目次
◆記 事◆
特殊詐欺からの被害回復を目的とする組長訴訟
──「威力利用資金獲得行為」の解釈・適用を中心に──……余頃桂介
情報をめぐる現代の法的課題⑹
刑事手続とIT【後編】……山本了宣
◆判決録細目◆
民 事
〇親権者である養父及び実母から暴行等の虐待を受け、一時保護の措置がとられている子について、親権者らによる親権の行使が不適当であり、そのことにより子の利益を害することは明らかであるとして、親権者らの子に対する親権をいずれも2年間停止した事例
(東京高決令1・6・28)
〇平成23年法律第36号の施行前に締結された契約におけるカリフォルニア州裁判所を専属的管轄裁判所とする合意について、一定の法律関係に基づく訴えを定めるものとして有効とした事例
(東京高判令2・7・22〈参考原審:東京地中間判平28・2・15〉)
〇基本事件の被告の訴訟代理人が基本事件の訴訟行為を行うことが弁護士職務基本規程57条違反であることを理由として、基本事件の原告らに前記訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権があるとし、共同事務所の他の所属弁護士が弁護士法25条1号及び前記規程27条1号により職務を行うことができない事件について、共同事務所の所属弁護士は前記規程57条によりその事件について訴訟行為を行うことができないとされた事例
(知財高決令2・8・3〈参考原審:東京地決令2・3・30〉)
▽原告名義の普通預金口座が「犯罪利用預金口座等」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2条4項2号)に該当しないなどとされた事例
(東京地判令2・6・30)
▽1 民法968条1項が規定する各要件が具備されていることの主張立証責任は、自筆証書遺言の有効性を主張する者が負うとした事例
2 遺言書には遺言書が作成された真実の日が記載されていることが必要であり、その主張立証責任は、自筆証書遺言の有効性を主張する者が負うとした事例
3 封緘されていない封筒に収められていた3枚の便箋からなる遺言書について、それぞれ作成時期が異なる1枚目の便箋(左半分が切断されて右半分しか残っていないもの)と2枚目・3枚目の便箋とを組み合わせた形式で作成されたという合理的な疑いを否定できず、有効な自筆証書遺言の要件を具備しておらず、無効であるとした事例
(東京地判令2・10・8)
知的財産権
〇1 不正競争防止法2条1項14号(平成30年法律第33号による改正前のもの)における商品の属性に関する限定列挙性(肯定)
2 銘菓の製造販売事業の創業を元禄2年(1689年)とする表示等が、不正競争としての品質等誤認表示に該当しないと判断された事例
(大阪高判令3・3・11〈参考原審:京都地判令2・6・10〉)
労 働
▽1 制服の着用が義務付けられていた引越作業員について、その着替えの時間及び朝礼の時間以降は、被告会社の指揮命令下に置かれたものと評価することができるとされた事例
2 被告会社における正社員とアルバイトの間における通勤手当に係る労働条件の相違は、労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たると判断された事例
3 原告らには被告組合に加入する黙示の意思表示があったものと認められた事例
4 被告会社の採用するいわゆるチェック・オフ制度が有効であると判断された事例
(横浜地判令2・6・25)
刑 事
▽生後約3か月の実子に対し、身体を激しく揺さぶるなどして頭部に衝撃を与える暴行を加え、急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたという傷害の事案において、同児の傷害はソファーからの落下によって生じた可能性が否定し切れないとして無罪とした事例
(岐阜地判令2・9・25)
特殊詐欺からの被害回復を目的とする組長訴訟
──「威力利用資金獲得行為」の解釈・適用を中心に──……余頃桂介
情報をめぐる現代の法的課題⑹
刑事手続とIT【後編】……山本了宣
◆判決録細目◆
民 事
〇親権者である養父及び実母から暴行等の虐待を受け、一時保護の措置がとられている子について、親権者らによる親権の行使が不適当であり、そのことにより子の利益を害することは明らかであるとして、親権者らの子に対する親権をいずれも2年間停止した事例
(東京高決令1・6・28)
〇平成23年法律第36号の施行前に締結された契約におけるカリフォルニア州裁判所を専属的管轄裁判所とする合意について、一定の法律関係に基づく訴えを定めるものとして有効とした事例
(東京高判令2・7・22〈参考原審:東京地中間判平28・2・15〉)
〇基本事件の被告の訴訟代理人が基本事件の訴訟行為を行うことが弁護士職務基本規程57条違反であることを理由として、基本事件の原告らに前記訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権があるとし、共同事務所の他の所属弁護士が弁護士法25条1号及び前記規程27条1号により職務を行うことができない事件について、共同事務所の所属弁護士は前記規程57条によりその事件について訴訟行為を行うことができないとされた事例
(知財高決令2・8・3〈参考原審:東京地決令2・3・30〉)
▽原告名義の普通預金口座が「犯罪利用預金口座等」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律2条4項2号)に該当しないなどとされた事例
(東京地判令2・6・30)
▽1 民法968条1項が規定する各要件が具備されていることの主張立証責任は、自筆証書遺言の有効性を主張する者が負うとした事例
2 遺言書には遺言書が作成された真実の日が記載されていることが必要であり、その主張立証責任は、自筆証書遺言の有効性を主張する者が負うとした事例
3 封緘されていない封筒に収められていた3枚の便箋からなる遺言書について、それぞれ作成時期が異なる1枚目の便箋(左半分が切断されて右半分しか残っていないもの)と2枚目・3枚目の便箋とを組み合わせた形式で作成されたという合理的な疑いを否定できず、有効な自筆証書遺言の要件を具備しておらず、無効であるとした事例
(東京地判令2・10・8)
知的財産権
〇1 不正競争防止法2条1項14号(平成30年法律第33号による改正前のもの)における商品の属性に関する限定列挙性(肯定)
2 銘菓の製造販売事業の創業を元禄2年(1689年)とする表示等が、不正競争としての品質等誤認表示に該当しないと判断された事例
(大阪高判令3・3・11〈参考原審:京都地判令2・6・10〉)
労 働
▽1 制服の着用が義務付けられていた引越作業員について、その着替えの時間及び朝礼の時間以降は、被告会社の指揮命令下に置かれたものと評価することができるとされた事例
2 被告会社における正社員とアルバイトの間における通勤手当に係る労働条件の相違は、労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たると判断された事例
3 原告らには被告組合に加入する黙示の意思表示があったものと認められた事例
4 被告会社の採用するいわゆるチェック・オフ制度が有効であると判断された事例
(横浜地判令2・6・25)
刑 事
▽生後約3か月の実子に対し、身体を激しく揺さぶるなどして頭部に衝撃を与える暴行を加え、急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたという傷害の事案において、同児の傷害はソファーからの落下によって生じた可能性が否定し切れないとして無罪とした事例
(岐阜地判令2・9・25)
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