目次
◆記 事◆
最高裁民事破棄判決等の実情
──令和2年度──……家原尚秀・池原桃子
民事訴訟の隅々にまで口頭主義を
──民事訴訟で口頭主義を徹底するための基本的提案(3)……浅見宣義
◆第5回判例時報賞 奨励賞受賞論文◆
受益者連続型信託における受託者の公平義務……黒川 健
◆判決録細目◆
民 事
◎自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例
(最一判令3・1・18)
◎1 厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2 建材メーカーが、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し、前記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
──建設アスベスト訴訟京都ルート上告審判決
(最一判令3・5・17)
〇洗顔石けんの使用によりアレルギー症状を発症した場合において、石けんに使われていた原材料(グルパール19S)につき、その効用・有用性を考慮しても、当該アレルギー被害は、洗顔石けんの原材料によって生じるアレルギー被害として社会通念上許容される限度を超えており、洗顔石けんに配合、添加される原材料として通常有すべき安全性を欠き、製造物責任法2条2項の欠陥があるとされた事例
(福岡高判令2・6・25)
〇みかじめ料を支払わない性風俗店の経営者らに対して暴力団員らが加えた襲撃等の不法行為につき、最上位の指定暴力団の会長の使用者責任を肯定した1審判決が控訴審においても維持された事例
(広島高判平31・2・20)
商 事
〇平成30年法律第29号による改正後の商法が適用される事例において、商法684条及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律2条1項1号の「航海の用に供する船舶」とは、社会通念上海上とされる水域を航行する船舶をいうとされた事例
(福岡高決令3・2・4)
最高裁民事破棄判決等の実情
──令和2年度──……家原尚秀・池原桃子
民事訴訟の隅々にまで口頭主義を
──民事訴訟で口頭主義を徹底するための基本的提案(3)……浅見宣義
◆第5回判例時報賞 奨励賞受賞論文◆
受益者連続型信託における受託者の公平義務……黒川 健
◆判決録細目◆
民 事
◎自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例
(最一判令3・1・18)
◎1 厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2 建材メーカーが、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し、前記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
──建設アスベスト訴訟京都ルート上告審判決
(最一判令3・5・17)
〇洗顔石けんの使用によりアレルギー症状を発症した場合において、石けんに使われていた原材料(グルパール19S)につき、その効用・有用性を考慮しても、当該アレルギー被害は、洗顔石けんの原材料によって生じるアレルギー被害として社会通念上許容される限度を超えており、洗顔石けんに配合、添加される原材料として通常有すべき安全性を欠き、製造物責任法2条2項の欠陥があるとされた事例
(福岡高判令2・6・25)
〇みかじめ料を支払わない性風俗店の経営者らに対して暴力団員らが加えた襲撃等の不法行為につき、最上位の指定暴力団の会長の使用者責任を肯定した1審判決が控訴審においても維持された事例
(広島高判平31・2・20)
商 事
〇平成30年法律第29号による改正後の商法が適用される事例において、商法684条及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律2条1項1号の「航海の用に供する船舶」とは、社会通念上海上とされる水域を航行する船舶をいうとされた事例
(福岡高決令3・2・4)
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