目次
◆記 事◆
会社法・金融法随想──立法事実からみる、近況・課題(5)
中小会社に関する諸問題……神田秀樹
◆書 評◆
①門口正人『司法的企業運営──最近の会社判例から』(きんざい、2020年)
評者……井上 聡
②米村滋人『医事法講義』(日本評論社、2020年)
評者……大谷 實
◆判決録細目◆
行 政
○平成30年法律第75号によって改正された公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
(名古屋高金沢支判令1・10・29)
民 事
○共同被告の1人が第1回口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、当該被告につき、弁論を分離した上で終結し、判決を言い渡したことについて、訴訟手続に法律違反又はこれに準ずる不当な取扱いがあるとされた事例
(東京高判令1・11・7〈参考原審:水戸地土浦支判平31・4・17掲載〉)
○高額な天珠と称する商品(天然石であるメノウを原材料として模様を染み込ませて焼成された商品)を、短期間に6回にわたって購入させた販売店長等の販売行為等について、最初の2回は違法な勧誘行為等によるものとは認められないが、3回目以降の取引については、少なくとも軽率又は稚拙な判断能力の低下に乗じた社会的相当性を欠く販売方法によるものであるとして不法行為を認めた事例
(大阪高判令1・12・25〈参考原審:大阪地堺支判令1・5・27本誌2435号62頁掲載〉)
○1 仲裁人と同じ法律事務所に所属する別の弁護士が、別件訴訟において仲裁事件当事者の関連会社の訴訟代理人の地位を有していたとの事実は、仲裁法18条4項の開示事実に該当するとされた事例
2 仲裁人の所属する法律事務所が一般的な水準のコンフリクト・チェックシステムを構築している場合、仲裁人は同チェックシステムの存在を前提に、同チェックシステムで必要とされる行動をしている限り、合理的な範囲の調査を継続的に行ったものと評価すべきであるとされた事例
(大阪高決平31・3・11〈参考差戻前抗告審:最三決平29・12・12本誌2365号70頁掲載〉)
▽一般自動車保険契約の人身傷害条項に基づく保険金請求において、実父の営む運転代行業務に従事中であった者が交通事故により死亡したことにつき、同人が前記保険契約に附帯された運転者年齢条件(26歳以上補償)特約における「業務に従事中の使用人」に該当するとして保険金請求が否定された事例
(前橋地判令1・5・15)
▽私立高校校長の男子学生に対する、同校の女子学生に暴力を振るったことを理由とする退学処分が、社会通念上著しく妥当性を欠き、校長の裁量権の逸脱又は濫用に当たるとして、同男子学生が授業を受けることの妨害を禁止する仮処分命令が認められた事例
(山口地宇部支決令2・2・12)
商 事
○先物取引受託会社従業員の違法行為により顧客が被った損失について同社役員の職務執行上の重過失が認められた事例
(名古屋高判令1・8・22〈参考原審:名古屋地判平30・11・8掲載〉)
刑 事
○1 殺人被告事件において、被害者の死因が頸部圧迫による窒息死であるとした原判決の認定には合理的な疑いがあり、むしろ薬物中毒死あるいは、これと被告人の加えた身体拘束による突然死の可能性があるとされた事例
2 被告人が被害者の首に腕を巻き付けて締め付けた行為は、殺人の実行行為とはいえず、また、被害者が被告人の右手を突然噛んできたことなどに照らし、正当防衛が成立するとして、殺人として有罪と認めた原判決を破棄して、無罪が言い渡された事例
(大阪高判平30・10・31〈参考原審:大阪地判平29・3・14掲載〉)
▽刑務所収容中の原告に対し、刑務所長が行った眼鏡の使用不許可、雑誌等の宅下げ等不許可の処分が、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に反して違法であるとされた事例
(岐阜地判令1・5・10)
会社法・金融法随想──立法事実からみる、近況・課題(5)
中小会社に関する諸問題……神田秀樹
◆書 評◆
①門口正人『司法的企業運営──最近の会社判例から』(きんざい、2020年)
評者……井上 聡
②米村滋人『医事法講義』(日本評論社、2020年)
評者……大谷 實
◆判決録細目◆
行 政
○平成30年法律第75号によって改正された公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
(名古屋高金沢支判令1・10・29)
民 事
○共同被告の1人が第1回口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかったため、当該被告につき、弁論を分離した上で終結し、判決を言い渡したことについて、訴訟手続に法律違反又はこれに準ずる不当な取扱いがあるとされた事例
(東京高判令1・11・7〈参考原審:水戸地土浦支判平31・4・17掲載〉)
○高額な天珠と称する商品(天然石であるメノウを原材料として模様を染み込ませて焼成された商品)を、短期間に6回にわたって購入させた販売店長等の販売行為等について、最初の2回は違法な勧誘行為等によるものとは認められないが、3回目以降の取引については、少なくとも軽率又は稚拙な判断能力の低下に乗じた社会的相当性を欠く販売方法によるものであるとして不法行為を認めた事例
(大阪高判令1・12・25〈参考原審:大阪地堺支判令1・5・27本誌2435号62頁掲載〉)
○1 仲裁人と同じ法律事務所に所属する別の弁護士が、別件訴訟において仲裁事件当事者の関連会社の訴訟代理人の地位を有していたとの事実は、仲裁法18条4項の開示事実に該当するとされた事例
2 仲裁人の所属する法律事務所が一般的な水準のコンフリクト・チェックシステムを構築している場合、仲裁人は同チェックシステムの存在を前提に、同チェックシステムで必要とされる行動をしている限り、合理的な範囲の調査を継続的に行ったものと評価すべきであるとされた事例
(大阪高決平31・3・11〈参考差戻前抗告審:最三決平29・12・12本誌2365号70頁掲載〉)
▽一般自動車保険契約の人身傷害条項に基づく保険金請求において、実父の営む運転代行業務に従事中であった者が交通事故により死亡したことにつき、同人が前記保険契約に附帯された運転者年齢条件(26歳以上補償)特約における「業務に従事中の使用人」に該当するとして保険金請求が否定された事例
(前橋地判令1・5・15)
▽私立高校校長の男子学生に対する、同校の女子学生に暴力を振るったことを理由とする退学処分が、社会通念上著しく妥当性を欠き、校長の裁量権の逸脱又は濫用に当たるとして、同男子学生が授業を受けることの妨害を禁止する仮処分命令が認められた事例
(山口地宇部支決令2・2・12)
商 事
○先物取引受託会社従業員の違法行為により顧客が被った損失について同社役員の職務執行上の重過失が認められた事例
(名古屋高判令1・8・22〈参考原審:名古屋地判平30・11・8掲載〉)
刑 事
○1 殺人被告事件において、被害者の死因が頸部圧迫による窒息死であるとした原判決の認定には合理的な疑いがあり、むしろ薬物中毒死あるいは、これと被告人の加えた身体拘束による突然死の可能性があるとされた事例
2 被告人が被害者の首に腕を巻き付けて締め付けた行為は、殺人の実行行為とはいえず、また、被害者が被告人の右手を突然噛んできたことなどに照らし、正当防衛が成立するとして、殺人として有罪と認めた原判決を破棄して、無罪が言い渡された事例
(大阪高判平30・10・31〈参考原審:大阪地判平29・3・14掲載〉)
▽刑務所収容中の原告に対し、刑務所長が行った眼鏡の使用不許可、雑誌等の宅下げ等不許可の処分が、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に反して違法であるとされた事例
(岐阜地判令1・5・10)
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