目次
◆記 事◆
座談会 『お気の毒な弁護士』を読んで
山浦 善樹 江川 紹子 治部れんげ 山内 久光
杉浦ひとみ 山本 了宣 近松仁太郎 ほか
◆判例特報◆
◎市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料の全額を免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例
──那覇孔子廟訴訟上告審判決(最大判令3・2・24)
▽1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消し及び同交付の義務付けを求める訴訟において、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否(積極)
2 原子爆弾が投下された際及びその後において、いわゆる「黒い雨」を直接浴びるなどしたり、「黒い雨」降雨域で生活したりしていた者につき、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条所定の健康管理手当の支給対象となる11種類の障害を伴う疾病に罹患したことを要件として、同法1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当すると判断した事例
──「黒い雨」訴訟1審判決(広島地判令2・7・29)
◆判決録細目◆
行 政
▽市が火葬場建設のために土地所有者との間で締結した土地売買契約について、鑑定額の3倍以上である代金額があまりにも高額に過ぎるなどとして、市長の裁量権の範囲を逸脱したものであり、違法であると判断された事例
(奈良地判令2・7・21)
▽深夜、降雪による視界不良の中で死亡交通事故を起こした原告に対し、道路交通法70条の安全運転義務違反を理由としてされた運転免許取消処分について、当該事故の事実関係の下においては、処分理由として、安全運転義務違反と記載するのみでは、行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして、前記処分を取り消した事例
(札幌地判令2・8・24)
民 事
▽申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例
(東京家審令2・9・7)
刑 事
〇1 覚せい剤使用の事実につき、解離性同一性障害の影響による心神耗弱を認めた事例
2 精神科医の診断に対する原判決の評価を批判し、完全責任能力を認めた原判決には事実誤認があるとして、被告人を一部執行猶予とした原判決を破棄して、被告人に対して、再度の全部執行猶予を付した事例
(大阪高判平31・3・27〈参考原審:大阪地判平30・12・4〉)
座談会 『お気の毒な弁護士』を読んで
山浦 善樹 江川 紹子 治部れんげ 山内 久光
杉浦ひとみ 山本 了宣 近松仁太郎 ほか
◆判例特報◆
◎市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料の全額を免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例
──那覇孔子廟訴訟上告審判決(最大判令3・2・24)
▽1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳交付申請却下処分の取消し及び同交付の義務付けを求める訴訟において、訴訟の係属中に申請者が死亡した場合における訴訟承継の成否(積極)
2 原子爆弾が投下された際及びその後において、いわゆる「黒い雨」を直接浴びるなどしたり、「黒い雨」降雨域で生活したりしていた者につき、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律27条所定の健康管理手当の支給対象となる11種類の障害を伴う疾病に罹患したことを要件として、同法1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に該当すると判断した事例
──「黒い雨」訴訟1審判決(広島地判令2・7・29)
◆判決録細目◆
行 政
▽市が火葬場建設のために土地所有者との間で締結した土地売買契約について、鑑定額の3倍以上である代金額があまりにも高額に過ぎるなどとして、市長の裁量権の範囲を逸脱したものであり、違法であると判断された事例
(奈良地判令2・7・21)
▽深夜、降雪による視界不良の中で死亡交通事故を起こした原告に対し、道路交通法70条の安全運転義務違反を理由としてされた運転免許取消処分について、当該事故の事実関係の下においては、処分理由として、安全運転義務違反と記載するのみでは、行政手続法14条1項本文の理由提示の要件を満たさないとして、前記処分を取り消した事例
(札幌地判令2・8・24)
民 事
▽申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)が、未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において、準拠法について、申立人夫との関係では反致により日本法が適用されるとし、申立人妻との関係でも日本法が適用されるとした上で、特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして、申立てを認容した事例
(東京家審令2・9・7)
刑 事
〇1 覚せい剤使用の事実につき、解離性同一性障害の影響による心神耗弱を認めた事例
2 精神科医の診断に対する原判決の評価を批判し、完全責任能力を認めた原判決には事実誤認があるとして、被告人を一部執行猶予とした原判決を破棄して、被告人に対して、再度の全部執行猶予を付した事例
(大阪高判平31・3・27〈参考原審:大阪地判平30・12・4〉)
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