目次
◆記 事◆
統治構造において司法権が果たすべき役割 第2部(10)
団体の内部自治と司法権──地方議会を中心として──……渡辺康行
会社法・金融法随想──立法事実からみる、近況・課題(4)
M&Aに関する諸問題……神田秀樹
科学と裁判(5)
疫学と統計手法──特に因果関係を中心に……中村好一
無戸籍者問題の解消を図る一提案……杉浦徳宏
◆判決録細目◆
民 事
○マンション管理組合の理事長が善管注意義務に違反して、マンション大規模修繕工事を実施したと判断された事例
(東京高判令1・11・20〈参考原審:東京地判平30・11・28掲載〉)
○抗告人(原審申立人)が、相手方(原審相手方)に対し、遺産分割協議成立後に発見された遺産の分割を求めた事案において、先行する遺産分割が法定相続分と異なる不均衡なものであったことを考慮し、本件の遺産を全て抗告人に取得させるべきとした抗告人の主張を排斥し、先行する遺産分割の際に各相続人の取得する遺産の価額に差異があったとしても、そのことを是認していたというべきであり、その後の清算は予定されていなかったとして、本件の遺産を法定相続分により分割した原審の判断を肯認し、抗告を棄却した事例
(大阪高決令1・7・17〈参考原審:大阪家審平31・3・6掲載〉)
○事業遂行中の交通事故によって従業員が多数死傷するだけでなく、当該事故を契機として事故に遭わなかった従業員の多数が退職等を希望するようになって企業としての事業遂行が困難になったとしても、そのような事情は予見不可能な事情であるから、当該事故と事業遂行ができなくなったことで企業に生じた損害との間に相当因果関係は認められないとして、これを一部認めた原判決を取り消した事例
(大阪高判令1・9・25〈参考原審:京都地判平31・3・26本誌2423号89頁〉)
知的財産権
◎化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令1・8・27)
商 事
▽1 再保険契約の準拠法である日本法に、商慣習法として、運命共同体原則があるか(消極)
2 再保険及び元受保険の保険約款で保険金の支払条件として定められた元受被保険者の損害賠償義務が否定された事例
(東京地判令2・2・14)
刑 事
○自ら運営するインターネット上のウェブサイトの閲覧者が使用する電子計算機をもってその同意を得ることなく仮想通貨の採掘作業を実行させるプログラムコード(スクリプト本体)が蔵置されたサーバーコンピュータにアクセスさせ同プログラムコードを取得させて別のサーバーコンピュータに同プログラムコードの呼出しタグ(HTMLコード)を蔵置させ保管したとして不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)で起訴された被告人の行為につき、不正指令電磁的記録該当性(その主な構成要件であるいわゆる反意図性及び不正性に分かれる)、実行の用に供する目的及び故意の有無を争点と整理した上で不正性を否定するなどして無罪とした原判決を破棄し、いずれの要件も満たすと説示し有罪を言い渡した事例
(東京高判令2・2・7〈参考原審:横浜地判平31・3・27掲載〉)
◆最高裁判例要旨(2020(令2)2月分)
統治構造において司法権が果たすべき役割 第2部(10)
団体の内部自治と司法権──地方議会を中心として──……渡辺康行
会社法・金融法随想──立法事実からみる、近況・課題(4)
M&Aに関する諸問題……神田秀樹
科学と裁判(5)
疫学と統計手法──特に因果関係を中心に……中村好一
無戸籍者問題の解消を図る一提案……杉浦徳宏
◆判決録細目◆
民 事
○マンション管理組合の理事長が善管注意義務に違反して、マンション大規模修繕工事を実施したと判断された事例
(東京高判令1・11・20〈参考原審:東京地判平30・11・28掲載〉)
○抗告人(原審申立人)が、相手方(原審相手方)に対し、遺産分割協議成立後に発見された遺産の分割を求めた事案において、先行する遺産分割が法定相続分と異なる不均衡なものであったことを考慮し、本件の遺産を全て抗告人に取得させるべきとした抗告人の主張を排斥し、先行する遺産分割の際に各相続人の取得する遺産の価額に差異があったとしても、そのことを是認していたというべきであり、その後の清算は予定されていなかったとして、本件の遺産を法定相続分により分割した原審の判断を肯認し、抗告を棄却した事例
(大阪高決令1・7・17〈参考原審:大阪家審平31・3・6掲載〉)
○事業遂行中の交通事故によって従業員が多数死傷するだけでなく、当該事故を契機として事故に遭わなかった従業員の多数が退職等を希望するようになって企業としての事業遂行が困難になったとしても、そのような事情は予見不可能な事情であるから、当該事故と事業遂行ができなくなったことで企業に生じた損害との間に相当因果関係は認められないとして、これを一部認めた原判決を取り消した事例
(大阪高判令1・9・25〈参考原審:京都地判平31・3・26本誌2423号89頁〉)
知的財産権
◎化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例
(最三判令1・8・27)
商 事
▽1 再保険契約の準拠法である日本法に、商慣習法として、運命共同体原則があるか(消極)
2 再保険及び元受保険の保険約款で保険金の支払条件として定められた元受被保険者の損害賠償義務が否定された事例
(東京地判令2・2・14)
刑 事
○自ら運営するインターネット上のウェブサイトの閲覧者が使用する電子計算機をもってその同意を得ることなく仮想通貨の採掘作業を実行させるプログラムコード(スクリプト本体)が蔵置されたサーバーコンピュータにアクセスさせ同プログラムコードを取得させて別のサーバーコンピュータに同プログラムコードの呼出しタグ(HTMLコード)を蔵置させ保管したとして不正指令電磁的記録保管罪(刑法168条の3)で起訴された被告人の行為につき、不正指令電磁的記録該当性(その主な構成要件であるいわゆる反意図性及び不正性に分かれる)、実行の用に供する目的及び故意の有無を争点と整理した上で不正性を否定するなどして無罪とした原判決を破棄し、いずれの要件も満たすと説示し有罪を言い渡した事例
(東京高判令2・2・7〈参考原審:横浜地判平31・3・27掲載〉)
◆最高裁判例要旨(2020(令2)2月分)
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