目次
◆記 事◆
民事訴訟の隅々にまで口頭主義を──民事訴訟で
口頭主義を徹底するための基本的提案(1)……浅見 宣義
責任能力判断の責任論的・心理学的基礎と実践【第3回】……清野 憲一
◆判決録◆
民 事
◎土地の売買契約の買主が売主に対し債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することの可否
(最三判令3・1・22)
〇再保険契約の準拠法である日本法に、商慣習法として、運命共同体原則があるか(消極)
(東京高判令3・4・28)
〇家庭用火災保険契約に基づく保険対象建物の床の汚損等が保険約款にいう「不測かつ突発的な事故」に当たらず保険事故に該当しないとして保険金請求が棄却された事例
(名古屋高判令2・11・11)
〇公正証書遺言が、遺言能力に欠けることはなく要式違反も認められないとして有効とされた事例
(広島高判令2・9・30)
▽加害者が被害者を同乗させ被害者所有の自動車を運転中に起こした交通事故につき、加害者との間で自動車共済契約を締結していた共済事業者(原告)が被害者に対して損害賠償金を支払ったが、加害者と同居する加害者の父が他の共済事業者(被告)と自動車共済契約を締結していたときは、前記交通事故による損害については両共済契約の他車運転特約がそれぞれ適用されるから、両共済契約は保険法20条の重複保険に当たり、同条2項に基づき、原告は被告に対し、求償できるとした事例
(東京地判令2・6・22)
▽自宅で立ち上がれなくなり救急搬送された患者が、入院翌日に急変し、死亡した場合において、病院の看護師及び医師の過失をいずれも否定した事例
(大阪地判令2・6・5)
▽1 無症状の腰椎分離症が交通事故により有症化したことを認め、腰椎後方固定術後の腰部の状態を当該事故と相当因果関係のある後遺障害と認めた事例
2 腰椎分離症が交通事故前から存在したことを踏まえ、30パーセントの素因減額を認めた事例
(金沢地判令2・8・31)
▽国外での代理懐胎により出生した子について、代理懐胎を依頼した夫婦の特別養子とすることが子の利益のために特に必要であり、代理母の同意も認められるとして、当該夫婦との間の特別養子縁組の成立を認めた事例
(静岡家浜松支審令2・1・14)
刑 事
〇1 実子に対する保護責任者遺棄致死の事案で、夫である共犯者からの心理的DVの影響下における心理状態及びこれを踏まえた非難可能性の程度を判断する前提として、参考意見聴取のために実施した医師の尋問において、判断の基礎とする事実の範囲に証言を制限した1審裁判所の措置に違法な点はないとされた事例
2 共犯者からの心理的DVの影響を肯定しつつも、これを乗り越えて前記実子を助ける契機があったと認定し、被告人の責任を大幅に減じる事情ではないとした1審判決の量刑評価が適切であると判断された事例
(東京高判令2・9・8)
〇1 被告人両名が、共謀の上、実子である被害者を監視カメラで監視するなどしつつ施錠した居室に監禁し、室温の低下及び被害者の極度のるい痩等を認識しながら、生存に必要な保護を与えずに放置して死亡させたとされる監禁、保護責任者遺棄致死の事案において、検察官が請求した死体解剖時の被害者写真を採用して取り調べた1審の訴訟手続に法令違反はないとした事例
2 被害者の要保護状況に関する被告人両名の認識を認めて不保護の故意を認定した1審判決の事実認定を是認した事例
(大阪高判令3・4・19)
◆判例評論◆
35 特許法102条1項(令和元年改正前)に基づく損害額の算定方法及び特許発明の特徴部分が特許製品の一部分である場合の取り扱いについて示した事例──美容器事件大合議判決
(知財高判令2・2・28)……志賀 典之
36 取締役選任に関する株主間の合意の法的効力
(東京高判令2・1・22)……松中 学
民事訴訟の隅々にまで口頭主義を──民事訴訟で
口頭主義を徹底するための基本的提案(1)……浅見 宣義
責任能力判断の責任論的・心理学的基礎と実践【第3回】……清野 憲一
◆判決録◆
民 事
◎土地の売買契約の買主が売主に対し債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することの可否
(最三判令3・1・22)
〇再保険契約の準拠法である日本法に、商慣習法として、運命共同体原則があるか(消極)
(東京高判令3・4・28)
〇家庭用火災保険契約に基づく保険対象建物の床の汚損等が保険約款にいう「不測かつ突発的な事故」に当たらず保険事故に該当しないとして保険金請求が棄却された事例
(名古屋高判令2・11・11)
〇公正証書遺言が、遺言能力に欠けることはなく要式違反も認められないとして有効とされた事例
(広島高判令2・9・30)
▽加害者が被害者を同乗させ被害者所有の自動車を運転中に起こした交通事故につき、加害者との間で自動車共済契約を締結していた共済事業者(原告)が被害者に対して損害賠償金を支払ったが、加害者と同居する加害者の父が他の共済事業者(被告)と自動車共済契約を締結していたときは、前記交通事故による損害については両共済契約の他車運転特約がそれぞれ適用されるから、両共済契約は保険法20条の重複保険に当たり、同条2項に基づき、原告は被告に対し、求償できるとした事例
(東京地判令2・6・22)
▽自宅で立ち上がれなくなり救急搬送された患者が、入院翌日に急変し、死亡した場合において、病院の看護師及び医師の過失をいずれも否定した事例
(大阪地判令2・6・5)
▽1 無症状の腰椎分離症が交通事故により有症化したことを認め、腰椎後方固定術後の腰部の状態を当該事故と相当因果関係のある後遺障害と認めた事例
2 腰椎分離症が交通事故前から存在したことを踏まえ、30パーセントの素因減額を認めた事例
(金沢地判令2・8・31)
▽国外での代理懐胎により出生した子について、代理懐胎を依頼した夫婦の特別養子とすることが子の利益のために特に必要であり、代理母の同意も認められるとして、当該夫婦との間の特別養子縁組の成立を認めた事例
(静岡家浜松支審令2・1・14)
刑 事
〇1 実子に対する保護責任者遺棄致死の事案で、夫である共犯者からの心理的DVの影響下における心理状態及びこれを踏まえた非難可能性の程度を判断する前提として、参考意見聴取のために実施した医師の尋問において、判断の基礎とする事実の範囲に証言を制限した1審裁判所の措置に違法な点はないとされた事例
2 共犯者からの心理的DVの影響を肯定しつつも、これを乗り越えて前記実子を助ける契機があったと認定し、被告人の責任を大幅に減じる事情ではないとした1審判決の量刑評価が適切であると判断された事例
(東京高判令2・9・8)
〇1 被告人両名が、共謀の上、実子である被害者を監視カメラで監視するなどしつつ施錠した居室に監禁し、室温の低下及び被害者の極度のるい痩等を認識しながら、生存に必要な保護を与えずに放置して死亡させたとされる監禁、保護責任者遺棄致死の事案において、検察官が請求した死体解剖時の被害者写真を採用して取り調べた1審の訴訟手続に法令違反はないとした事例
2 被害者の要保護状況に関する被告人両名の認識を認めて不保護の故意を認定した1審判決の事実認定を是認した事例
(大阪高判令3・4・19)
◆判例評論◆
35 特許法102条1項(令和元年改正前)に基づく損害額の算定方法及び特許発明の特徴部分が特許製品の一部分である場合の取り扱いについて示した事例──美容器事件大合議判決
(知財高判令2・2・28)……志賀 典之
36 取締役選任に関する株主間の合意の法的効力
(東京高判令2・1・22)……松中 学
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