判例時報 2021年6月11日号 (発売日2021年06月11日) 表紙
  • 雑誌:判例時報
  • 出版社:判例時報社
  • 発行間隔:月2回刊行
  • 発売日:毎月1,15日
  • サイズ:B5
判例時報 2021年6月11日号 (発売日2021年06月11日) 表紙
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判例時報 2021年6月11日号 (発売日2021年06月11日)

判例時報社
◆記 事◆

最高裁刑事破棄判決等の実情
 ──令和元年度──……池田知史

コロナ禍社会における法的諸問題(16)
 コロナ禍におけるリモート化・デジタル化と保険募集……山下徹哉

◆特 集◆ ...

判例時報 2021年6月11日号 (発売日2021年06月11日)

判例時報社
◆記 事◆

最高裁刑事破棄判決等の実情
 ──令和元年度──……池田知史

コロナ禍社会における法的諸問題(16)
 コロナ禍におけるリモート化・デジタル化と保険募集……山下徹哉

◆特 集◆ ...

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目次

◆記 事◆

最高裁刑事破棄判決等の実情
 ──令和元年度──……池田知史


コロナ禍社会における法的諸問題(16)
 コロナ禍におけるリモート化・デジタル化と保険募集……山下徹哉


◆特 集◆

少年法等の一部を改正する法律案の検討
 ……山口直也・本庄 武・武内謙治・渕野貴生・山下幸夫


◆判決録細目◆

行 政

▽1 日常生活上喀痰吸引器具を必要とする公立学校の生徒ないしその保護者が、地方公共団体に対し、障害を理由とする差別の解消に関する法律7条2項に基づいて同器具の取得及び保管等を請求することの可否
 2 教育委員会が公立小学校の児童の登校の条件として喀痰吸引器具の取得並びに保護者による同器具及び連絡票の持参を義務付けたことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
 3 公立小学校の校長らにおいて児童の校外学習に保護者の付添いを求めたことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
 4 公立小学校の校長らにおいて児童が保護者の付添いなく地域の通学団に参加することができるように働き掛けをしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
 5 公立小学校の校長らにおいて児童を水泳の授業に参加させず、又は水泳の授業に高学年用のプールを使用しなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
(名古屋地判令2・8・19)


民 事

〇指名競争入札において建設業者に対する違法な指名回避があった旨の判決が確定したことにより損害賠償金の支払をした普通地方公共団体がその当時の首長及び指名業者を選定する委員会の長または職務代理等に対して提起した国家賠償法1条2項に基づく求償金等請求が認容された事例
(東京高判令1・11・27〈参考原審:水戸地下妻支判平31・2・27〉)

〇抗告人の二女である原審申立人が、抗告人について後見開始の審判の申立て(後に保佐開始及び代理権付与の審判の申立てに変更)をした事案において、抗告人が原審判に先立ってその孫(長女の子)との間で締結した任意後見契約は有効であると認めた上で、任意後見契約が締結されている場合における保佐開始の審判の要件である「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」(任意後見契約に関する法律10条1項)の要件が認められないとして、抗告人の保佐を開始した原審判を取り消し、原審申立人の保佐開始の審判の申立てを却下した事例
(高松高決令1・12・13)


知的財産権

▽1 特許法101条2号にいう「その発明が特許発明であること…を知りながら」の要件に関して、特許発明について特許請求の範囲の訂正があった場合であっても、訂正前の特許請求の範囲に係る発明を知っていれば、これを満たすとした事例
 2 特許法101条2号にいう「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」の要件に関して、「当該部品等の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、当該部品等を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害に利用する蓋然性が高い状況が現に存在し、部品等の生産、譲渡等をする者において、そのことを認識、認容していることを要し、またそれで足りる」とした事例──画面定義装置事件
(大阪地判平30・12・13)


刑 事

◎1 他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条
 2 他の者が先行して被害者に暴行を加え、これと同一の機会に、後行者が途中から共謀加担したが、被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において、後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに、刑法207条を適用することの可否
(最二決令2・9・30)

◎ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義
(最一判令2・7・30)

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