目次
◆記 事◆
コロナ禍社会における法的諸問題(7)
コロナの時代の憲法……棟居快行
現代型取引をめぐる裁判例(459)……升田 純
統治構造において司法権が果たすべき役割(10・完)
違憲判断の効力と憲法判例の拘束力……野坂泰司
◆判決録細目◆
民 事
▽弁護士に対する懲戒請求が民族的出身に対する差別意識の発現ともいうべき行為であるなどとして、対象弁護士から懲戒請求者に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例
(静岡地判令1・11・7)
▽認可外保育施設に預けられた幼児が同施設において熱中症で死亡した事案について、同施設を運営する法人及びその代表者並びに同施設の保育従事者等及び市に対する損害賠償請求訴訟において、施設側と市側の各過失を認めた事例
(宇都宮地判令2・6・3)
知的財産権
○指定商品を「対流形石油ストーブ」とし、「三つの略輪状の炎の立体的形状」を、石油ストーブの燃焼筒内の中心部の上方に付した位置商標の商標登録出願について、同商標は、商標法3条1項3号に該当し、商標法3条2項には該当しないと判断した事
(知財高判令2・2・12)
刑 事
○第1種少年院を仮退院した少年(当時15歳)に係る戻し収容申請事件において、20歳までである法定の収容期間を変更する趣旨ではない旨説示しつつ、主文において審判の日から1年間となる期間を明示して第1種少年院戻し収容とした原決定につき、重大な違法があり、収容期間を定めたかのような誤解を招く決定主文を審判において告知したとの誹りは免れないとし、これを取り消した事例
(福岡高決令1・9・13)
○相手方が使用する自動車にGPS機器を取り付け、位置情報を取得して相手方の動静を観察する行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「通常所在する場所の付近における見張り」には該当しないとした事例
(①福岡高判平30・9・20〈参考原審:福岡地判平30・3・12掲載〉、
②福岡高判平30・9・21〈参考原審:佐賀地判平30・1・22掲載〉)
▽1 運転中に低血糖症による意識障害に陥り、衝突事故を起こした事案につき、主位的訴因(危険運転致傷罪)を排斥し、予備的訴因(過失運転致傷罪)を認定した第1審判決が控訴審で破棄された差戻審の判断(①事件)
2 前記と同様の事案につき、主位的訴因及び予備的訴因をいずれも排斥した事例(②事件)
(①大阪地判令1・5・22、②大阪地判令1・5・30)
コロナ禍社会における法的諸問題(7)
コロナの時代の憲法……棟居快行
現代型取引をめぐる裁判例(459)……升田 純
統治構造において司法権が果たすべき役割(10・完)
違憲判断の効力と憲法判例の拘束力……野坂泰司
◆判決録細目◆
民 事
▽弁護士に対する懲戒請求が民族的出身に対する差別意識の発現ともいうべき行為であるなどとして、対象弁護士から懲戒請求者に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められた事例
(静岡地判令1・11・7)
▽認可外保育施設に預けられた幼児が同施設において熱中症で死亡した事案について、同施設を運営する法人及びその代表者並びに同施設の保育従事者等及び市に対する損害賠償請求訴訟において、施設側と市側の各過失を認めた事例
(宇都宮地判令2・6・3)
知的財産権
○指定商品を「対流形石油ストーブ」とし、「三つの略輪状の炎の立体的形状」を、石油ストーブの燃焼筒内の中心部の上方に付した位置商標の商標登録出願について、同商標は、商標法3条1項3号に該当し、商標法3条2項には該当しないと判断した事
(知財高判令2・2・12)
刑 事
○第1種少年院を仮退院した少年(当時15歳)に係る戻し収容申請事件において、20歳までである法定の収容期間を変更する趣旨ではない旨説示しつつ、主文において審判の日から1年間となる期間を明示して第1種少年院戻し収容とした原決定につき、重大な違法があり、収容期間を定めたかのような誤解を招く決定主文を審判において告知したとの誹りは免れないとし、これを取り消した事例
(福岡高決令1・9・13)
○相手方が使用する自動車にGPS機器を取り付け、位置情報を取得して相手方の動静を観察する行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「通常所在する場所の付近における見張り」には該当しないとした事例
(①福岡高判平30・9・20〈参考原審:福岡地判平30・3・12掲載〉、
②福岡高判平30・9・21〈参考原審:佐賀地判平30・1・22掲載〉)
▽1 運転中に低血糖症による意識障害に陥り、衝突事故を起こした事案につき、主位的訴因(危険運転致傷罪)を排斥し、予備的訴因(過失運転致傷罪)を認定した第1審判決が控訴審で破棄された差戻審の判断(①事件)
2 前記と同様の事案につき、主位的訴因及び予備的訴因をいずれも排斥した事例(②事件)
(①大阪地判令1・5・22、②大阪地判令1・5・30)
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