波堤埋立地付近における特別区の境界を、現在の水際線を基礎とした等距離線に利用状況等による修正を加えた線と確定した事例
(東京地判令1・9・20)
民 事
○原審が、父親(抗告人)と3人の子ら(利害関係参加人ら)との直接交流(面会)を認めず、手紙の送付等の間接交流のみを認めたのに対し、抗告審は、原審を基本的に維持しつつ、母親から父親に対して子らの電子メールのアドレス及びLINEのIDを通知すべきことなどは認め、その限度で原審を変更した事例
(東京高決令1・8・23〈参考原審:さいたま家審平31・2・26掲載〉)
○株式会社の社外役員で構成される調査委員会作成に係る調査報告書が民事訴訟法220条4号ニにいう「自己利用文書」に該当しないとされた事例
(大阪高決令1・7・3〈参考原審:大阪地決平31・4・15掲載〉)
▽川崎市内の河川敷で当時13歳であった被害者が未成年者である少年ら3名に殺害された事件について、同少年らのうち2名の少年の各親権者については監督義務違反の責任が認められ、他の1名の少年の親権者については監督義務違反の責任が否定された事例
(横浜地判令1・7・26)
▽被告県が公共工事のために実施した総合評価一般競争入札について、①被告県については、評価が恣意的であり、裁量を逸脱するとして、国家賠償法1条1項に基づき、②被告会社については、被告県に不当な圧力を掛け、恣意的な評価を行わせたとして、民法709条に基づき、損害賠償を求めた原告の請求をいずれも棄却した事例
(津地判令1・5・16)
▽構造改革特別区域法に基づく学校設置認可を受けた学校設置会社が運営する学校において、不適切な単位認定が行われたことから、学校設置を認可した地方公共団体が、履修回復のための費用を支出したことに対し、事務管理に基づく費用償還請求を求めた事案において、請求を認容した事例
(津地判令1・6・20)
▽児童相談所長である申立人が、児童福祉法28条1項に基づき、保護者である母から暴言や暴行を受けて一時保護中の児童について、里親等への委託又は児童養護施設への入所を承認するよう求めた事案において、児童家庭支援センターへの定期的な通所、心理カウンセリングの受講、児童相談所への家庭訪問や助言の受け入れ等を内容とする審判前の指導措置の勧告を行った上で、同勧告に基づく援助を母が肯定的に捉えていることから、児童に対する監護が著しく児童の福祉を害するものとはいえないとして、申立てを却下し、併せて同条7項に基づく同内容の勧告をした事例
(福岡家審令1・8・6)
刑 事
○いわゆる特殊詐欺の事案において、被害者の交付行為を欠くことから、受け子に詐欺未遂罪と窃盗罪が成立する場合に、共謀の内容が詐欺と窃盗にわたるものと認定できるため、共犯者である被告人が窃盗の責任も負うとした事例
(東京高判平31・4・2〈参考原審:水戸地判平30・9・26掲載〉)
最高裁民事破棄判決等の実情
──令和元年度──……作田寛之・日置朋弘
改正民法が民事裁判実務に及ぼす影響(11・完)
債務者の責任財産の保全等に関する見直し……石田 剛
現代型取引をめぐる裁判例(453)……升田 純
◆判決録細目◆
行 政
▽中央防波堤埋立地付近における特別区の境界を、現在の水際線を基礎とした等距離線に利用状況等による修正を加えた線と確定した事例
(東京地判令1・9・20)
民 事
○原審が、父親(抗告人)と3人の子ら(利害関係参加人ら)との直接交流(面会)を認めず、手紙の送付等の間接交流のみを認めたのに対し、抗告審は、原審を基本的に維持しつつ、母親から父親に対して子らの電子メールのアドレス及びLINEのIDを通知すべきことなどは認め、その限度で原審を変更した事例
(東京高決令1・8・23〈参考原審:さいたま家審平31・2・26掲載〉)
○株式会社の社外役員で構成される調査委員会作成に係る調査報告書が民事訴訟法220条4号ニにいう「自己利用文書」に該当しないとされた事例
(大阪高決令1・7・3〈参考原審:大阪地決平31・4・15掲載〉)
▽川崎市内の河川敷で当時13歳であった被害者が未成年者である少年ら3名に殺害された事件について、同少年らのうち2名の少年の各親権者については監督義務違反の責任が認められ、他の1名の少年の親権者については監督義務違反の責任が否定された事例
(横浜地判令1・7・26)
▽被告県が公共工事のために実施した総合評価一般競争入札について、①被告県については、評価が恣意的であり、裁量を逸脱するとして、国家賠償法1条1項に基づき、②被告会社については、被告県に不当な圧力を掛け、恣意的な評価を行わせたとして、民法709条に基づき、損害賠償を求めた原告の請求をいずれも棄却した事例
(津地判令1・5・16)
▽構造改革特別区域法に基づく学校設置認可を受けた学校設置会社が運営する学校において、不適切な単位認定が行われたことから、学校設置を認可した地方公共団体が、履修回復のための費用を支出したことに対し、事務管理に基づく費用償還請求を求めた事案において、請求を認容した事例
(津地判令1・6・20)
▽児童相談所長である申立人が、児童福祉法28条1項に基づき、保護者である母から暴言や暴行を受けて一時保護中の児童について、里親等への委託又は児童養護施設への入所を承認するよう求めた事案において、児童家庭支援センターへの定期的な通所、心理カウンセリングの受講、児童相談所への家庭訪問や助言の受け入れ等を内容とする審判前の指導措置の勧告を行った上で、同勧告に基づく援助を母が肯定的に捉えていることから、児童に対する監護が著しく児童の福祉を害するものとはいえないとして、申立てを却下し、併せて同条7項に基づく同内容の勧告をした事例
(福岡家審令1・8・6)
刑 事
○いわゆる特殊詐欺の事案において、被害者の交付行為を欠くことから、受け子に詐欺未遂罪と窃盗罪が成立する場合に、共謀の内容が詐欺と窃盗にわたるものと認定できるため、共犯者である被告人が窃盗の責任も負うとした事例
(東京高判平31・4・2〈参考原審:水戸地判平30・9・26掲載〉)
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